児童手当は中学生までの子どもがいる世帯に対して支給される子ども手当てです。現在、児童手当の給付には所得制限がありますが、2023年3月31日付の政府の発表で、少子化対策の一環として所得制限の撤廃が伝えられました。
対象のお子さんがいて、収入が多い世帯にも経済的支援がなされるようになる点で大きな変更になると言えます。今後の情報・経過に注目しましょう。
児童手当の所得制限とは?
児童手当は、中学生までの子どもを養育している世帯に、原則月額10,000円~15,000円が支給される(子どもの年齢によって支給額が異なる)制度です。しかし、年収によって受給できる金額が変わってきます。
現在、通常の児童手当支給額は月額で以下の通りとなっています(※1)。
支給対象児童 | 1人当たりの月額 |
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降(※)は15,000円) |
中学生 | 10,000円(一律) |
※第3子以降とは、高校卒業までの子どものうち、3番目以降の子どものことを指します。
これまで、年収がおよそ960万円以上の世帯を対象とし、特例給付として一律5,000円が支給されていました。しかし、児童手当法が一部改正され、2022年10月支給分から年収およそ1,200万円以上の世帯には児童手当が支給されなくなりました。これにより影響を受けた児童の数は約61万人(全体の4%)とされています(※2)。
※1:内閣府「児童手当制度のご案内」
※2:内閣府「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要」(6ページ)
児童手当の所得制限が加えられた背景
児童手当に所得制限が加えられた背景として、年金や医療、子育てなどの社会保障費が急増していることがあげられます。社会保障費が急増する中、現在の財源だけでは対応できない状況です。そのため、政府は財源を確保しつつ必要性が少ない支援については支出を削減する方向に動いています。
実際に内閣府が公表している意識調査では、世帯年収が高いほど、手当金を子供の将来のための保険や貯蓄にまわしたり、使い道を決めていないといった世帯が多くなる傾向があります(※1)。
使用用途 | 300万円未満 | 300~600 万円未満 |
600~800 万円未満 |
800~1,000 万円未満 |
1,000~1,200 万円未満 |
1,200万円以上 |
子どもの将来のための貯蓄・保険料 | 35.2% | 47.2% | 56.2% | 56.4% | 58.6% | 57.3% |
使い道をまだ決めていない・わからない | 6.6% | 7.9% | 8.0% | 7.6% | 8.7% | 10.2% |
つまり、今すぐ子育てへのお金が必要になるほど逼迫している状態ではない世帯が多いと考えられるため、所得制限を設けて一定の支出を減らし、他の社会保障に充てる財源を確保する狙いがあります。年収およそ1,200万円以上の特例給付を撤廃することによって約370億円の財政効果があるとされています(※2)。
※1内閣府「「児童手当等の使途に関する意識調査」(平成30~31年)のポイント」(2ページ)
※2内閣府「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要」(6ページ)
児童手当の所得制限が撤廃される?
これまで、情勢に応じて児童手当には所得制限が設けられており、助成を受けられる世帯と受けられない世帯がありました。しかし、2023年3月31日、政府から「異次元の少子化対策」の具体策が発表され、児童手当については所得制限の撤廃を含む施策が公表されました。内容は以下の通りです。
異次元の少子化対策
- 児童手当における所得制限の撤廃
- 支給対象年齢の引き上げ(中学生⇒高校卒業まで)
- 手当額の拡充
これらの施策がいつ、どのように行われるのかなど、詳細はまだ発表されていません。また、上記のように所得制限の撤廃などを行った場合、実質児童手当の財源の増額が必要となります。しかし、この財源をどこから確保するのかといった課題については、具体策がまだ提示されていません。
2023年4月からは政府によりこども家庭庁が発足され、少子化対策についての検討、制度の導入を行うこととなりました。様々な問題の解決に向けた今後の動向に注目が高まります。
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所得制限額は扶養人数が多いほど金額が引き上がる
児童手当を受給するには、所得が一定の金額を下回っている必要があります。所得制限は扶養人数が多いほど金額が上がります。扶養親族等の数は12月31日時点で決定し、人数によって以下のように所得制限の上限額が引き上げられていきます(※1)。
扶養親族等の数 | 所得額(単位:万円) | 収入額目安(単位:万円) |
0人 例)前年末に児童が生まれていない場合 |
622 | 833.3 |
1人 例)児童1人の場合 |
660 | 875.6 |
2人 例)児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 |
698 | 917.8 |
3人 例)児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 |
736 | 960 |
4人 例)児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 |
774 | 1,002 |
5人 例)児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 |
812 | 1,040 |
※1:内閣府「児童手当制度のご案内|所得制限限度額・所得上限限度額について」
所得制限の限度額は扶養親族1人につき所得金額ベースで38万円増えていきます。ただし、扶養親族等が「同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)」または「老人扶養親族」であるときは44万円分加算されます。
(※同一生計配偶者、老人扶養家族については国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)|専門用語集」を参照)
また、この表の収入金額(右側の列)はあくまで目安である点に注意してください。所得額は給与などの収入から給与所得控除などを差し引いて計算します。
給与所得控除や医療費控除など、人によって控除対象金額が変わるので同じ給与収入でも所得金額も変わることがあります。詳細はご自身または世帯主の源泉徴収票でご確認ください。
扶養親族等の数には、扶養親族でない子どもで、前年の12月31日までに看護・養育した子どもも含みます。また、上の表では扶養親族に含まれる配偶者の年収を103万円以下としています。これは、年収が103万円を超えた場合、配偶者の合計所得が48万円を超えるため扶養親族対象から外れてしまうからです。
扶養親族についての詳細は以下の国税庁のサイトをご確認ください。
参考:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)|No.1180 扶養控除」
所得制限限度額を超えたら特例給付で一律5,000円に
上記の所得制限を超えた場合、子ども手当の支給額が減額され、一律5,000円の特例給付となります。さらに収入が1,200万円を超えると児童手当の支給対象外となります(※1、※2)。
収入額の目安 | 支給額(2022年10月以前) | 支給額(2022年10月以降) |
960万円未満 | 10,000円~15,000円 | 10,000円~15,000円 |
960万円~1,200万円 | 5,000円 | 5,000円 |
1,200万円以上 | 5,000円 | 対象外 |
※1:内閣府「児童手当制度のご案内|所得制限限度額・所得上限限度額について」
※2:内閣府「子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要」(6ページ)
通常の児童手当は、例えば3歳未満なら15,000円、3歳以上なら10,000円と子どもの年齢によって支給額が変わりますが、特例給付の場合は子どもの年齢に関わらず給付額は一律5,000円となります。ご自身や配偶者の所得額によりどの区分での対象者となるかが変わってくるため、金額を含め確認しておくのがおすすめです。
所得制限が加えられた背景でも説明した通り、現在はおよそ1,200万円以上の収入の方であれば支給対象外となってしまいましたが、所得制限撤廃に向けての動きも進みそうですので、今後の児童手当の拡充には注目しておきましょう。
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共働きでは所得が高い方の年収で受給可否が決まる
所得制限の支給対象になるかを判断する上での「収入」とは世帯収入ではありません。両親が共働きの場合、原則として年収が高いほうの収入を基準とします。
例えば、旦那さんの年収が700万円、その妻の年収が600万円だとした場合、旦那さんの年収の700万円を基準として考えます。世帯年収(1,300万円)が所得制限を超えていても、旦那さんの年収(700万円)が所得制限を超えていなければ給付の対象外にはなりません。
ただし、共働きで配偶者の年収が103万円以上になる場合は、扶養親族数に影響する点で注意が必要です。具体的には、共働きで配偶者の年収が103万円以上であれば、配偶者が扶養親族から外れるため、所得制限の上限額が38万円低くなります。
1990年代前半から、共働き世帯の数は専業主婦のいる世帯の数を上回りました。現在では大きく逆転しており、共働き世帯の数は3倍に迫る勢いになっています。
そんな中で、制度により共働きだから損をするということがないように配慮はされています。しかし、世帯収入が同じでも専業主婦家庭は手当が支給されない場合があるなど、不公平感があるという声が聞かれることも事実です。
所得制限の廃止が夫婦間でのワークバランスに影響をあたえることも考えられます。ニュースなど今後の情報を確認しておきましょう。
まとめ:児童手当の所得制限における今後の動向
児童手当法が一部改正により、2022年10月から所得制限がさらに厳しくなり年収がおよそ1,200万円以上の世帯には特例給付の支給もなくなっていました。これは子育てに限らず社会保障費の急増により、本当に必要な支援に集中するべきという議論が出てきたからです。
しかし、「異次元の少子化対策」の一環として、児童手当の所得制限撤廃や支給対象年齢の引き上げなどが政府から発表されたことにより、今後の動きが注目されています。
児童手当は、子どもの年齢や年収、共働き世帯であるかなど、場合によって内容が異なっています。そもそも、共働き世帯が増えてきている背景には、産業構造の変化のほかに、賃金の低下により共働きでないと生活が厳しいという現実もあります。よって、共働き世帯への経済的支援の拡充も今後求められるでしょう。
所得制限の撤廃は財源の問題など課題も山積みです。しかし、特に高校生までの子どもを持つ世帯の方にとっては、経済的な負担が減り、生活がしやすくなる可能性もあります。制限廃止等の児童手当の拡充は、今後注目していきたい内容です。
参考:内閣府「児童手当Q&A」
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よくある質問
Q | 児童手当の手続きが必要になるのはどのようなときですか? |
A | こちらのような場合、手続きが必要になります。
詳しくはお住まいの市区町村で確認するとよいでしょう。 |
Q | 両親が別居し、子どもは一方の親とともに暮らしている場合、どちらの親に児童手当が支給されますか? |
A | 両親が別居(離婚調停中、離婚している場合も含む)していて、生計を同じくしていないときは、児童と同居している人に手当が支給されます。 |
Q | 子どもが海外に住んでいる場合、児童手当を受け取れますか? |
A | 子どもが海外に住んでいる場合は原則として児童手当は受け取れません。ただし留学を目的として海外に住んでいて、要件を満たしていれば児童手当を受け取ることができます。 |