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ティーケーピー---監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更
配信日時:2025/05/07 17:34
配信元:FISCO
*17:34JST ティーケーピー---監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更
ティーケーピー<3479>は25日、5月30日開催予定の第20回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、これに伴い定款の一部変更を行うと発表した。
同社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、現行定款第2条の事業目的について必要な変更、追加および削除を行う。監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定を新設し、同時に監査役および監査役会に関する規定を削除するなど、必要な定款の改定を行う。さらに、監査等委員会設置会社では定款にその旨を定めることで、取締役会が重要な業務執行の決定を取締役に委任できるため、迅速な意思決定を可能とするためにその委任に関する規定を新設する。加えて、機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とすることを目的に、剰余金の配当等を取締役会決議で行えるよう、第41条(剰余金の配当等の決定機関)の新設を含む所要の変更を実施する。 <ST>
同社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、現行定款第2条の事業目的について必要な変更、追加および削除を行う。監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定を新設し、同時に監査役および監査役会に関する規定を削除するなど、必要な定款の改定を行う。さらに、監査等委員会設置会社では定款にその旨を定めることで、取締役会が重要な業務執行の決定を取締役に委任できるため、迅速な意思決定を可能とするためにその委任に関する規定を新設する。加えて、機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とすることを目的に、剰余金の配当等を取締役会決議で行えるよう、第41条(剰余金の配当等の決定機関)の新設を含む所要の変更を実施する。 <ST>
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