親が認知症になったときなど、保険金請求は代理でできるの?
認知症とは、脳の病気や機能障害などにより、認知機能が低下し、それにより日常生活に支障をきたす状態を指します。最もメジャーなアルツハイマー型認知症や血管性認知症など様々な種類が挙げられます。なお、年齢とともに発症してしまう物忘れとは違うとされています。また現在では、軽度認知障害という症状が軽い段階で発見して対策することの重要性が唱えられています。
超高齢化社会の日本では、高齢者の増加に伴い認知症患者の数が年々増加しています。
2020年には65歳以上における高齢者のうち認知症患者は既に約602万人で、6人に1人の割合で認知症の症状が見られています。そこに軽度認知障害(認知症の予備軍、認知機能に問題はあるが生活には支障なし)が疑われる患者も含めると、その数はさらに増えます。
また、厚生労働省の発表によると、2025年には認知症の患者数が700万人前後になると推測されています。これは、65歳以上のうち5人に1人が認知症になることを意味しており、今現在は元気であっても、将来的に自分の親が認知症になる可能性は十分にあることが分かります。
認知症を発症して症状が悪化した際、保険金受け取りや給付の手続きを適切に行えるかどうかは重要な問題です。以下では、親が認知症を発症した場合に代理で保険金請求を行う方法についてご紹介します。
参考:厚生労働省「認知症の人の将来推計について 【参考】」
指定代理請求制度を利用すれば可能
事故や病気などにより、自力での保険金請求が難しくなった場合「指定代理請求制度」を利用することで被保険者本人に代わって保険金や入院などの際の給付金を請求できます。
指定代理請求制度とは、被保険者本人に特殊な事情がある場合、代理人が保険金を請求できる制度です。特殊な事情として、以下のような状況が挙げられます。
①契約者本人が保険金や給付金の請求を行う意思表示が困難な場合
②契約者本人が病名を告知されていないため、がん保険金や特定疾病保険金などの請求が不可能な場合
③契約者本人が余命6ヵ月以内と告知されていないため、特定状態保険金の請求が不可能な場合
認知症を発症すると、保険の契約をしていることを忘れたり、保険金の請求ができなかったりするケースがあるため、①の「意思表示が困難な場合」に当てはまります。よって、指定代理請求制度を利用することが可能です。
誰が代理人になれる?
保険会社によって異なりますが、一般的に被保険者の配偶者や3親等以内の親族は代理人になることができます。3親等以内の親族とは、以下を指します。
・父母(養親を含む)
・子(養子や普通養子縁組で出た実子は含むが、特別養子縁組で養子に出た実子は含まない)
・兄弟姉妹(異母兄弟、異父兄弟、配偶者の兄弟姉妹を含む)
・祖父母
・孫
・甥姪(兄弟姉妹の子)
・おじ、おば(父母の兄・姉・弟・妹)
・曽祖父母(祖父母の父母)
・曾孫(孫の子ども)
また、ある一定の条件を満たしている場合、同性パートナーを指定代理請求人として指定できる保険会社も存在しています。指定代理請求人の範囲は保険会社や保険・保障によって違いがあるため、契約前の確認が重要です。
保険に加入するときには、指定代理請求人として任じる人を正しく選ぶことも必須です。指定代理請求制度は万が一のときに役立ちますが、正しく指定しておかなければ問題が発生する可能性があります。どのようなときに誰が請求するのか、パートナーや家族、親族と確認しておきましょう。
また、国家公務員や地方公務員には、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法が適用されるため、労災保険の対象になることはありません。
指定代理請求制度を利用するために
指定代理請求制度を利用するためには、保険契約時に「指定代理請求特約」を契約に付ける必要があります。また、契約後であっても、被保険者の同意を得ている場合、新たに指定代理請求人を指定・変更することができます。
指定代理請求特約とは、指定代理請求人が被保険者の代わりに保険金を円滑に請求できる特約です。
契約者本人に認知症の症状が現れた場合でも、症状が悪化し判断力が著しく低下する前であれば、その期間に保険や保障の内容、保険料を見直すことも可能です。その際、加入している保険会社の指定代理請求特約の内容について確認しておきましょう。また、特約としてではなく、保険金受取人と併せて契約時に指定代理請求人を指定する保険会社もあります。
指定代理請求制度が利用できない場合
何らかの事情により指定代理請求制度が利用できない場合も、被保険者に代わって保険金を受け取る制度が他にもあります。成年後見制度と任意代理請求制度と呼ばれる制度があるため、現在の状況に合わせて検討してください。
成年後見制度
成年後見制度とは、判断能力が十分でない人に代わって代理人が法律行為を実行できる制度です。「障がいのある方も地域社会や家庭で尊重されながら暮らせる社会にしよう」という理念のもと、2000年に誕生しました。
判断能力が不十分な人には、認知症や精神障害、知的障害などの患者が挙げられます。この制度のもとでは、代理人は本人の代わりに必要な契約を締結したり、財産を管理したりすることが可能です。
判断能力が十分な状態でない場合、本人に不利益な契約であっても正しい判断ができず、契約を結んでしまう危険性があります。成年後見制度は、このように成人であり、かつ判断能力が不十分な人を保護するための制度です。
認知症になると、銀行は本人の財産を守るため出金や契約変更などの一部取引を制限します。そこで成年後見制度を利用することで、保険金の請求時だけでなく、認知症と診断されたことによるによる口座凍結の対処にも役立ちます。成年後見制度で後見人として選定されると、代理人は認知症患者の口座資産を管理できるようになります。
なお、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分かれています。本人が元気で健康なうちは任意後見制度、本人の判断能力が低下した際は法定後見制度を利用することが一般的です。次の項目で詳しく解説します。
法定後見制度
法定後見制度とは、判断力が衰えた人の法的権利を守る制度です。認知症が進行し、判断能力が低下している場合は、法定後見制度を利用しましょう。
法定後見制度を利用する際は、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てます。申し立てによって家庭裁判所が後見人を選定したら、法定後見が開始されます。特殊な事情がない限りは、本人が死亡するまで継続します。家庭裁判所から選任された後見人には「代理権」「同意権」「取消権」が与えられ、与えられた範囲内で権限を使用できます。
法定後見は、本人の判断能力の度合いによって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。3つのうちどれにあたるかによって、後見人に与えられる職務や権限の範囲が異なります。
・後見の対象となる人:判断能力が全くない人。日常の買い物が全くできないといった状態。
・保佐の対象になる人:日常的な買い物は一人でできるものの、重要な財産行為や契約行為をする際には、誰かの支援を得たほうがよい人。
・補助の対象になる人:重要な財産行為や契約行為の際、一人で行うことが不可能ではないものの適切に実行できない恐れがあり、人の援助を受けたほうが安心な人。
どれに当てはまるのか、また後見人、保佐人または補助人を誰にするのかは、家庭裁判所が決める事項です。この際、申し立ての理由や本人との面談結果、医師の診断書などを総合的に検討されます。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力がある間に、あらかじめ本人が後見人を決めておく制度です。判断能力が低下した場合に備えて、「任意後見人」に代わりに与える権限を契約で決めておくことができます。
のちに本人の判断能力が衰えて、任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任された際、任意後見が始まります。
任意後見は法的には分類されていませんが、利用形態としては「将来型」「移行型」「即効型」の3つの型に分かれています。
・将来型
将来、判断能力が低下した際に任意後見を開始する。
・移行型
本人の判断能力が十分な間は、委任契約により第三者が本人の財産を管理し、判断能力が低下した際に任意後見へ移行する。
・即効型
任意後見契約を締結次第、すぐに任意後見を開始する。
本人が認知症になる前であれば、親に任意後見制度の利用を促してもよいでしょう。
任意代理請求制度
任意代理請求制度とは、被保険者が保険金や給付金などを請求できない特殊な事情がある際、代理人が請求できる制度です。次のような場合に、任意代理請求制度を利用できる可能性があります。
・成年後見制度を利用しておらず、指定代理請求人からの代理請求における要件に該当していない場合。
・なおかつ、請求代理人として適切な家族や親族がいる場合。
この際、一定の条件が指定されていることがあります。例えば「請求代理人には推定相続人を選定しなければならない」「保険金の受け取り口座として受取人本人名義の口座を設定する必要がある」などの要件が挙げられます。
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代理請求を行う場合の注意点
医療保険の多くは被保険者と受取人が同じで、代理請求や被保険者に代わって保険金を受け取る際には注意しなければならない点があります。以下の項目で詳しく解説します。
死亡保険金にかかる税金について
死亡保障が付与されている医療保険や終身保険では、契約者(保険会社と契約を結ぶ人であり、保険料を支払う義務のある人)と被保険者、受取人の関係性により課税区分が異なります。具体的には、以下のように所得税・相続税・贈与税に分かれています。
所得税
保険料の負担者と保険金受取人が同じで、被保険者のみ異なる場合は所得税が課税されます。この場合、払い込んだ保険料を差し引いたうえで税金の計算ができます。
相続税
被保険者と保険料の負担者が同じで、保険金受取人のみ異なる場合は、相続税が課税されます。
贈与税
被保険者、保険料の負担者、保険金受取人がすべて異なる場合は、贈与税が課税されます。保険料の負担者から保険金受取人に贈与が発生したとみなされるためです。
医療保険に付随している死亡保障は少額なことが多いためあまり心配はありませんが、贈与税は税負担が重くなります。そのため、税金面も考慮して受取人を選ぶことが望ましいでしょう。
満期保険金にかかる税金について
満期保険金も、受取人が誰に設定されているかによって税金の種類が異なります。
所得税
保険料の負担者と保険金受取人が同じ場合は、満期保険金に対して所得税が課税されます。この場合の満期保険金は、一時所得または雑所得として見なされるためです。
満期保険金を一時金として受け取る場合は「一時所得」、年金として受け取る場合には「雑所得」として課税されます。
贈与税
保険料の負担者と保険金受取人が異なる場合は、贈与税が課税されます。
1年間に受けた贈与の額が110万円未満の場合、贈与税はかからず、申告も必要ありません。110万円以上になるようであれば、贈与税は所得税よりも税率が高いため、資産の移動には年ごとに分けるといった方法で上手く税金を発生しないよう対応しましょう。
分からないことがあれば
指定代理請求制度は、保険会社や保険の種類によって異なります。また、なかには指定代理請求制度が利用できない商品もあります。指定代理請求制度や成年後見制度などを利用して、認知症の被保険者に代わって保険金の代理請求を行いたい場合や、保険金の受取人を変更したい場合は、契約している保険会社に相談するとよいでしょう。
また、そもそも認知症を発症した本人が生命保険に加入しているのかどうか、そしてどの保険会社の生命保険に加入しているのか不明な場合は、生命保険協会に問い合わせることをおすすめします。
生命保険協会に問い合わせると、生命保険協会が加盟している全42社に一括で確認を行ってくれる制度が2021年7月1日から始まりました。1回につき3,000円の手数料で利用できます。
生命保険協会のホームページで申込みができ、その後ネット上または郵送で、契約者本人との関係を証明できる書類、認知症患者である旨が記載された診断書を提出することで制度を利用できます。
認知症になった親がどの保険会社の保険に入っているのか不明な場合は、利用を検討しましょう。
まとめ
親が認知症を発症しており、健康に問題が生じた際に自力での保険金の請求が難しい場合でも、適切な手続きを行えば家族が保険金を請求することが可能です。一定期間、所定の保険料を払い込んできた訳ですから、できる限り制度を利用して、しっかり請求しましょう。
認知症などを患う契約者に代わって、指定代理人が保険金を請求できる「指定代理請求制度」をはじめ、認知症が進行して判断能力が低下している際にも利用できる「法定後見制度」、認知症になる前など本人に十分な判断能力がある間にあらかじめ本人が後見人を決めておく「任意後見制度」があります。これらの制度が利用できない場合には「任意代理請求制度」を検討しましょう。
また、代理請求・受取を行う際は、契約者・被保険者・受取人の関係性によって課税される税金の種類が異なります。事前に保険の加入内容を確認しておきましょう。
さらに場合によっては、医師の診断書や要介護度の認定などが必要になることもあるので、わからないことは保険会社に相談するのが良いでしょう。
現在は親が元気な方でも、将来的に親が認知症になる可能性を考えて、事前に準備や確認を進めておくことが大切です。現在の状況や目的に合わせて、適切な制度を検討してください。
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よくある質問
Q | 保険請求の代理人は誰がなれますか? |
A | 一般に被保険者の配偶者や3親等以内の親族は代理人になることができます。また、同性パートナーを指定代理請求人として指定できる保険会社もあります。 詳しくは「誰が代理人になれる?」を参照。 |
Q | 指定代理請求制度が使用できない場合、どうすればいいですか? |
A | 指定代理請求制度が使用できなくても、成年後見制度や任意代理請求制度を使って保険金を受け取れます。 詳しくは「指定代理請求制度が利用できない場合」を参照。 |
Q | 死亡保険金にかかる税金について教えてください。 |
A | 死亡保険金にかかる税金は、被保険者・保険契約者・保険金受取人の組み合わせで変わります。 以下の記事では、死亡保険金にかかる税金と対策方法について詳しく記載しています。 |