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ネクスグループ:クシムによるZEDHDへの議決権行使を裁判所が禁止、ネクス側の主張を認容
配信日時:2025/08/13 16:56
配信元:FISCO
*16:56JST ネクスグループ:クシムによるZEDHDへの議決権行使を裁判所が禁止、ネクス側の主張を認容
ネクスグループ<6634>は、株式会社ZEDホールディングス(以下、ZEDHD)に対して、株式会社クシム<2345>による議決権行使を禁じる仮処分の申し立てが東京地裁で認められたと発表した。本決定は株主資格の最終判断でないものの、ネクスグループがZEDHDの最大株主であるとの同社の主張を支持する形となった。
ZEDHDは、Web3関連のコンサルティング企業であるチューリンガム株式会社などを傘下に持つ持株会社である。
事の発端は、2025年2月3日にクシムの旧経営陣が公表した、借入金返済のための代物弁済によるZEDHD株式の譲渡にある。クシムは、カイカフィナンシャルホールディングス(カイカFHD)に対する529百万円の借入金返済のため、ZEDHDの株式を譲渡した。この譲渡により、ZEDHDはクシムの連結子会社から外れ、ネクスグループの傘下に入ったとされる。
一方で、クシム現経営陣はこの譲渡の正当性や株主地位をめぐって争い、ZEDHDに対する議決権行使を試みていた。ネクスグループは企業統治の公正性及び株主利益保護の観点からクシムを相手に議決権行使禁止の仮処分を申し立て、今回の裁判所による決定でこれが認められた形だ。
ネクスグループは、今回の決定により、株主資格が未確定のクシムによる議決権行使が禁止され、大株主であるネクスグループ傘下でZEDHDの経営安定化につながるとしている。なお、株主資格の有無については今後の本案訴訟などで判断される可能性があるとし、引き続き企業価値及び株主利益の保護に努める方針を示した。
裁判所の仮処分決定の要旨と意義
東京地裁による仮処分決定の要点は以下のとおりとなる。
クシムによるZEDHDの株主総会の招集許可申立て自体は、形式的に認められたにすぎない。これはクシムがZEDHDの法的株主であることを確定したものではないと明記されている。
ネクスグループは、実質的にクシム社の議決権行使には重大な疑義があると主張し、ZEDHDにおける企業統治の適正性および他の株主の利益保護の観点から、議決権行使の差し止めを目的に仮処分の申立てを行った。
仮処分という非訟手続きでは、裁判所は職権で証拠を収集・判断する性質があり、その決定に具体的な理由開示や詳細な判断材料は含まれないのが特徴だが、今回の決定はクシムの議決権行使を抑制する暫定的な措置として機能する。
また、クシムが2025年8月1日に申し立てたZEDHDの新株発行差止めに関する仮処分申立ては、翌8月5日に正式に取り下げられたことも報告されている。
今後の株主総会等に与える影響の見通し
クシムによる議決権行使の実効的抑止
仮処分決定により、クシムは少なくとも当面の株主総会において議決権を行使できない状況となる。この措置により、ネクスグループ側がZEDHDの経営コントロールを維持しやすくなる。
株主名簿との不一致によるリスクの抑制
ネクスグループは「正式な株主名簿と異なる構成で株主総会が開催され、議決がなされるおそれがある」と強く警戒している。今回の差止めはそうした「手続きの公平性確保」にも資するものとなる。
法的行為としての予防的防波堤
クシムが株主総会を通じて会社支配を行おうとする動きに対し、仮処分による法的な予防的措置が取られたことで、ネクスグループ側の防衛的立場が強化された。
今後の法的対抗措置の布石
ネクスグループは本件仮処分にも関わらず、クシムの株主資格が確定しているわけではないとの立場を維持しており、形式面の判断に留まる今回の決定を踏まえつつ、今後の正当な株主地位の確定を求める実質訴訟の可能性も排除していない。
資本・企業統治の安定に向けた一歩
8月1日にクシムが新株発行差止めを申立てた件が取り下げられたこともあり、ネクスグループによるZEDHDへの増資引受や経営支援が予定どおり進行可能になると見込まれる。
<NH>
ZEDHDは、Web3関連のコンサルティング企業であるチューリンガム株式会社などを傘下に持つ持株会社である。
事の発端は、2025年2月3日にクシムの旧経営陣が公表した、借入金返済のための代物弁済によるZEDHD株式の譲渡にある。クシムは、カイカフィナンシャルホールディングス(カイカFHD)に対する529百万円の借入金返済のため、ZEDHDの株式を譲渡した。この譲渡により、ZEDHDはクシムの連結子会社から外れ、ネクスグループの傘下に入ったとされる。
一方で、クシム現経営陣はこの譲渡の正当性や株主地位をめぐって争い、ZEDHDに対する議決権行使を試みていた。ネクスグループは企業統治の公正性及び株主利益保護の観点からクシムを相手に議決権行使禁止の仮処分を申し立て、今回の裁判所による決定でこれが認められた形だ。
ネクスグループは、今回の決定により、株主資格が未確定のクシムによる議決権行使が禁止され、大株主であるネクスグループ傘下でZEDHDの経営安定化につながるとしている。なお、株主資格の有無については今後の本案訴訟などで判断される可能性があるとし、引き続き企業価値及び株主利益の保護に努める方針を示した。
裁判所の仮処分決定の要旨と意義
東京地裁による仮処分決定の要点は以下のとおりとなる。
クシムによるZEDHDの株主総会の招集許可申立て自体は、形式的に認められたにすぎない。これはクシムがZEDHDの法的株主であることを確定したものではないと明記されている。
ネクスグループは、実質的にクシム社の議決権行使には重大な疑義があると主張し、ZEDHDにおける企業統治の適正性および他の株主の利益保護の観点から、議決権行使の差し止めを目的に仮処分の申立てを行った。
仮処分という非訟手続きでは、裁判所は職権で証拠を収集・判断する性質があり、その決定に具体的な理由開示や詳細な判断材料は含まれないのが特徴だが、今回の決定はクシムの議決権行使を抑制する暫定的な措置として機能する。
また、クシムが2025年8月1日に申し立てたZEDHDの新株発行差止めに関する仮処分申立ては、翌8月5日に正式に取り下げられたことも報告されている。
今後の株主総会等に与える影響の見通し
クシムによる議決権行使の実効的抑止
仮処分決定により、クシムは少なくとも当面の株主総会において議決権を行使できない状況となる。この措置により、ネクスグループ側がZEDHDの経営コントロールを維持しやすくなる。
株主名簿との不一致によるリスクの抑制
ネクスグループは「正式な株主名簿と異なる構成で株主総会が開催され、議決がなされるおそれがある」と強く警戒している。今回の差止めはそうした「手続きの公平性確保」にも資するものとなる。
法的行為としての予防的防波堤
クシムが株主総会を通じて会社支配を行おうとする動きに対し、仮処分による法的な予防的措置が取られたことで、ネクスグループ側の防衛的立場が強化された。
今後の法的対抗措置の布石
ネクスグループは本件仮処分にも関わらず、クシムの株主資格が確定しているわけではないとの立場を維持しており、形式面の判断に留まる今回の決定を踏まえつつ、今後の正当な株主地位の確定を求める実質訴訟の可能性も排除していない。
資本・企業統治の安定に向けた一歩
8月1日にクシムが新株発行差止めを申立てた件が取り下げられたこともあり、ネクスグループによるZEDHDへの増資引受や経営支援が予定どおり進行可能になると見込まれる。
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