産休・育休が取得できる条件とは?パートでも取得できる?

投稿日:2023/09/28 最終更新日:2024/04/16
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産休・育休は、出産や子育てをサポートするための重要な制度です。多くの人が「産休や育休は正社員だけの特権」と誤解していますが、実はパートや契約社員、派遣社員でも一定の条件を満たせば取得可能です。

産休は、出産予定日の6週間前から(双子以上の場合は14週間前から)取得でき、産後は8週間の休業が認められています。この産休は、労働基準法により、雇用形態や契約期間に関係なく、全ての女性が対象となっています。

一方、育休は育児・介護休業法に基づき、一定の条件を満たす労働者が対象となります。この記事では、産休・育休の取得条件や、パートタイム労働者でもこれらの休業を取得できるのかについて詳しく解説します。

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この記事の監修者

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菅原良介

株式会社Finatext

ファイナンシャルプランナー

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。Finatextグループで展開される投資・証券サービスのディレクターを担当。保有資格は「2級フィナンシャル・プランニング技能士」「日本テクニカル協会認定テクニカルアナリスト」。資産形成に関するセミナー講師や執筆活動も積極的に行っているほか、株式投資の基礎や資産形成、ライフプランニング、資金計画などのアドバイスを得意とする。

産休・育休を取得できる条件とは?

妊娠や出産は、女性労働者の大きなライフイベントの一つです。日本の労働法では、妊娠中や出産後の女性労働者を守るための制度として、産休・育休が設けられています。

しかし、これらの休業を取得するための条件や手続きは、一般的にはあまり知られていません。この記事では、産休・育休の基本的な内容と、取得できる条件について詳しく解説します。

産休とは?

産休、正式には「産前産後休業」と呼ばれるものは、妊娠中や出産後の女性が取得できる休業です。具体的には、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産日、

そして出産の翌日から8週間までの期間です。産前休業の取得には申請が必要ですが、産後休業は自動的に取得され、この期間中の労働は法律で禁止されています。

産休の手続きは会社によって異なるため、必ず確認してください。妊娠が進行すると、普段通りの業務が困難になることがあります。そのため、早めに会社や上司に妊娠の報告と出産予定日を伝え、労働環境の調整や産休・育休の取得に向けた準備を進めることが大切です。

産休の期間を説明した図

育休とは?

育休、または「育児休業」とは、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が取得できる休業です。基本的には、子どもが1歳になるまでの期間で、希望する期間を選んで取得することができます。

育休は基本的に子どもが1歳になるまでの期間を対象としていますが、特定の条件下では、休業期間を延長することが認められています。例えば、子どもが1歳になっても保育園に入れない場合など、一定の条件を満たすと、育休は1歳6カ月まで延長可能です。

さらに、2017年10月からの新しい制度により、1歳6カ月時点で保育園の確保が難しい場合は、2歳までの延長が許されるようになりました。

育休の期間を説明した図

パートでも取れる?

「産休や育休は正社員でないと取れない」という誤解が一部にありますが、実際にはパートや契約社員、派遣社員でも取得が可能です。ただし、育休の場合、一定の条件を満たす必要があります。

具体的には、同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること、子どもの1歳の誕生日以降も雇用が続くことが見込まれることなどが条件として挙げられます。

産休は、労働基準法第65条で規定されており、雇用形態や契約期間を問わず、女性なら誰もが対象となります。一方、育児休業制度は、育児・介護休業法で認められており、一定の条件を満たせば、有期雇用労働者でも取得が可能です。

産休・育休取得のための条件

産休は雇用形態に関わらず取得可能ですが、育休の取得には特定の条件が必要です。期間の定めのある労働契約、例えばパートや派遣社員の場合、以下の条件を満たす必要があります。

育休の取得条件

  1. 申出時に同一の事業主から1年以上継続して雇用されていること。
  2. 子どもが1歳になる日以降も継続して雇用される見込みがあること。
  3. ただし、子どもが2歳の誕生日の2日前までに労働契約が終了し、更新の予定がない場合は除外されます。

また、労使協定で以下のような人を育児休業の対象外としている場合、育児休業は取得できません。

育児休業が対象外の条件

  1. 雇用期間が1年未満の人。
  2. 1年以内に雇用が終了する見込みの人。
  3. 週の所定労働日数が2日以下の人。
  4. 日々雇用される人。

したがって、転職後1年未満で妊娠がわかった場合、産休は可能ですが、法的には育休の条件を満たしていない可能性が高いです。ただ、会社の方針によっては例外もあるので、具体的な状況に応じて確認が必要です。

産休・育休で受けられる手当一覧

産休や育休は、出産や子育てをする母親をサポートするための制度です。この期間中には、経済的なサポートとして様々な手当が提供されます。以下に、主な手当とその概要を紹介します。

出産育児一時金

出産は家族にとって大きな喜びであり、同時に経済的な負担も伴います。日本の公的医療保険では、この負担を軽減するため「出産育児一時金」が支給されます。公的医療保険の加入者が出産する場合、または被扶養者が出産する場合には、この一時金が支給される仕組みとなっています。

2023年4月1日以降の出産において、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合、支給額は50万円です。しかし、該当制度に加入していない機関での出産や、妊娠週数22週未満での出産の場合は、48万8,000円となります。双子の場合、2人分の金額が支給されます。

出産とは、妊娠85日(約4ヶ月)以後の生産、死産、さらには経済的理由による人工妊娠中絶も含まれます。被保険者が業務や通勤中の事故で早産した場合でも、出産育児一時金は支給されます。

出産育児一時金の受け取り方法は3つ。直接支払制度では、医療機関が代わりに請求・受け取りを行い、出産費用が50万円を超えた場合、超えた分を自己負担します。受取代理制度は、直接支払制度を導入していない医療機関での受け取り方法です。最後に、直接請求では、出産費用を全額支払った後に健康保険に申請して受け取ります。

この制度を利用することで、出産に伴う経済的な負担を軽減することができます。

【関連記事】【2023年4月から】出産育児一時金が42万から50万に増額!いつから?何が変わるのか?

出産手当金

出産手当金は、公的医療保険に加入している勤務者が出産のために休業した際に受け取れる給付金です。この制度は、健康保険の被保険者本人が対象となり、扶養家族や国民健康保険の加入者、自営業者、アルバイトの方々は対象外となります。

給付の期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産後56日までと定められています。もし出産が予定日を過ぎて行われた場合、その遅れた日数分だけ給付期間が延長されます。しかし、この期間中に出産手当金以上の報酬を受け取っている場合、給付は受けられません。

出産手当金の計算方法は、過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均を取り、その額を2倍した後、30日で割った金額の3分の2が1日あたりの給付額となります。

この制度は、出産を控える女性が経済的な負担を軽減するためのサポートとして提供されています。出産を予定している方やその家族は、この給付を活用して、安心して出産と子育てに専念できるようにしましょう。

【関連記事】出産手当金はいつ入る?早く産まれた場合は?計算方法や申請方法について

育児休業給付金

育児休業給付金は、子育て中の労働者が経済的な安定を得るための制度です。雇用保険に加入している労働者が子の出生後や育児のために仕事を休業する際に、給与が一定額以上減少すると、この給付金が支給されます。

具体的には、子の出生後8週間以内に最大4週間の「産後パパ育休」を取得すると、「出生時育児休業給付金」が支給されることがあります。これは、新しい家族構成に適応するためのサポートとして提供されています。

さらに、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合も、給付金が支給されます。特定の要件を満たす場合、子が1歳6カ月や2歳まで給付を受けることも可能です。

育児は、親にとって喜びであると同時に、経済的な負担も伴います。育児休業給付金は、この期間の家計の負担を軽減し、親が子育てに専念できるように設けられた制度です。子育てをする全ての労働者にとって、この給付は大変有益なサポートとなるでしょう。

【関連記事】育児休業給付金とは?受給条件や申請方法、受給期間を徹底解説!

産休・育休中の社会保険料の免除

産休や育休は、新しい家族の誕生や子育てに専念するための大切な期間です。この期間中、社会保険料の支払いについての疑問や不安を持つ方も多いでしょう。実は、2014年4月から、産休中も育休中と同様に社会保険料が免除されるようになりました。

具体的な免除期間は、産休・育休を開始した月からその休業が終了する前月までです。これは、出産予定日の6週間前から子どもが1歳になる前日までの期間に該当します。この免除は1カ月単位で行われ、日割り計算は適用されません。

さらに、この免除が将来の年金額に影響を及ぼすのではないかと心配する方もいるかと思いますが、安心してください。免除された期間も年金の納付記録として残るため、将来の年金額が減少することはありません。

そして、免除期間中も社会保険の被保険者資格は維持されるので、安心して子育てに集中することができます。この制度は、子育て世代の経済的な負担を軽減し、より安心して子育てを進めることをサポートするためのものです。

産休から育休終了までの支給額例

月収30万円の会社員を例に、産休から育休終了までの給付金を見てみましょう。

出産育児一時金は50万円、出産手当金の合計が65万円、そして育児休業給付金の合計が180万円となります。これらを合わせると、総額で約295万円の給付が受けられます。

これらの給付金は税金がかからず、さらに社会保険料も必要ありません。そのため、これらの給付を受け取ることで、休業前の実質的な収入と大きな違いは生じません。また、社会保険料が免除されている期間でも、将来の年金額が減少することはないので、安心して給付を利用できます。

育休から産休までの支給額を表した図

まとめ

産休・育休は、労働者が出産や子育てを行うために取得できる休業制度です。産休は出産前後の期間に取得するもので、育休は出産後の子育て期間中に取得するものです。

これらの休業を取得するための条件は、勤務先や勤務形態によって異なることがありますが、パートタイムの労働者でも取得が可能です。ただし、一定の勤務期間や勤務時間などの条件を満たす必要がある場合があります。

また、産休・育休を取得する際には、いくつかの手当が受けられます。出産育児一時金は、出産を行った際に受け取れる金額で、出産手当金は産休期間中の所得補償として受け取れます。育児休業育児金は、育休期間中の所得補償として支給されるものです。

さらに、産休・育休中は社会保険料の免除が受けられる場合があります。これらの手当や支給額は、勤務先や勤務形態、所得などの条件によって異なるため、詳細は関連機関や勤務先に確認することが必要です。

よくある質問

Q

産休・育休を取れる条件は?

A

産休は雇用形態に関わらず取得可能ですが、育休の取得には特定の条件が必要です。期間の定めのある労働契約、例えばパートや派遣社員の場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • 申出時に同一の事業主から1年以上継続して雇用されていること。
  • 子どもが1歳になる日以降も継続して雇用される見込みがあること。
  • ただし、子どもが2歳の誕生日の2日前までに労働契約が終了し、更新の予定がない場合は除外されます。

詳しくは「産休・育休取得のための条件」を参照。

Q

産休・育休はパートでも取れる?

A

パートや契約社員、派遣社員でも取得が可能です。

詳しくは「パートでも取れる?」を参照。

Q

産休・育休中の支給額は?

A

収入によって異なります。

例えば、月収30万円の方だと、出産育児一時金は50万円、出産手当金の合計が65万円、そして育児休業給付金の合計が180万円となります。これらを合わせると、総額で約295万円の給付が受けられます。

詳しくは「産休から育休終了までの支給額例」を参照。

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