産休・育休中にも住民税の支払いがある?節税のコツは?

投稿日:2023/09/28 最終更新日:2024/05/07
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産休や育休は、新しい家族の成長をサポートするための非常に重要な期間です。しかし、この期間中にも生活に関する手続きや税金の支払いをしなければなりません。その1つが、住民税の支払いです。産休・育休中であっても、住民税の支払いは免除されるわけではありません。

ここでは、その理由と、支払いに困った場合の対処法について説明します。

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この記事の監修者

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菅原良介

株式会社Finatext

ファイナンシャルプランナー

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。Finatextグループで展開される投資・証券サービスのディレクターを担当。保有資格は「2級フィナンシャル・プランニング技能士」「日本テクニカル協会認定テクニカルアナリスト」。資産形成に関するセミナー講師や執筆活動も積極的に行っているほか、株式投資の基礎や資産形成、ライフプランニング、資金計画などのアドバイスを得意とする。

産休・育休中の住民税の支払いについて

産休や育休は、新しい家族の成長をサポートするための非常に重要な期間です。しかし、この期間中にも、生活上やらなくてはならない手続きなどがあります。

その1つが、住民税の支払いです。産休・育休中であっても、住民税の支払いは免除されるわけではありません。ここでは、その理由と、支払いに困った場合の対処法について説明します。

産休・育休中でも住民税はなぜ支払わなければならないのか?

住民税の計算は、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて行われます。そして、その税金の支払いは当該年の6月から翌年5月までの期間にわたって行われることになっています。

例えば、2022年1月1日から12月31日までの所得に基づいて計算された住民税は、2023年6月から2024年5月まで支払うことになります。

したがって、もし前年に所得があった場合、産休や育休中でも住民税の支払いが求められるのです。

【関連記事】産休・育休中の給与はどこから、いくらもらえる?手当など徹底解説

住民税の支払い方法:産休のタイミングによる違い

住民税には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの支払い方法があります。

・産休開始が1月~5月の場合:特別徴収
この場合、産休に入る前の最後の給与から、5月分までの住民税が一括で天引きされます。この特別徴収により、5月までの住民税の支払いが完了となります。そして、6月には前年の所得に基づく住民税の納付書が市区町村から届くので、それをもとに6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて支払いを行います。

育休に入るのが1月~5月の場合における、住民税の支払い方法を示した図

育休に入るのが1月~5月の場合における、住民税の支払い方法を示した図

・産休開始が6月~12月の場合:普通徴収
このケースでは、普通徴収という方法で、自分自身が直接市区町村に税金を支払う形となります。通常、住民税は勤め先が代わりに納税を行ってくれます。自分で納付しに行く必要はなく、給料から天引きされるのです。

しかし、休業によってこの特別徴収が適用されないため、自分で支払いに行かなければなりません。納付書が自宅に届くので、これをもとに6月、8月、10月、翌年1月の4回にわたって支払いを行います。

また、特別な希望があれば、1月~5月に産休を取得する場合と同様に、産休に入る前の最後の給与から住民税を一括で天引きしてもらうことも可能です。

育休に入るの6月~12月の場合における、住民税の支払い方法を示した図

住民税の支払いに困った場合の対応

住民税を滞納すると、延滞税が発生したり、行政からの督促状が届いたりします。最悪の場合、財産が差し押さえられることも考えられます。よって、支払いに困難を感じる場合は、市区町村の窓口で早めに相談することが大切です。

一時的に納税が困難と判断されると、育休中の1年以内に限り、住民税の支払いが猶予されることがあります。

また、延滞金は通常年14.6%で計算されますが、徴収猶予中はその2分の1が免除されることもあります。場合によっては、市区町村長の判断で全額免除されることも考えられます。

ただし、これらの制度や免除額は自治体によって異なるため、利用を検討する場合は、事前に地域の自治体窓口で情報を確認しましょう。

産休・育休中の住民税と扶養控除

産休や育休は、出産や子育てのサポートの一環として、労働者が取得することができる休業期間です。

この期間中、所得が大幅に減少することが一般的であり、その結果として税金や社会保険の面でのメリットが生じる場合があります。

ここからは、産休・育休中の住民税と扶養控除について詳しく解説します。

産休・育休中の扶養控除とは何か?

産休・育休中の扶養控除は、納税者の配偶者が産休や育休を取得している間、その配偶者を扶養していると認定され、所得税や住民税の計算上で一定の控除が受けられる制度です。

所得税の面では、産休・育休中の給与所得が大幅に減少することが多いため、所得税の計算上、配偶者控除を受けられる可能性が高まるというメリットが挙げられます。

非課税の出産手当金や育児休業給付金を受け取っても、これらの給付は所得として計上されないため、所得税の面では影響を受けません。

住民税は、その金額が下がることが予想されます。先ほど説明したように、住民税は前年の所得を基に計算されます。産休・育休中の所得は働いているときに比べて低いため、住民税の額も減少するでしょう。

産休・育休中の扶養控除の申請方法

産休・育休中の扶養控除を受けるためには、以下の3つの手続きが必要になります。

①必要書類の準備

  • 扶養控除申告書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 出産手当金や育児休業給付金の支給証明書など

②申請
・扶養控除の申請は、毎年の所得税の確定申告時に行います。申請の際には、上記の書類を税務署に提出する必要があります。

③結果の確認
・扶養控除の適用を受けられるかどうかは、所得税の確定申告書の内容を基に税務署が判断します。申告後、所得税の通知書が送付され、その中に扶養控除の適用内容が記載されています。

注意点として、産休・育休中の扶養控除の適用を受けるためには、上記の適用条件を満たしている必要があります。特に、配偶者の年間所得や納税者本人の合計所得には注意が必要です。

まとめると、産休・育休を取得することにより、税金面でのメリットを享受することが可能です。しかし、具体的なメリットや手続き内容については、各地の税務署や専門家に相談することをおすすめします。

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産休・育休中の節税のコツ

産休や育休を取得する期間は、所得が大幅に減少することが多い時期です。しかし、この期間を利用して適切な節税対策を行うことで、家計への負担を軽減することができます。

ここでは、産休・育休中のママたちが知っておくべき節税のコツを3つご紹介します。

所得控除が増えると減税になる

住民税は前年の課税所得に基づいて計算されます。課税所得は、総所得から所得控除を引いたものとなります。したがって、所得控除が増えると課税所得が減少し、住民税の金額も下がります。

特に産休・育休中は、非課税の給付金が主な収入となるため、適切な所得控除を活用することが重要です。

所得控除が増えると減税になることを説明した図

所得控除が増えると減税になることを説明した図

ふるさと納税をする

「ふるさと納税」は、自治体への寄付を通じて税額を軽減する制度です。寄附額から2,000円を引いた金額が、所得税や住民税から控除されます。

特に、産休・育休中のママたちに向けて出産や子育てに役立つ返礼品を提供している自治体も多く、実質的な負担を抑えつつ必要なアイテムを手に入れることができます。例えば、おむつやベビーベッドなど、出産準備に必要な品々を返礼品として選ぶことができます。

iDeCoに加入する

「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」は、老後の資産形成を目的とした税制優遇の制度です。iDeCoへの積立金は所得控除の対象となるため、住民税の軽減にもつながります。

特に、産休・育休中には所得が減少するため、節税の効果を最大限に活用することができます。また、iDeCoは60歳以降に受け取る制度のため、老後の資金や子供の教育資金として計画的に資産を形成することができます。

【関連記事】つみたてNISAに確定申告と年末調整は必要?口座による違いについて解説

まとめ:産休・育休中も住民税の支払いは発生する

産休や育休を取得する期間は、多くのママたちにとって所得が大幅に減少する時期となります。しかし、所得が減少しても住民税の支払いが発生することは忘れてはいけません。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、産休・育休中でも前年の所得に応じた住民税がかかります。

その一方で、この特別な期間を利用して、適切な節税対策を行うことで、住民税などの税金の負担を軽減することが可能です。ふるさと納税やiDeCoなどの税制優遇措置を上手く活用し、家計をサポートする方法を選択することが重要です。

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よくある質問

Q

産休・育休中の住民税の支払い方法は?

A

会社員の給与からは「特別徴収」として税金が自動的に差し引かれます。しかし、産休や育休で給与がない期間は「特別徴収」が適用されないため、「普通徴収」を通じて住民税を直接納める必要が出てきます。

詳しくは「住民税の支払い方法:産休のタイミングによる違い」を参照。

Q

産休・育休中の扶養控除とは?

A

産休・育休中の扶養控除は、納税者の配偶者が産休や育休を取得している間、その配偶者を扶養していると認定され、所得税や住民税の計算上で一定の控除が受けられる制度です。

詳しくは「産休・育休中の扶養控除とは何か?」を参照。

Q

産休・育休中の住民税は節税できる?

A

所得控除が増えると課税所得が減少し、住民税の金額も下がります。特に産休・育休中は、非課税の給付金が主な収入となるため、適切な所得控除を活用することが重要です。

詳しくは「産休・育休中の節税のコツ」を参照。

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