【2023年】ジュニアNISA廃止直前でも遅くない!駆け込みでの始め方・メリット・デメリットについて解説
[2023/1/20更新]2024年からNISAの制度全体が変更になりますが、そのタイミングでジュニアNISAは廃止される予定です。間も無く廃止されるということで、今ジュニアNISA口座を持っていない子供もしくはその両親は、ジュニアNISA口座作成に躊躇している人も少なくありません。
しかし、実際には今からでもジュニアNISAを開設するメリットは小さくないので、改めて開設を検討してみてはいかがでしょうか。今回は駆け込みでジュニアNISAを始める上でのポイントやメリット、デメリットを紹介します。
駆け込みでジュニアNISAを始める方法
今から駆け込みでジュニアNISAを始める方法についてみていきましょう。なお、ジュニアNISAの廃止の背景についてより詳しく知りたい人は、以下の記事も読んでみてください。
手続きの流れ
ジュニアNISAを開設して取引を始めるまでには1ヶ月程度かかりますので、余裕を持って手続きを進めましょう。また、ジュニアNISA自体の制度のルールとして、子どもの年齢が2022年1月現在で19歳以下である必要があります。また2023年から成人年齢が引き下がるので、2023年に開設する場合は2023年1月現在で17歳以下でなければなりません。
また、ほとんどの証券会社は親権者が証券口座を持っていることが開設の要件の1つになっています。これは法令による規制ではなく、あくまで証券会社の独自のルールなので、あらかじめ要否を確認しておくとよいでしょう。
必要書類
必要書類は証券会社や銀行それぞれが定めているため、微妙に異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。
- ジュニアNISA申請書
- 未成年者の本人確認書類
- 未成年者のマイナンバーカード
- 登録親権者の本人確認書類
- 登録親権者と未成年者の続柄が確認できる書類(住民票や戸籍謄本など)
特に名義本人だけではなく親権者の書類も必要となるケースが多い点に注意しましょう。
必要書類については口座開設を検討している証券会社であらかじめ確認することをおすすめします。例えば楽天証券では以下のページにて確認が可能です。
参考:ジュニアNISA口座開設(楽天証券)
またSBI証券でも以下のページで必要書類がまとめられています。
参考:ジュニアNISA口座開設の流れ(SBI証券)
一番遅くても11月末までには申請するべき
口座開設手続きでは、証券会社内の手続きに加えて税務署の審査を通すため、通常の証券口座開設より時間がかかります。少なくとも3〜4週間はみた方が良いでしょう。
NISAの年ごとの非課税枠は翌年に持ち越せないため、遅くともその年の最終営業日に約定する必要があります。以上を踏まえると、その年のNISA枠を無駄にしないためには、年内の最終営業日から1ヶ月前の11月末がタイムリミットとなります。
ただし、ジュニアNISAは今後駆け込みで口座開設者が増えるリスクがあります。そうすると口座開設に想定外に時間がかかるリスクもあるので、できるだけ早めに口座開設を進めるのがよいでしょう。
ジュニアNISAのメリット:非課税期間と払い出し制限について
ジュニアNISAのそもそものメリットは、投資で発生した利益に対して非課税となること。一方で、今回の廃止に伴って新たなメリットも出てきています。ここからは今からジュニアNISAを始めるメリットを見ていきましょう。
ジュニアNISAの非課税期間
ジュニアNISAの非課税期間や金額は次のとおりです。
- 年間の非課税金額:80万円
- 非課税期間:元々は5年だったが、今から始める場合は2022年・2023年
ジュニアNISAは年間で80万円分の投資に対して発生した利益が非課税に。通常は有価証券投資をすると20.315%の所得税が発生するので、NISAで税金を抑えれば効率的に運用ができます。この非課税枠は翌年に持ち越せないので、なるべくその年のうちに使い切るようにするのが良いでしょう。
元々ジュニアNISAでは80万円の新金投資に対する非課税枠が5年間与えられるものでした。しかし、2023年末で制度が廃止になることから、今から使用できる非課税枠はジュニアNISA廃止までの2022年と2023年の2年分になります。とくに2022年分を使用するためには、早めに口座開設を進めましょう。
18歳までの払い出し制限が解消
これまで、ジュニアNISAには子供である名義人が18歳になるまで災害対応など特別な事情がない限り、払い出し(すなわち売却・換金)ができない制度がありました。しかし、今回ジュニアNISA自体が廃止されることに伴って、2024年以降は払い出しが可能になります。今から投資する場合、払い出しができない期間は2022年〜2023年に限られるので、以前より利用しやすくなったといえるでしょう。
ジュニアNISA廃止後は新NISAや継続管理勘定へのロールオーバーが可能
ジュニアNISA自体は廃止になりますが、元々あったシステムである継続管理勘定へのロールオーバーは可能です。継続管理勘定に入れておけば、5年間が経過しても、名義人が18歳(成人年齢)に達するまでは新たなNISA枠を使用せずに非課税で運用継続ができます。
継続管理勘定からの払い出しも可能になりましたが、一度払い出した分はもう継続管理勘定に戻ることはできないので注意しましょう。
また、名義人が成人した場合には、新NISAへのロールオーバーが可能に。この場合は当該年のNISAの非課税枠を充当してロールオーバーしますが、仮に運用収益により投資資産の規模が単年のNISAの枠を超過していたとしても、ロールオーバーできる制度となっています。ロールオーバーをうまく活用すれば、長期に渡り一つの資産を非課税で運用することが可能です。
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ジュニアNISAのデメリット
ジュニアNISAにはいくつかデメリットが存在します。これから口座開設を検討する人は、これらのデメリットに注意しましょう。
2024年以降は新規購入ができない
これまでは、5年間にわたり新規購入に対する非課税枠が設定されていましたが、2023年末で制度自体が廃止されるため、新規購入をするチャンスは2022年・2023年に限られます。制度の廃止に伴い、以前からジュニアNISAを保有していた人と比べると、非課税枠の総額が小さくなる点はデメリットといえるでしょう。
贈与税の対象である
NISAで非課税となるのは所得税であり、贈与税は通常の贈与のルールが適用されます。現実的にはジュニアNISAは両親や祖父母が贈与の形で子供のNISA口座に資金を充当するケースが多いと思いますが、この場合は贈与税を計算する際の贈与額にカウントされるのです。
贈与税は年間110万円まで非課税になるというルールがあるため、子供への贈与がジュニアNISAへの投資資金だけなら、贈与税は発生しません。ただし、ほかにも贈与したものがあって110万円を上回る場合には、子供に贈与税の支払いが発生するので注意しましょう。
利用中における金融機関の変更は不可
ジュニアNISA口座は一つの金融機関でしか開設・利用ができません。一度買い付けを行うと、その銘柄を保有しているうちはNISA口座を「利用している」扱いになるので、事実上、一度口座開設すると金融機関の変更はしづらくなります。
どうしても変更したい場合は開設済みの口座を廃止して、新たに金融機関で開設し直す必要がありますが、NISAで保有していた有価証券の移管(そもそもできないケースも多い)など面倒な手続きが発生するでしょう。
投資信託などは金融機関によって扱う商品が異なるので、あらかじめ商品ラインナップを見てから、ジュニアNISAの口座開設先を選択してください。
ジュニアNISAとつみたてNISAは併用可能?
NISAは複数の口座の併用ができませんが、ジュニアNISAは家族単位で見れば実質的な併用が可能です。ここからはジュニアNISAとつみたてNISAの併用について紹介します。
ジュニアNISAとつみたてNISAは併用可能!
ジュニアNISAは次の特徴を背景に、家族単位でつみたてNISAと併用できます。
- 名義が子供である
- 両親などの代理運用が認められている
ジュニアNISAの名義人は子供なので、例えば両親がそれぞれNISAを持っていても、子供のジュニアNISAを開設して、非課税枠を増やすことが可能です。そのため、家族単位ではつみたてNISAとジュニアNISAの双方を開設できるのです。
さらに、ジュニアNISAの名義人は未成年なので、あらかじめ登録した親権者が代理で運用することが可能です。子供の教育資金などをジュニアNISAで運用するとすれば、実質的に両親が活用できる非課税枠を増やすことができます。
ジュニアNISAとつみたてNISAを併用するメリットは?
ジュニアNISAとつみたてNISAを併用すると、次のようなメリットがあります。
- 非課税枠を増やすことができる
- 分散投資でリスクヘッジをすることができる
NISAは家族で多数の口座を持つほど、家計全体の非課税枠が拡大します。子供のジュニアNISAを開設すれば、それだけ多くの投資資産を非課税で運用することができるのです。
非課税枠が多ければ、より多くの資産に投資することが可能になります。またつみたてNISAはインデックス型投信の一部とETFしか購入できませんが、ジュニアNISAはさらに多くの投資信託や、上場株式、REITなどが購入できます。つみたてNISAだけでなくジュニアNISAもあったほうが、投資できる商品が増えるため、やはり分散投資をしやすくなるでしょう。
まとめ
ジュニアNISAはもうすぐ制度が終了するということで、これからの口座開設を躊躇している人も少なくありません。しかし、今からでも2022年〜2023年分の非課税枠を享受できるので、決してメリットは十分にあります。口座開設には最低でも1ヶ月程度時間がかかるので、早めに手続きを始めることをおすすめします。
いま両親分のNISAやつみたてNISA口座がある人も、ジュニアNISAは子供名義となるため、家族単位でみれば併用可能です。家族全体での非課税枠を増やして、効率よく資産運用をすすめてください。
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よくある質問
Q | ジュニアNISAはなぜ終了する? |
A | ジュニアNISAは元々2023年が期限と定められていました。ただし、口座開設が伸び悩んでいることから一般NISAのように制度が延長されなかったと推察されます。 継続管理勘定により18歳まで引き出せないなどの複雑な制度設計が投資家に敬遠され、口座開設が伸びなかったのでは、と推察されますが、公式には廃止理由は明記されていません。 |
Q | ジュニアNISAの元本割れは? |
A | 投資なので元本割れのリスクはあります。あくまで所得税が免除されるだけで、損失を補填してくれるわけではありません。投資商品を選ぶ時は価格変動リスクに注意して選んでください。 |
Q | ジュニアNISAの注意点は? |
A | 記事本文に一通り出てきていますが改めておさらいします。
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Q | ジュニアNISAの口座を開設してから放置するとどうなる? |
A | 非課税枠は翌年以降に持ち越せないので、年を超えると消滅してしまいます。すなわち、放置すると非課税の恩恵を受けられなくなるのです。特にジュニアNISAは2023年末で廃止になるため、非課税枠はあと2023年分しかありません。これらを放置すると口座開設の意味がなくなってしまうので注意しましょう。 |