出産手当金の計算方法は?予定日より早い場合はどうなる?

投稿日:2022/10/26 最終更新日:2023/09/11
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出産手当金は出産を理由に会社を休んだ場合に支給される手当です。出産手当金は産前と産後にもらえますが、出産が予定日よりも早いと満額もらえない可能性があります。

そこで今回は出産手当金の計算方法などについて説明をします。これを機に満額もらうための知識を身につけましょう。

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出産手当金の申請期間と日数の計算方法は?

出産手当金とは、妊娠した女性が出産のために勤務先を休んだ際に支払われる手当金です。 出産手当金の対象は健康保険の被保険者であり、出産のために休業している妊娠4か月以降に出産を迎えた女性の方になります。

出産手当金の申請期間と日数の計算方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

【関連記事】出産手当金とは?いつ入る?早く産まれた場合は?計算方法や申請方法の基本から徹底解説!

出産手当金の対象期間は?

出産手当金の対象期間は、出産予定日以前42日前から出産日の翌日以後56日目までの期間で会社を休んでいることが条件になります。 (多胎妊娠の場合は98日前) もし、実際の出産日が予定日よりも遅れた場合は、遅れた日数分も申請が可能です。しかし、出産が早まった場合は、その分の手当はもらえません。 ちなみに出産日当日は、出産の日以前の期間に含まれます。

出産手当金の対象期間を示した図

出産手当金の対象期間を示した図

出産手当金申請書への書き方

出産手当金申請書は「被保険者記入用」、「被保険者・医師・助産師記入用」、「事業主記入用」に分かれます。

それぞれの書類の記入者は以下のとおりです。

  • 「被保険者記入用」…申請者本人
  • 「被保険者・医師・助産師記入用」…医師または助産師
  • 「事業主記入用」…勤務先

今回は、本人が記入する「被保険者記入用」の「出産のため休んだ期間(申請期間)」の記入方法を紹介しますので参考にしてください。

出産手当金支給申請書の書き方

出典:全国健康保険協会

「出産のため休んだ期間(申請期間)」には、出産のために休んだ期間と日数を記入します。この日数には公休日も含まれますので注意してください。 公休日とは会社が定めた休日のことで、一般的に「週休二日制」で与えられる休日のことです。この休んだ期間によって、出産手当金の金額は決定されるので慎重に計算しましょう。  

出産手当金はいつ振り込まれる?

出産手当金は産後56日が過ぎてから一括申請するのが一般的ですが、支払いには申請から1ヶ月から2ヶ月程度かかります。もし、早く出産手当金を受け取りたい場合は、産前と産後で申請を分けることが可能です。 産前と産後で分割して申請することによって、出産手当金の一部は一括申請よりも早く受け取れます。  

出産予定日より早い出産の場合の計算方法は?    

出産予定日より早い出産の場合、出産手当金を満額受け取れない可能性があるので注意しましょう。出産予定日より早い出産の場合の計算方法について説明します。  

支給金額の計算方法は?

出産手当金の計算方法は以下のとおりです。

  • 1日当たりの支給額 = 支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

1日の出産手当金の額は、過去12ヶ月の給料(標準報酬月額)を基準とした日給の3分の2に相当する額です。

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、会社員が受け取っている1ヶ月の報酬(報酬月額)を50の等級に区分した金額のことです。 報酬月額には、基本給のほか通勤手当や残業手当などの各種手当が含まれますが、1年に3回までのボーナスは含まれません。令和4年度の東京都の各等級の標準報酬月額は、以下の通りです。  

出典:全国健康保険協会

標準報酬月額は、毎年4~6月の報酬月額を平均して決定します。4月から9月までの平均を9月から翌年8月まで使用するのが原則です。標準報酬月額は、9月に改定されます。

例えば、2022年度、東京都で4月の給料が30万円、5月の給料が32万円、6月の給料が33万円の場合の標準報酬月額は以下の通りです。 

  • (30万円+32万円+34万円)÷ 3 = 32万円

このケースの場合、4月から6月の月々の平均額は32万円です。 これを上記の「保険料額表」の区分にあてはめると、今回のケースは「310,000円~330,000円」に該当するため、健康保険の等級は23等級になります。  

支給金額の計算方法

出産手当金は、「1日当たりの支給額=支給開始日以前の継続した12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2」で計算できます。

例えば、標準報酬月額の平均額が27万円だった場合、6,000円(27万円÷30日×3分の2)が1日あたりの支給額です。98日間(出産日以前の42日間+産後56日間)が支給対象期間のため、合計で58万8,000円(6,000円×98日間)が支給される計算になります。

出産手当金の支給金額の計算方法を示した図

出産手当金の支給金額の計算方法を示した図

支給金額の計算例

予定よりも早く出産した場合と遅く出産した場合の具体的な計算方法について紹介します。予定日より早く出産した場合、出産手当金の満額を受け取れない可能性があるので注意しましょう。  

予定日より10日早く出産した場合

各標準報酬月額の平均額が27万円で、予定日より10日早く出産した場合にもらえる出産手当金は以下の通りです。

  • 1日あたりの支給額:270,000円 ÷ 30 × 2/3 = 6,000円
  • 出産手当総額:6,000円 × (98日-10日) =528,000円

予定日どおりの出産の場合、6,000円×98日=588,000円もらえるので、10日早く出産すると60,000円ほどもらえる金額が少なくなります。  

予定日より10日遅く出産した場合

各標準報酬月額の平均額が27万円で、予定日より10日遅く出産した場合にもらえる出産手当金は以下の通りです。

  • 1日あたりの支給額:270,000円 ÷ 30 × 2/3 = 6,000円
  • 出産手当総額:6,000円 × (98日+10日) =648,000円

このように、出産手当金は出産が遅れた期間も支給されるので今回のケースの場合、予定日通りに出産する場合に比べて60,000円ほど多くもらえます。 出産が予定より早いと出産手当金が少なくなってしまうので、余裕を持って産休に入るようにしましょう。  

予定日よりも早めに産休を取ることが大切!

先ほど説明した通り、予定日より早い出産は、出産手当金が減額になってしまいます。出産予定金を満額受け取るために、余裕を持って産休に入るようにしましょう。  

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出産手当金をもらうための申請方法

出産手当金は、本人が加入している勤務先の健康保険組合などに申請をして、必要書類の提出を行う必要があります。出産手当金の申請には、勤務先と出産を担当した医師の協力が必要です。

スムーズに申請できるように事前に必要書類の準備や勤務先や医師と連携しておきましょう。出産手当金の詳しい申請方法については下記の記事にまとめてますので参考にしてください。

【関連記事】出産手当金とは?いつ入る?早く産まれた場合は?計算方法や申請方法の基本から徹底解説!

まとめ:出産手当金の計算方法を熟知して、予定日よりも早めに産休に入ろう

出産手当金は予定日よりも早く出産するともらえる金額が少なくなってしまいます。逆に予定日よりも遅く出産した場合はその分も支給される仕組みです。出産手当金を満額もらうためにも予定日よりも早めに産休に入るのが良いでしょう。

ぜひ今回の記事を参考にしていただき、出産手当金の計算方法などについてご理解いただけると幸いです。  

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よくある質問

Q

出産手当金は最短でいつもらえますか?

A

産前分と産後分を複数回に分けて申請した場合、最短、出産後2週間程度で出産手当金の一部を受け取れます。一括で受け取る場合は産休が終わる産後56日が過ぎてから申請するので最短でも2か月程度かかるでしょう。

詳しくは「出産手当金はいつ振り込まれる?」を参照。

Q

産休と有給休暇ではもらえるお金はどちらがお得ですか?

A

産休と有給休暇の併用がおすすめです。出産手当金で支給されるのは給料の約3分の2程度ですが、有給休暇は満額支給されます。これだけみると有給休暇の方がお得です。しかし、産休をとっても有給休暇は使えますが、産休期間中に出産手当をもらわずに有給休暇を当てると出産手当金はもらえません。

産休と有給休暇の併用について、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

【関連記事】出産手当金はいつ入る?早く産まれた場合は?計算方法や申請方法について

Q

パートの場合、出産手当金はいくらもらえますか?

A

パートの方も以下の条件を満たせば出産予定金はもらえます。  

  • 職場の健康保険に加入している(配偶者の扶養、国民健康保険の加入者は対象外)  
  • 妊娠4カ月以上で出産する女性であること  
  • 事業主から給料が払われない、または支払われる給料が少ない

ご自身が該当するかよく確認してください。

【関連記事】出産手当金はいつ入る?早く産まれた場合は?計算方法や申請方法について

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