傷病手当金を退職後も受け取ることは可能ですが、退職日直前に出社しないなど注意すべきポイントがあります。傷病手当金の申請は本人・企業・医師それぞれが申請書の記入をしなければならないので、早めの対応が肝心です。この記事で、傷病手当金の申請プロセスや注意点をおさえておきましょう。
退職後も傷病手当金が受け取れるケース
傷病手当金は、病気・ケガなどで、働けない期間が生じたときに健康保険から支給されるものです。在職中に傷病手当金を受給していた場合や定年退職直前に申請をした場合などには、退職後でも最長1年6ヶ月間にわたり傷病手当金を受け取ることができます。
在職中から傷病手当金の受給している場合
在職中から傷病手当金を受給していた場合は、退職時点で1年以上の被保険者であれば、引き続き傷病手当を受け取ることができます。
ただし、1年6ヶ月という期限が定められているため、その後は手当が支給されなくなります。傷病手当だけを当てにせず、医療保険や就業不能保険に加入しておけば、保険金も生活の支えになるため、万が一ケガや大病を患っても安心です。
定年退職直前に傷病手当金の申請を行った場合
定年退職時点で、1年以上の被保険者であり、かつ退職前日までに働けない期間が連続3日以上ある場合も、定年後を含めて1年6ヶ月間は傷病手当金を受け取ることが可能です。ただしこちらも受け取れる期間に限りがあるのは同様なので、医療保険に加入して医療費などをカバーするとさらに安心です。定年退職後の生活費が不安な場合は、定年退職後に定期的に保険金を受け取れる年金タイプの生命保険を検討するのもよいでしょう。
退職後に傷病手当金を受け取る際の注意点
退職後に傷病手当金を受け取る場合には、大きく3つの注意点があります。具体的には出勤により傷病手当金が受け取れなくなる点や、失業保険の傷病手当や退職年金との併用ができない点です。不用意に傷病手当金の受給機会を逃したり、年金や保険金を受け取れずに却って損をしたりすることのないよう気をつけましょう。
退職日に出勤すると退職後の受給ができない
傷病手当金の受給要件として、3日以上連続して仕事を休んだ時に、4日目からも仕事へ行けない場合というのがあります。具体的には次の図の通りとなります。
退職日前に3日連続で傷病で休み、さらにその後も出社しないまま退職日を迎えることが、退職後も傷病手当金を受け取る条件となります。退職日となると、本格的な仕事はできなくても、お世話になった人に挨拶だけしようと考える人も少なくないでしょう。
しかし、そこで出社してしまうと職場復帰と扱われるため、退職以降は傷病手当金を受け取れなくなります。あくまで、仕事を休んだまま退職日を迎えるように留意しなければなりません。
「傷病手当」との併用はできない
傷病手当金と混同されがちな制度として失業保険の「傷病手当」がありますが、双方は全く異なる制度なので注意しましょう。傷病手当とは雇用保険法の雇用保険法の求職者給付の1つです。
傷病手当金は例外的に退職者にも支給される場合があるものの、基本的には雇用者を対象に給与の出ない欠勤期間について一定期間手当てが支給されるものです。一方で、失業保険の傷病手当は、失業中であり、かつ病気やケガなどが原因で求職活動ができない人を対象に支給されるものとなります。
傷病手当金をもらう場合は、病気やケガにより就業が不可能、すなわち求職自体を行う意思がないとみなされるため、傷病手当金が支給されていると失業保険の基本手当、傷病手当ともに受け取ることができません。傷病手当金と失業保険における傷病手当のどちらを受け取るべきか、自分の状況をふまえて適切な方を申請してください。
退職年金との併用はできない
退職後に退職年金を受け取る資格を持っている人は、基本的には傷病手当金は支給されません。ただし退職年金の360分の1が傷病手当金の日額よりも少ない場合には、差額分だけ傷病手当金を受け取ることが可能です。
\ お金・保険のことならマネードクターへ /
傷病手当金の初回申請のやり方について
傷病手当金は医師と会社双方に対応を依頼する必要があります。いざという時に申請に手間取ってしまうことのないよう、初回申請のステップや申請書の書き方についておさえておきましょう。
申請方法のステップ
申請方法のステップは次の通りです。医師と企業間を行き来する必要があり手間がかかるため、傷病手当金を受け取れる事由が発生した時には速やかに手続きを始めましょう。
勤務先に傷病手当金の受給希望を伝える
最初に業務外の病気もしくはケガで働けないことを企業に伝えます。なお、業務内の病気・怪我は労災になり対応が異なるので注意してください。
少なくとも4営業日以上は欠勤することが確定的ならば、協会けんぽや保険組合など企業が加入している保険者から傷病手当金支給申請書を取り寄せて「被保険者記入用」にあたる部分を作成します。こちらの記入方法についてはこの後詳しく紹介しますので、まずは手続きの流れを一通りみていきましょう。
必要書類の用意
傷病手当金の受給には、傷病手当金支給申請書のほかにも次のように様々な書類が必要になります。
医師の意見書など医療機関で取得できるものは、傷病手当金支給申請書の記入を依頼する時に合わせて取得できるよう手続きしてください。そのほかの書類についても速やかに準備して、書類不備により受給手続きが遅れることのないように注意しましょう。
医師に療養担当者記入用の欄を書いてもらう
傷病手当金支給申請書には診断した医師が記入すべき欄があります。これは「療養担当者の意見書」とは別に必要なので、注意してください。傷病の治療のためにかかっている医療機関に依頼して記入してもらうことになります。通常2週間程度はかかるため、傷病による長期欠勤が発生したら、早めに記入を依頼するようにしましょう。
企業に事業主記入用の欄を書いてもらう
傷病手当金支給申請書は、企業側が書かなければならない記入欄もあります。これは主に該当期間に給与が支払われていないことを証明する目的で記入するものです。
すべての書類が揃ったら保険者へ傷病手当金を申請
傷病手当金の申請は企業ではなく保険者に行います。記入済みの傷病手当金支給申請書や必要書類がすべて揃ったら、保険者に送付しましょう。企業が中継して保険者に送る場合もありますが、本人が直接郵送しても問題ないので、企業に傷病手当金支給申請書を記入してもらう際についでに確認しておけばスムーズです。
申請書が保険者に届くと審査が行われ、受理された場合には支給決定通知書が送られてきます。その中には傷病手当金の金額や振込予定日などが記載されています。協会けんぽの場合では、おおむね申請書を受領してから2週間程度で指定した金融機関に振り込まれますが、書類不備や審査で疑義が生じた場合には遅れる可能性もあります。
申請が遅れれば遅れるほど受給開始日もあとにずれる恐れがあります。また申請書を完成させるために医師や企業の対応で時間がかかることも踏まえると、できるだけ早めに動き出すのがよいでしょう。
申請書の書き方
申請書は4枚綴りになっていて、本人が記入する用紙が2枚、医師が記入する用紙と企業が記入する用紙がそれぞれ1枚ずつとなっています。保険者に提出する時点では、企業記入箇所も含めてすべての記入が完了していなければなりません。ここからは申請書の書き方について紹介していきます。
まず、1枚目は本人が記入する欄で、次のような情報を記入します。
- 被保険者証(いわゆる保険証)の記号と番号
- 生年月日・氏名・住所など基本情報
- 振込先金融機関
振込先金融機関はまさに傷病手当金が入金される口座なので、不備の内容に注意してください。また病状が深刻になるケースなどにおいては、代理人を指定するケースも考えられます。その場合には、受取代理人の欄を使用しましょう。
2枚目も本人の記入欄です。こちらは以下のような内容を記入します。
- 手当請求の根拠となる病気や怪我の内容
- 休職期間
- 休職期間の給与受給有無
- 年金や労災保険の支給有無や申請状況
病状・ケガの状況については医師の意見書も入るため、正確な診断内容と、初診日を書く必要があります。また、傷病手当金は欠勤中に給与が発生していなことや年金受給がないことが基本的な条件となるため、該当箇所の受給有無に「1:はい」を選択する場合は傷病手当金が受け取れない可能性が高くなるため注意しましょう。
また、労災保険が降りていると言うことは、その病気・ケガは業務中に発生したものであることを意味するため、やはり傷病手当金を受け取れなくなる可能性が高くなります。こちらが「1:はい」に該当する場合には、対応をあらかじめ企業や保険者に確認した方が良いでしょう。
続いて、3枚目が事業者、すなわち勤めている企業が記入する箇所となります。ただし、通常は先に自分で最初の2枚を記入し、医師に4枚目を書いてもらった上で、3枚目の記入を企業に依頼する順序になるので注意してください。ここでは次のような点を記入してもらいます。
- 直近2〜3ヶ月の勤務状況
- 賃金の支給有無
- 事業者の所在地など基本情報
まず、勤務状況については、3日連続した欠勤があって、そのあと4日目から受給開始となります。そのような勤務状況になっているか企業に確認した上で、正確に勤務状況を記入してもらうようにしてください。
また給与を記入する欄がありますが、傷病手当金は欠勤中に給与を受け取っていないことが受給条件の一つにあるため、通常は給与支給に関する欄は空欄になります。企業の担当者も通常は理解していると思いますが、提出の際にこの点を念押しした上で記入を依頼す流ことをお勧めします。
最後の4枚目が医師の記入欄となります。次のような内容を書きます。
- 傷病名
- 初診日
- 発病日や就業不能期間などの状況
- 入院・診断状況
- 治療経過
- 医療機関の基本情報
こちらは手当の支給根拠となる病気やケガの証明となるものです。特に傷病名や初診日などは本人記入欄でも書くため、双方に齟齬が出ないように医師と相談しておくのがよいでしょう。そのほかは基本的に医師に任せておけば大丈夫です。
傷病手当金申請前にチェックすること
傷病手当は協会けんぽなど被用者保険の制度なので、国民保険では受給できません。また業務外での理由である点も受給条件になるので確認しましょう。また、同じ病気で過去に休職していて、一度職場復帰したのちに再休職する場合にも傷病手当金が受け取れる場合があります。自分が該当するかを確かめた上で必要に応じて申請を行なってください。
国保ではなく協会けんぽ等の被用者保険に加入しているか
傷病手当金は、主に企業などに勤めている被雇用者が加入する協会けんぽをはじめとした被用者保険に用意されている制度です。例えば自営業や個人事業主などが加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度がありません。申請準備に入る前に自分が加入している健康保険において傷病手当金の制度の有無を確認しておきましょう。
業務外の理由による病気やケガか
傷病手当金は業務外の理由による病気やケガに対して支給されるものです。業務中や業務に向かう途中などに発生した病気やケガは労災適用となり、労災保険から保険金が給付されます。
労災保険と傷病手当金は併用できず、申請方法が異なります。あらかじめ欠勤原因となっている病気やケガが業務外かどうかを確認したうえで、適切な申請を行なってください。
同じ病気で再休職した場合
同じ病気で一度休職・復職したのちに再休職する場合も、最初の休職期間における傷病手当金の受給期間が1年6ヶ月に満たなければ、残りの期間の再受給は可能です。再休職のリスクが想定される場合には、一度受給した傷病手当金の受給期間をおさえておくと、再申請する際もスムーズに進められるでしょう。
まとめ
傷病手当金は病気やケガで仕事が続けられなくなった時に、収入や医療費を補完する重要な役割を果たすものです。病気やケガにかかったまま退職した場合や同じ病気・ケガで複数回休職した場合でも条件次第で受け取れるので、自分が受給対象かどうか確認の上、必要に応じて手続きをすすめてください。
ただし、傷病手当金を受け取ることで年金や雇用保険を受け取れなくなる、業務中に発生した病気やケガは受給対象外であるなどの注意点もあります。自分が傷病手当金の受給者に該当するか、そして受給すべきかを慎重に検討してください。
\ お金・保険のことならマネードクターへ /
よくある質問
Q | 傷病手当金の支給額はいくらになりますか? |
A | 基本的には1日当たりの金額は次の式で計算されます。 【一番最初に傷病手当金が支給された日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3) (※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
|
Q | 職場に復帰して、その後再び休職した場合、傷病手当金は受け取れますか? |
A | 最初の休職期間での受給期間が1年6ヶ月に満たなければ、傷病手当金は残りの期間で再受給可能です。 詳しくは「同じ病気で再休職した場合」を参照。 |
Q | 傷病手当金はどのようなサイクルで申請するのが良いですか? |
A | 企業は給与支払いがないことを証明する必要があるため、月給支払いを受けている従業員の場合は、給料締切日ごとに1ヶ月単位で申請すると、スムーズに受給手続きが進むでしょう。 詳しくは「申請方法のステップ」を参照。 |