【2023年最新】子育て世帯給付金(子供1人5万円)を受け取る条件は?子供助成金の対象者と申請方法について解説

投稿日:2023/02/01 最終更新日:2024/04/16
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子育て世帯給付金は、ひとり親や低所得のふたり親の生活を、コロナ禍に伴う収入減・物価の高騰から守る目的で支給されるものです。

児童扶養手当の受給者や住民税均等割の非課税世帯などに子供1人あたり一律5万円支給されます。支給に際しては申請が不要なケースと必要なケースがあります。

特に申請が必要な世帯は、必要な書類等に提出期限を過ぎてしまうと受給できない恐れがあるため注意しましょう。

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この記事の監修者

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菅原良介

株式会社Finatext

ファイナンシャルプランナー

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。Finatextグループで展開される投資・証券サービスのディレクターを担当。保有資格は「2級フィナンシャル・プランニング技能士」「日本テクニカル協会認定テクニカルアナリスト」。資産形成に関するセミナー講師や執筆活動も積極的に行っているほか、株式投資の基礎や資産形成、ライフプランニング、資金計画などのアドバイスを得意とする。

近年、日本政府は積極的に少子化対策を進めています。2023年4月1日には「こども家庭庁」が設置され、2023年1月に岸田首相は「異次元の少子化対策」に取り組むと発表しました。

特に、物価の高騰の影響で子育てが厳しくなる世帯に対しては、「子育て世帯給付金」という特別給付金が提供されています。しかし、この給付金の支給条件や提出すべき情報、対象者等は、こども家庭庁や厚生労働省の公式ホームページに載っている情報だけでは複雑で、分かりにくいという人も多いでしょう。

本記事では、この「子育て世帯給付金」についての概要をわかりやすく説明します。

子育て世帯給付金の支給条件や対象者は?

子育て世帯給付金の正式名称は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」です。令和3(2021)年度から支給が始まっており、令和4(2022)年度・令和5(2023)年度も支給が決定しました。

様々な支給条件がありますが、基本的には18歳未満の児童もしくは20歳未満の障害児を抱える家庭に対して支給されます。コロナ禍の所得減少や物価の高騰を踏まえた政策により、子ども支援の目的で支給される特別給付金です。

子供1人あたり一律5万円支給され、2人、3人と増えれば10万円、15万円と支給額も比例して増えていきます。

子供がいる家庭のうち、低所得のひとり親が受け取る児童扶養手当の受給者や、ふたり親でも住民税が非課税相当の家庭などに支給される仕組みとなっています。

子育て世帯給付金の支給条件

令和4年度分の支給条件

令和4(2022)年度の子育て給付金の支給条件は、令和4(2022)年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する方が対象となります。

そのうえで、次の条件を満たす家庭が受給対象となります。まず、令和4(2022)年度の子育て給付金において、ひとり親世帯では次の条件に当てはまる家庭が要件を満たします。

  ひとり親世帯の支給条件  

  1. 令和4年度の児童扶養手当を受給している
  2. 公的年金等の受給により、令和4(2022)年4月分の児童扶養手当の支給対象外だった
  3. 令和4(2022)年4月分の児童扶養手当は受給していないが、コロナによる影響等により家計が急変し、児童扶養手当の受給に相当する収入に減少した

また、ふたり親世帯では次の条件を満たす人が対象者です。

  ふたり親世帯の支給条件  

  1. 令和4(2022)年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給有無に関わらず、令和4(2022)年度の住民税(均等割)が非課税だった
  2. コロナ等による影響により収入が急変し、令和4(2022)年度分の住民税(均等割)が非課税に相当する収入となった

なお、生活保護を受けている家庭についても住民税は非課税となるため、ひとり親、ふたり親いずれにおいても子育て世帯給付金の対象者となりえます。

令和5年度分の支給条件

令和5(2023)年度の子育て給付金は、現在支給に向けて準備が進められている状況です。発表されている支給条件は以下の通りになっています。

  令和5(2023)年度のひとり親世帯の支給条件  

  1. 令和5(2023)年3月分の児童扶養手当を受給している
  2. 公的年金等の受給により令和5(2023)年3月分の児童扶養手当の支給対象外だった
  3. 令和5(2023)年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰により令和4(2022)年1月以降の家計が急変し、児童扶養手当の受給に相当する収入に減少した

ふたり親世帯では次の条件を満たす人が対象者です。

  令和5(2023)年度のふたり親世帯の支給条件  

  1. 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育しており、令和4(2022)年1月以降の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の方

支給については、厚生労働省と合わせて自治体ごとに詳細な情報が発表されている場合があるので、お住まいの地域のホームページなどを確認すると良いでしょう。

児童扶養手当とは

子育て世帯給付金の受給条件の一つに出てくる「児童扶養手当」は、特定の状況下で育てられる児童の家庭の生活支援のための経済的援助を提供するものです。

支給対象者はひとり親世帯や、父又は母共に生計を立てていない児童がいる家庭で、子供が18歳になった後の最初の3月31日まで支給されます。また子供に障害がある場合は20歳未満まで延長されます。

また、扶養人数ごとに次のような所得制限があります。全部支給の制限と一部支給の制限があり、2020年の児童扶養手当所得制限限度額表によると、次の通りです。

全体支給となる所得制限限度額

全体支給となる所得制限限度額

児童扶養手当は、2020年2月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算して算出した収入見込額が、上の票の所得制限限度額未満であれば受給対象になります。

また、全部支給・一部支給の金額は、子供の人数ごとに定められています。厚生労働省の「児童扶養手当制度の概要」によると次の通りです。

全部支給・一部支給の金額

全部支給・一部支給の金額

  全部支給 一部支給
児童1人目の月額 43,070円 43,060円~10,160円
児童2人目の加算額 10,170円 10,160円~5,090円
児童3人目以降の加算額(1人あたり) 6,100円 6,090円~3,050円

このように低所得のひとり親の世帯に対する支援を主目的としているのが児童扶養手当です。

児童扶養手当を受給している家庭はコロナによる収入減や価格高騰のダメージが大きく、支援が必要であると想定されることから、基本的に子育て世帯給付金の支給対象にもなります。

住民税均等割が非課税になる子育て世帯とは?

住民税には非課税対象世帯以外の全員が定額を納める均等割と、前年の所得に応じて課税される所得割が存在します。

住民税の非課税要件は均等割と所得割で異なり、均等割部分が非課税になる子育て世帯が、子育て世帯給付金の支給対象となります。均等割・所得割とも非課税になる子育て世帯は次のとおりです。

  非課税になる子育て世帯の条件  

  1. 生活保護を受けている
  2. ひとり親で前年中の合計所得が135万円以下

また、均等割のみ非課税となる子育て世帯は次のとおりです。

35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円の金額以下

以上のいずれかを満たす家庭は住民税の均等割が非課税となり、子育て世帯給付金の支給対象の条件も満たすことになります。

申請が必要な場合と不要な場合がある

子育て世帯給付金は、児童扶養手当の支給を受けている世帯は申請が不要です。一方で、家計が急変した世帯など、これまで児童扶養手当の支給を受けていない世帯が受給する場合には、申請が必要となります。

申請が不要な場合

子育て世帯給付金においては、児童手当受給対象となっている低所得ひとり親世帯は申請が不要です。また、ふたり親世帯でも、令和4年度4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給者で、かつ住民税が非課税の世帯は申請が不要となります。

これらの条件を満たす家庭には、児童手当の受給対象であることや、住民税が非課税であるという情報が確認できれば、給付金が速やかに支給されます。

また、令和5年の子育て給付金は、令和5年3月分の児童扶養手当受給者に加え、令和4年度の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の受給者に対して、申請なしで支給されます。

子育て世帯給付金の申請が必要な場合・不要な場合

子育て世帯給付金の申請が必要な場合・不要な場合

申請が必要な場合

先ほど紹介した要件に当てはまらない人は、子育て世帯給付金を受け取るために申請が必要になります。

主に、想定されるケースとしては、以前は一定の所得があり児童扶養手当の支給や住民税均等割の非課税の対象外であったが、急激に収入が激減したために子育て世帯給付金の支給対象となった世帯があります。

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子育て世帯給付金の申請方法は?

子育て世帯給付金の申請方法は市町村により様々で、窓口での申請のほかに、郵送での申請に対応している自治体もあります。まずは、お住まいの市町村に申請方法について電話や窓口にて問い合わせて、申請書を取得するとともに、提出の必要がある書類について確認しておきましょう。

通常は申請書には子育て世帯給付金の振り込み先の情報が必要になるので、提出する必要のあるキャッシュカードや通帳のコピーをあらかじめ準備しておきましょう。

子育て世帯給付金に関する申請については、早めにお住まいの自治体のWebサイトなどで情報を確認して手続きを進めましょう。

子育て世帯給付金の支給日はいつ?

まず、令和4年度分の子育て世帯給付金について、申請が不要な支給対象者については、2022年6月までという振込期限が設定されているため、すでに振り込まれているはずです。申請不要の支給対象者なのに給付金が支給されていない人は、速やかに自治体に確認しておきましょう。

また、令和5年支給分に関しては、「可能な限り速やかに支給」という方針が示されていますが、具体的な支給のタイミングは明示されていません。この情報については、厚生労働省などの発表を確認するとよいでしょう。

一方で、申請が必要なケースの給付金については、支給日が自治体によって異なります。さらに、申請書が受理されたタイミングによって違いが出ると考えられます。例えば、東京都の情報では、申請が必要なケースの具体的な支給日については特に記載されていません。

対して、埼玉県狭山市は、申請書を受理したタイミングごとに支給予定日を公表しています。2023年1月までのデータを見ると、申請書が受理された日の翌月末ごろを目処に支給されています。

子育て世帯給付金の具体的な支給日や支給額について知りたい時は、各自治体のWebサイトで情報を確認するか、明示されていない場合は自治体に直接電話で問い合わせてみましょう。

まとめ:子育て世帯給付金は低所得の子育て家庭を支援する給付金

子育て世帯給付金は、低所得のひとり親世帯や住民税均等割が非課税のふたり世帯などを対象に、生活支援の目的で子供1人あたり一律5万円支給される制度で、子供の数が増えるごとに10万円、15万円と比例して増えていきます。

新型コロナウイルスの影響や物価の高騰に伴う経済的な困難を緩和するため、子育て世帯給付金の支給条件や申請方法をきちんと理解しておくことが必要です。

子育て世帯給付金は申請不要のケースと、申請が必要なケースがあります。申請が必要な世帯に該当する人は、自治体ごとの申請方法を確認のうえ、速やかに手続きを進めましょう。

令和4年度支給分に関しては、申請不要の世帯は2022年6月ごろにすでに振り込まれているはずなので、まだ入金されていない場合は、自治体に確認しましょう。

子育て世帯給付金は、東京都のように支給日が明示されていない場合や支給まで日数がかかるケースがあり、給付金の受け取りを前提とした計画は注意して行うべきです。

急な病気や所得の変動などのリスクへの備えとして、子育て世帯に適した生命保険に加入するのも有効です。将来のリスクへ備えるために、自分が加入している保険を今一度見直してみましょう。

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よくある質問

Q

子育て世帯給付金がもらえる条件は?

A

18歳未満の子ども(障害児は20歳未満)がいる低所得家庭に支給されます。詳細条件はひとり親世帯か2人親世帯かで異なり、具体的には児童扶養手当を受給するひとり親世帯や住民税が非課税の2人親世帯等が対象です。

【関連記事】子育て世帯給付金の支給条件

Q

子育て世帯給付金の申請方法は?

A

申請は窓口で受け付けているところもあれば郵送で受け付けているところもあり、その方法は自治体によって異なります。詳細は自身が居住している市町村のホームページ等で確認しましょう。

【関連記事】子育て世帯給付金の申請方法は?

Q

児童扶養手当とは?

A

18歳の誕生日以後最初の3月31日を迎える前の児童(障がいがある場合には20歳未満まで)がいるひとり親世帯に支給される手当です。所得制限があるため、世帯の所得額と子どもの数によって支給額が異なります。

【関連記事】児童扶養手当とは?

Q

子育て世帯給付金に関する情報はどこで見ることができますか

A
子育て世帯給付金に関する情報は基本的には「こども家庭庁」もしくは「厚生労働省」のホームページなどで確認することができます。また、こども家庭庁では低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関するコールセンターを設置しており、自分が対象者なのかどうかなどの、個別の細かいことも相談することができます。
加えて、各自治体などでは子育てに関するサイトをまとめたサイトマップを案内している自治体もあるので、住まいの自治体の情報も参考にしましょう。

こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903 (9:00~18:00(土日祝除く))
 

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