出産手当金は、働く女性が子供を産むときに、休業期間の給与を補填する目的で支給されるものです。受給対象となる休業日数や申請の期限などを押さえた上で、休業明けのタイミングで申請を進めることをおすすめします。また、申請する上では出産手当金申請書を作成する必要があるので、記入方法を押さえておきましょう。
出産手当金は、出産のために仕事を休む社員の給与の補填を主目的として支給されるものです。手当が申請可能なタイミングや支給期間は決まっており、申請には所定の書類を提出する必要があります。
この記事では出産手当金のポイントや書類の提出方法について紹介します。これから出産を控える女性で企業に勤めている人、そのような人が家族にいる人は、ぜひ参考にしてください。
出産手当金はいつからいつまで申請可能?支給期間は?
出産手当金は申請期限や支給を受けられる休業期間が全国健康保険組合によって定められています。制度を理解して、正しく申請できるようにしておきましょう。
いつからいつまで申請可能か?
出産手当金は、休業日が対象となる給与の締め日を過ぎてから申請できます。出産前と出産後の部分を分けて申請するときは、出産前の休業期間に該当する給与の締めが経過すれば申請ができるようになります。
一方で、産前・産後の分を一括して申請することもでき、その場合は産後の休業期間に該当する給与の締日が到来した後から申請可能になります。なお、出産手当金の申請は各休業日の翌日から2年以内という期限があるので注意しましょう。特段の事情がなければ、申請忘れを防ぐ意味でも、産後の休業が明けたら早めに申請に着手するのがおすすめです。
出産手当金は産前・産後合わせて98日間の休業について支給されます。具体的には、出産日以前の42日間と出産日翌日から数えて56日間です。ただし双子など多胎妊娠の場合は、出産日以前の手当金支給日が98日間に延長されます。
なお、出産予定日を基準に起算される場合があることから、予定日と実際の出産日のずれにより、支給日数の条件が異なってきます。出産手当金を受けられる期間について詳しく見ていきましょう。
出産予定日に出産した(出産予定日より早く出産した)場合
出産予定日より早く出産した場合でも、下の図の通り出産日から起算して産前42日(多胎の場合は98日)と産後翌日より56日分の出産手当金が受け取れます。早産だからといって支給日数が短縮することはありません。
参考:全国健康保険協会「健康保険給付 出産手当金・出産育児一時金について」
出産予定日より遅れて出産した場合
出産予定日より実際の出産日が遅れた場合には、出産予定日にはすでに休業している可能性が高いと想定し、遅れた日数分だけ出産手当金の支給日数は増えます。
下図はα日だけ出産日が予定日から遅れたと仮定した場合の図です。産前の支給日数については42日間と変わりありませんが、産後の支給日数が本来の56日に加えて、予定日から遅れた分のα日分も支給されます。
予定日を過ぎた場合は、出産手当金の支給対象となる期間が延びることになるので、申請する際には注意しましょう。
支給金額の算出方法
出産手当金の支給金額は、過去12ヶ月分の給料を基準(標準報酬)として1日あたりの支給額を算出し、それを(出産日の遅れにより支給期間が延長しない場合で)出産前、出産後合わせて98日分合計します。
休業中の給与支払いがない場合は上記の金額が満額支給されます。減額により一部金額が支給されていた場合は、上記の算出額と支給されていた給与額の差額が支払われます。
出産手当金の支給金額については以下の記事で詳しく紹介しているので、合わせて参考にしてください。
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出産手当金を会社へ申請できる条件
出産手当金を申請するためには、いくつか条件があります。精力的に働く女性の中には、ギリギリまで出社してしまう人もいるので、休業の要件などは、特に注意しましょう。
会社の健康保険に加入していること
自身で会社の健康保険に加入していることが条件になります。自営業などが加入する国民健康保険や、配偶者の扶養として保険加入している場合は出産手当金が発生しませんので注意しましょう。
逆に、正社員ではなくアルバイトやパート、契約社員などだったとしても、企業の健康保険に加入していれば出産手当金が支給されます。将来出産の予定がある女性やその家族の方は、自分や家族が出産手当金の対象となるかをあらかじめ把握しておいてください。
妊娠4か月以上経過した出産であること
妊娠4か月以上経過した出産であることが条件になります。健康保険の制度上、妊娠4ヶ月以上(正確には85日)が経過した出産・流産を「出産」と定義しています。これに満たない場合で出産同等の事象があったとしても出産手当金は支給されません。一方で不幸にも流産になったとしても、妊娠期間によっては出産手当金が支給される点は押さえておきましょう。
出産のために休業していること
出産手当金は出産のために産前・産後に休業していることが条件となります。産前休業と産後休業はそれぞれ以下のように定められており、これが冒頭紹介した出産手当金が受けられる期間の根拠にもなっているのです。
- 産前休業:出産予定日前42日間。双子以上の出産の場合98日
- 産後休業:出産予定日後56日間。産後6週間の取得は義務
なお、産前休業と、産後6週間経過後の休業は社員の希望により取得できるもので、企業に取得させる義務はありません。そのため企業によっては積極的に休業取得の案内をしてこない可能性があります。しかし、当期間に無理に働くと母子双方に負担がかかるのはもちろん、出産手当金の減額にもつながりますので、余程の事情がない限り、しっかりと産前休業・産後休業ともに取得して、出産手当金を受け取りましょう。
出産手当金の申請方法と書類の書き方について
出産手当金は、出産手当金申請書という所定の書類を提出することで受け取ることができます。2年以内という期限がありますので、忘れないうちに申請をしてしまうのがおすすめです。
出産手当金の申請方法
出産手当金は産前と産後の休業分を分けて申請することも、双方を一括申請することも可能です。基本的には一括申請した方が便利なので、ここでは一括申請するケースを念頭に、申請方法を紹介します。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。なお、書類一式は通常雇用主(すなわち勤務先)に提出します。事業主の証明については勤務先で準備・提出してくれるケースが多いので、手元にない場合は勤務先の人事部や総務部など関係部署に確認してください。
必ず必要なもの
- 出産手当金申請書
- 医師または助産師の意見書
- 事業主の証明
書類は保険証の番号かマイナンバーのいずれかを記入する欄があります。保険証の番号を記入した方が次の書類が不要になるため手間が少なくなります。
一方でマイナンバーを記入した場合は次の書類が本人確認書類として必要です。
- マイナンバーカード(個人番号カードを持っている場合)
マイナンバーカードを持っていない場合
- 番号確認書類、住民票、住民票記載事項証明書の一つ
- 運転免許証もしくは、パスポート、その他官公署が発行する写真つき身分証明書のコピー
被保険者が死亡している場合は次の書類が必要です。
- (除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本
なお、出産手当金申請書は提出先は勤務先ですが、書類は全国健康保険協会などでダウンロードことができます。こちらからダウンロードできますので、アクセスしてみてください。
参考:全国健康保険協会 協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」
申請手続きの流れ
申請の手続きの流れは以下の通りです。書類の受け取り先と提出先が異なるので注意しましょう
- 出産手当金の受給対象かを確認
- 出産手当金申請書を受け取る
- (勤務先の健康保険組合から受け取るか、健康保険協会からダウンロード)
- 申請書の記入(自分で記入する部分のみ)
- 出産後、申請書の「医師・助産師記入欄」を医療機関で記入してもらう
- 産休明け、休業該当日の給料締め後に申請書を勤務先に提出
- 勤務先が「事業主証明欄」を記入し、管轄の保健協会に申請書を提出
不備などがなければ、出産手当金が、申請書に記入した金融機関の口座に振り込まれます。
出産手当金支給申請書の書き方
出産手当金支給申請書は、一つのフォームの中に、本人が書くところ、医師・助産師が書くところと、雇っている企業が書くところがあります。
本人が書くところは次のとおりです。
- 被保険者情報(氏名・住所や保険記号・番号など)
- 振込先指定口座(金融機関名・口座番号など)
- 申請内容(出産予定日・出産日・休業期間など)
以上を記入し終えたら、医師・助産師に渡して記入してもらい、その後働いている企業に提出すれば、手続きを進めてもらえます。本人が書く部分について、さらに詳しく見ていきましょう。
被保険者情報
被保険者情報としては次のような情報を記入します。
- 保険記号・番号
- 生年月日
- 氏名・住所
保険記号や番号は保険証に記入されているものを左づめで記入します。なお氏名の隣に押印欄がありますが、自分で記入した場合は押印は不要です。
振込先指定口座
出産手当金が振り込まれる金融機関の情報です。次のような内容を記入します。
- 金融機関名・支店名
- 口座の種別
- 口座番号・口座名義
- 名義が被保険者本人かどうかの確認
日本で預貯金を取り扱っている金融機関であれば大丈夫ですが、ゆうちょ銀行の場合は、記号+番号の従来の13桁の番号ではなく支店名(漢数字3桁)+7桁の口座番号を記入してください。また、名義人が被保険者と異なる場合は、振込先指定口座の記入部分の下にある受取代理人の欄に署名と押印をし、氏名、住所や被保険者との関係性などを記入しなければなりません。
申請内容
出産日や休業期間などの情報を記入していきます。
- 出産前・出産後の識別:出産前の部分だけ受け取る場合は「1」、一括で受け取る場合や出産後の部分を受け取る場合は「2」と記入します。
- 出産予定日・出産日:出産前の部分における申請の時は出産予定日のみを記入します。出産後の場合は予定日と出産日の双方を記入します。出産予定日は産前・産後にかかわらず記入が必要である点に注意しましょう。
- 出産のために休んだ期間:該当する休業期間を記入します。産前・産後を一括申請するときは、産前の休業開始日と、産後の休業最終日を記入しましょう。
- 休業期間の報酬の有無:報酬がある場合は、下段の記入欄に受け取った金額と、どの期間を対象とした給与なのかを記入します。
各項目の記入方法などについて詳細を確認したい人は、こちらの公式Webサイトも参考にしてください。
参考:全国健康保険協会 協会けんぽ「健康保険出産手当金支給申請書」
まとめ
出産手当金は出産に伴う休業期間の給料を補填する目的で支給されるもので、基本的に子供を産む女性本人が健康保険に加入している必要があります。また、休業期間に給与が発生していると手当が減額・無支給となる場合もあるので、あらかじめ自分が受給対象となるか確認しておきましょう。
もし対象となる場合は、申請可能な期間が2年と定められていますが、忘れないよう早めに申請することをおすすめします。今回の記事を参考に、出産手当金申請書を記入して、手続きを進めてください。
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よくある質問
Q | 出産手当金申請書は誰が提出しますか? |
A | 従業員が書類を記入した上で、事業主(すなわち雇用している企業)が管轄のけんぽや健康保険組合に提出します。 詳しくは「出産手当金の申請方法」を参照。 |
Q | 出産手当金のもらい方は? |
A | 申請書の中には金融機関の口座情報を書く欄があります。そこに記載した金融機関の口座に一括で振り込まれます。 詳しくは「出産手当金支給申請書の書き方」を参照。 |
Q | 出産手当金の上限はいくらですか? |
A | それぞれの支給額は標準報酬月額に休業日数(通常は産前・産後計98日)をかけた金額が最大となり、休業日が短縮した場合や給与支払いがあった場合は減額されます。標準報酬月額は最高等級が65万円/月で、この時の98日分の支給額はおよそ212万円となるので、これが全ての人の上限額となります(ただし多胎ではなく、出産日が後ずれしなかった場合)。 |