委託保証金率とは?計算方法や追証にならないためのポイントを徹底解説!

投稿日:2022/01/20 最終更新日:2023/03/14
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信用取引を開始するにあたり、大変重要なポイントとして、「委託保証金」について正しい知識を持つことが挙げられます。「委託保証金」に関する用語の中でも「委託保証金率」は日々、投資家が注意すべき項目となりますので、しっかりと理解しましょう。「委託保証金」から「追証」までを分かりやすく解説しますので、覚えていきましょう。
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この記事の監修者

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菅原良介

株式会社Finatext

証券アナリスト

Finatext サービスディレクター・アナリスト。日本テクニカル協会認定テクニカルアナリスト。早稲田大学 政治経済学部 経済学科卒業。Finatextグループで展開される投資・証券サービスのディレクターを担当する傍ら、アナリストとしても活動。グループで展開するコミュニティ型株取引アプリSTREAM内で開催されるイベントのモデレーターなども務め、国内メディアへの寄稿も行う。

委託保証金とは?

委託保証金とは、投資家が信用取引を行う際に発生する担保の一つです。信用取引を開始するにあたり、投資家は証券会社より一定の信用を供与されることとなります。信用取引では買い付けた株式または売り付けた株式の売却代金は担保として証券会社に留保されることになりますが、株価は当然変動しますので、この変動に備えて投資家はあらかじめ証券会社に別途の担保を差し入れる必要があります。取引の際に預けるこの担保を「委託保証金」と呼びます。取引手数料とは異なり、委託保証金はあくまで担保であるため、取引が終了した後でも資金は口座に残り、運用することができます。なお、委託保証金は株式投資(信用取引)特有のものであり、信用取引のできないNISAや投資信託では発生しません。また、信用取引の委託保証金はFXにおける証拠金とも少し異なりますので、FX経験のある方は注意が必要です。

委託保証金とは?いくら預ければいい?

取引に必要な委託保証金は、法令で30万円以上、かつ、約定代金の30%以上(委託保証金率)が必要であると定められています。つまり、信用取引を行うには口座に30万円以上入金する必要があります。また、証券会社によっては別途の定め(それぞれ「最低委託保証金額」、「最低委託保証金率」と呼びます。)がある場合もありますので、事前に確認する必要があります。金額についての情報は証券会社のホームページなどに記載されていることが多く、取引する金融商品によっては発生する保証金も異なる場合があります。委託保証金率については、のちほど詳しく説明します。

委託保証金現金と代用有価証券の担保評価

取引に必要な委託保証金は「現金」担保をベースとしています。まずは法令で定める金額(30万円以上)が必要であり、別途証券会社で最低金額が定められていれば、それを超える金額を準備する必要があります。

委託保証金に関しては、現金に代えて有価証券を担保として差し入れることも可能となっています。この場合の担保を「委託保証金代用有価証券」といい、「代用有価証券」「代用担保」と呼ぶことが多くなっています(以降、「代用担保」と呼びます)。代用担保は、現金とは異なり、有価証券の価値に掛目を掛けた評価を担保評価として取り扱います。この担保の掛目は、証券会社によって異なりますが、例えば株式の担保掛目が80%とされている場合では、担保に差し入れる株式の価値が100万円だとすると、代用担保の評価は80万円(100万円×0.8)となります。

※主に以下の項目は証券会社ごとに異なるので、確認が必要です。

  • 代用担保として差し入れられる有価証券の種類
  • 有価証券の価値を算出する単価
  • 有価証券の担保掛目

委託保証金率とは?

法令として、「委託保証金は、約定代金の30%以上が必要である」と触れましたが、この30%が委託保証金率の考え方のベースとなります。

委託保証金率の計算方法

基本となる委託保証金率の計算は、「委託保証金(代用担保の評価額を含む) ÷ 建玉約定代金 ×100」となります。この計算結果が、30%以上であることが必要となります(証券会社ごとに別途設定がある場合は、当該設定に従います)。なお、同じ委託保証金300万円でも、約定代金が500万円ならば委託保証金率は60%、約定代金が1,000万円ならば委託保証金率は30%になります。

法令で定められている条件で信用取引を開始できる証券会社で、かつ、委託保証金として30万円を担保とした場合、投資家は信用残高として100万円まで約定することが可能となります。

ちなみに、信用取引の過熱を防ぐために、しばしば新規建玉に対して「増担保規制」という委託保証金率の引き上げ措置が講じられることがあります。信用取引のためのコストを引き上げ、投機的な取引を抑制するための措置で、規制対象銘柄の新規の信用取引に対する委託保証金率は30%より多くなり、さらにそのうちの一定割合を現金とするよう求められることとなります。

委託保証金率の計算は「委託保証金(代用担保の評価額を含む)÷約定代金×100」

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追証が発生する仕組み

信用取引に関連する重要な用語として、「追証(おいしょう)」があります。追証とは、不足となった「委託保証金」を「追加」で差し入れる(追加保証金)必要がある状態のこと、または、追加で差し入れる処理のことを指します。追証が発生した場合、期限までに取引に必要な不足金を入金する、もしくは建玉の決済をする必要があります。追証は、委託保証金の考え方と密接に関係していますので、合わせて覚えましょう。

委託保証金維持率と最低保証金率の関係

追証」を正しく理解するには、新たに2つの用語「最低保証金率」「委託保証金維持率」を理解する必要があります。

「最低保証金率」は、法令で定める委託保証金率30%以上、または証券会社が別途定める最低委託保証金率のことを指します。一方、「委託保証金維持率」は、証券会社が定めた「追証」の判断基準となる料率と覚えてください。繰り返しになりますが、法令では約定代金の30%以上を委託保証金として差し入れる必要があると定めていますが、証券会社は別途「追証」の実施判断基準として、「委託保証金維持率」を設定しています。これは、投資家の信用取引において、委託保証金率が30%を割り込んだとしても、即座に「追証」を実施するのではなく、一定の猶予を証券会社が設定していることを指します。委託保証金率が証券会社の定める委託保証金維持率を割り込む(下回る)と「追証(追加保証金)」の対象となり、最低保証金率まで回復させることが求められます。

簡単にまとめると以下のようになります。

  • 委託保証金維持率として、証券会社が25%を設定しているとします。
  • 委託保証金率が30%以上であれば、問題ありません。
  • 委託保証金率が25%以上で、30%以下であれば、証券会社が「追証」を判断する猶予の範囲内となります。「追証」が発生しないように、委託保証金率を30%以上に戻すことが望ましい状態です。
  • 委託保証金率が25%未満であれば、証券会社による「追証」の対象となります。最低保証金率(30%)まで回復させる必要が生じます。

追証の計算方法

「委託保証金」「委託保証金率」「委託保証金維持率」の関係から「追証」の説明をしてきました。「追証」発生のイメージは掴めたかと思います。

もし、委託保証金が固定ならば、約定代金が増加しない限り、委託保証金率が悪化(低くなる)ことはないように思えます。しかし、実際の追証の計算ではこれからの2つのポイントを加味して考える必要があるので、注意が必要です。覚えていきましょう。

建玉に評価損が発生した場合

信用買いの約定代金が1,000万円で、委託保証金が300万円(現金)の場合、約定時の委託証金率は30%となります。

その後、株価が下落し、ある時点の計算で、買い残高の評価が800万円となる場合、投資家の評価損は200万円になります。証券会社からすると、1,000万円の貸し付けに対し、信用買いした株式の評価が800万円となるので、投資家がこのまま信用買いの返済(転売)をしても200万円の損失が出てしまいます。投資家へ貸し付けた1,000万円を証券会社が回収するには、この200万円を「委託保証金」から補填する必要があると考えます。

そこで、委託保証金から評価損を差し引いた、「(委託保証金-信用残高の評価損)÷約定代金×100」で(実質的な)委託保証金率を計算します。今回の場合は、ある時点の委託保証金率は10%((300-200)÷1,000×100)ですので、委託保証金率維持率の25%を割り込むことから、「追証」の対象となり、最低保証金率の30%を回復するために必要な200万円の委託保証金の追加差入が必要となります。

買い残高では約定価格より株価が下落した場合、売り残高では約定価格より株価が上昇した場合に、委託保証金から評価損が減算されるので注意が必要となります。特に売り残高においては、株価が予想に反し上昇した場合、株価に上限はありませんので、損失の拡大に加え、追証への対応も必要となります。日々、委託保証金率に注視して運用する必要があります。

追証の計算方法

代用担保の評価が減少した場合

信用買いの約定代金が1,000万円で、委託保証金を代用担保で300万円(株式375万円相当×掛目0.8)差し入れている場合、委託保証金率は30%となります。

ある時点の計算で、代用担保に差し入れている株式の価値が375万円から200万円に下落した場合、代用担保の評価は300万円から160万円(200万円×0.8)へと減少します。結果、ある時点の委託保証金率は16%(160÷1,000×100)となり、「追証」の対象となります。

委託保証金に代用担保を使用している場合は、信用建玉に変化がなくても「追証」の対象となる場合があるので、注意が必要となります。

追証の計算方法②

委託保証金現金がマイナスになることも!?

さきほどまでの事例において、信用残高の評価損が300万円を超えると委託保証金(300万円)では損失額を補填できなくなります。つまりは、委託保証金がマイナスになるとも言えます。この場合、証券会社は投資家に貸し付けた買い付け代金を買い残高の返済(転売)による売却代金と委託保証金を使っても賄いきれない状態(当然に委託証金維持率も下回っている)となっているので、追証」よりも厳しい措置が取られます。念のため、どのような措置が取られるかを確認しておきましょう。

 

追証の補足

委託保証金率の計算として、「(委託保証金-信用残高の評価損)÷約定代金×100」をご説明しましたが、その他に、委託保証金から諸費用を差し引いて計算する場合もあります。諸費用は証券会社ごとに異なりますので、事前に確認が必要となります。

追証が発生した場合、期限(委託保証金率の状況によって期限が変わる場合がありますので詳しくは証券会社にご確認ください)までに担保の追加差入が求められますが、この差入期限前に信用残高評価の改善や代用担保評価の改善があったとしても、1度追証の状態となり、証券会社より追加差入を徴求された内容は取り消されません。委託保証金率には余裕をもって運用されることをお勧めします。
期日までに追証、不足金が支払われない場合、証券会社によって強制的に反対売買が行われ、建玉が解消されます。この強制決済による手数料等は通常通り投資家へ請求されますし、決済による損失も投資家の負担となります。さらにそれでも不足する(追証が解消されない)場合は、取引が制限され、投資家個人へ不足額分の支払い請求が行われるなどの対処がなされます。

このように信用取引では、現物取引にはないリスクを負うことになりますので、しっかり取引の仕組みを把握しておくようにしましょう。

ちなみに追証の解消期日は、追証の発生した日から「翌営業日〜翌々営業日」であることが多いようです。証券会社によって異なるので、信用取引口座を新規に開設する際などに併せて確認しておくようにしましょう。

まとめ

株式投資(信用取引)において、「委託保証金」「追証」は大変重要な用語となります。委託保証金は信用取引特有のものであり、NISAや投資信託では発生しない上、FXの証拠金とも異なりますので、それぞれの違いについてしっかり把握しましょう。基本的には30万円の現金があると安心ですが、委託保証金は代用担保でも利用できますので、有効に活用しましょう。追証となる要因もしっかりと把握して、最低30%の「委託保証金率」に注意し、余裕をもって運用するようにしましょう。

監修:日本証券金融株式会社
編集:K-ZONE money編集部

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