新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種した場合、生命保険や医療保険に加入できないって本当?

投稿日:2022/04/08 最終更新日:2023/03/17
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2020年から新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るい、対策としてワクチン接種が世界で行われています。そのようななか、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種をした場合、生命保険や医療保険に加入できないと囁かれています。今回は、新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種すると、生命保険や医療保険に加入できるのかどうかについて見ていきましょう。
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生命保険や医療保険に加入できなくなる事は無い

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を終えた方でも、生命保険や医療保険に加入できなくなることはありません。

ただし、保険会社によっては加入手続きのときに「新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種をしたことがあるか?」を確認事項に入れていることもあります。

保険会社によってワクチンに対する取り扱いが異なるため、保険会社に事前に加入条件について確認しておくことが必要です。

保障内容について

新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種してから入院や死亡したときは、給付金や保険金の支払対象となることが一般的です。ただし、保険会社や保険商品によって取り扱いが異なるため、保険会社に直接問い合わせをしておきましょう。

ワクチンが原因で入院・死亡した場合

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が原因で入院・死亡した場合、保険に加入していれば保険金や給付金などの給付対象になることが一般的です。

さらに、新型コロナウイルス感染症のワクチンによって健康被害が生じた場合には、国が設けている「予防接種健康被害救済制度」の対象者に該当します。

予防接種健康被害救済制度とは、予防接種法に基づいて行われた予防接種を受けたことによって健康被害が発生し、その結果、厚生労働大臣が認定した事象に関して認定した場合に、市町村から給付を受けることができる制度です。新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後に死亡した場合は、以下の対象者に死亡一時金と葬祭料が給付されます。

・死亡一時金:死亡した方の遺族に対して一律44,200,000円を給付
・葬祭料:死亡した方の葬祭を行う方に対して一律212,000円を給付

この制度の認定を受けるには、予防接種を受けた日を証明する書類、死亡診断書などを提出し、審査に通過することが必要です。国の疾病・障害審査会が開かれ、そこで因果関係を審査し認定されなければ、給付を受けることはできません。なお、申請手続きは予防接種を受けた市町村で行います。

新型コロナワクチンで死亡した場合、民間の保険会社からは死亡保険金と入院給付給付金、国からは死亡一時金と葬祭料が貰える。
新型コロナワクチンで死亡した場合、民間の保険会社からは死亡保険金と入院給付給付金、国からは死亡一時金と葬祭料が貰える。

保険に加入できない可能性がある人

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が終了した後でも、生命保険や医療保険に新規加入できるケースが一般的です。ただし、以下の条件に当てはまる方は、加入できない可能性があります。

・現在、新型コロナウイルス感染症に罹患中の方
・新型コロナウイルス感染症に感染し、症状は落ち着いたが経過観察中の方
・新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方
・PCRの検査を受け、結果待ちの方

このように、現在・過去に感染した、あるいは感染が疑われる場合には、加入希望者の健康状態によって加入の可否が判断されるケースがあります。保険会社によっては、新型コロナウイルス感染症の感染について告知が必要になることもあります。

ただし、新型コロナウイルス感染症に対する研究が進み、ワクチン接種の有効性が認められたり、新たな治療薬が開発されたりすると、保険会社の対応が変わる可能性もあります。日々状況は変化しているため、加入を検討している保険会社に最新の加入条件を確認しておくことが重要です。

SNSのデマ情報に注意!

SNSは手軽に誰でも使える便利なツールですが、その情報を真に受けないように注意しましょう。新型コロナウイルス感染症のワクチンについての情報もたくさんありますが、真実の情報だけではなく、デマ情報も出回っています。

たとえば、「ワクチンの接種後に死亡した男性に対して死亡保険がおりなかった」という内容がありました。この内容については、生命保険会社4社が「事実無根」と伝えています。

これまでにお伝えしたように、医療保険や生命保険に加入していれば保障の対象です。死亡保険に加入しているにもかかわらず保険金が支払われない条件については、各社が約款に記載しています。死亡保険で保険金が支払われない代表的なケースには、「契約から3年以内の被保険者の自殺」または「契約者・保険金受取人の故意による被保険者の死亡」が挙げられます。

このような事実無根のデマと真実を見分けるためには、SNSの情報を鵜呑みせず、まずは自分で調べてみることが大切です。

ここまでのまとめ

新型コロナウイルス感染症の関する生命保険や医療保険の加入についてのポイントは、以下の3つです。

・新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種済みであっても、生命保険や医療保険に加入できなくなることはない
・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が原因で入院・死亡した場合でも、保険金や給付金が支給されるのが一般的
・新型コロナウイルス感染症に関するデマ情報は一度自分で調べることが大切

保険会社から正しい情報を集めて、加入条件や告知義務、保障内容などを確認しておきましょう。

新型コロナウイルスに感染した場合の保険金の支払い

新型コロナウイルス感染症に感染をすると、自宅待機や入院が必要になります。休職による収入源や入院費などの費用負担が気になることでしょう。

ここからは、実際に新型コロナウイルス感染症に感染してしまったとき、どのような保険が適用になるのかについてご紹介します。死亡したときと入院または自宅療養になった場合という2つのパターンで見ていきましょう。

コロナに感染して入院や自宅療養した場合と死亡した場合で、もらえる保険金が異なる。
コロナに感染して入院や自宅療養した場合と死亡した場合で、もらえる保険金が異なる。

新型コロナウイルスで死亡した場合

新型コロナウイルス感染症が原因で死亡した場合、生命保険や医療保険に加入していれば、死亡保険金と災害死亡保険金が支払われます。

・死亡保険金
死亡保障がついている生命保険に加入している被保険者が死亡したときに、受取人に指定されている方に給付

・災害死亡保険金
不慮の事故または所定の感染症(コレラ・O157・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフスなど)によって被保険者が死亡した場合に受取人に指定されている方に給付。生命保険契約に特約を付加している場合に受け取ることができる。

当初、新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」に位置付けられていました。その後、2021年2月31日施行の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症予防法)により、「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。

名称の変更はあるものの、生命保険会社各社では、引き続き「災害死亡保険の支払い対象の感染症」として取り扱っています。

新型コロナウイルスで入院、または自宅療養した場合

新型コロナウイルス感染症の治療のために入院または自宅・臨時施設で療養した場合、疾病入院給付金や(短期)就業不能給付金などの給付金が支払われます。

・疾病入院給付金
病気で入院した場合に支払われる給付金。

・(短期)就業不能給付金
就業不能状態が続いたとき年金・一時金・月払いのいずれかで支払われる給付金。受取期間は短期か長期のいずれかで、期間によって受け取ることのできる給付金額が異なる。

疾病入院給付金は、新型コロナウイルス感染症の治療を目的としている場合に支払われるため、陰性・陽性については関係ありません。自宅療養や臨時施設での療養に切り替わるときでも、医師の証明書があれば、入院を必要とする期間中は給付対象の期間になります。

自宅療養や臨時施設で療養する場合、以下の条件に該当する方が支払の対象となるのが一般的です。

・自宅または臨時施設で治療を受けたとき
・予定していた退院日より早い段階で退院することになったとき

上記のいずれかに該当してかつ、以下の2つを満たす場合

・医師または医療機関が発行する「予定していた入院期間」に関する診断書
・保健所が発行する「宿泊・自宅療養証明書」や「就業制限通知書および就業制限解除通知」など療養機関の開始日と終了日が確認できる書類

ただし、医師の証明書がないときでも、保険会社各社が決めている書類に自宅療養や臨時施設での療養期間などを記入して提出すると、給付金を受け取ることのできる保険会社もあります。給付金の受取条件や保障内容などは、保険代理店や保険会社に確認しておきましょう。

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PCRで陰性になっても給付金がもらえる可能性がある!

PCR検査を受けて陰性になった場合でも、給付金を受け取れる可能性があります。

疾病入院給付金

新型コロナウイルス感染症の治療のために、医師の指示によって入院になった場合、PCR検査の結果が陰性でも疾病入院給付金の給付対象に該当します。ただし、治療目的の入院が給付対象になるため、自宅療養や臨時施設での隔離・待機は給付対象外となる可能性があります。

コロナに感染した場合の医療費はどうなるの?

ケガや病気になったときに病院に受診をすると、健康保険に加入をしていても自己負担の3割が発生します。しかし、新型コロナウイルス感染症は、厚生労働省が「新型インフルエンザ等感染症」に指定しているため、入院しても自己負担は発生せず公費で賄われます。とはいえ、自主的な検査については自己負担が発生するケースもあります。

国が負担するケースと自己負担のケースについては、以下を参考にしてください。

国が負担するケース

自治体が検査を委託している保健所や医療機関で検査が必要とされた方や、濃厚接触者と判断された方の検査費用は、国が負担するため無料です。ただし、診察費や新型コロナウイルス感染症以外の理由で発生する費用(部屋料、食事料など)は自己負担になることもあります。

新型コロナウイルスの場合は自己負担の場合と自己負担でない場合がある。
新型コロナウイルスの場合は自己負担の場合と自己負担でない場合がある。

自己負担するケース

「咳が気になるから検査してほしい」「発熱しているから風邪か新型コロナウイルス感染症か検査してほしい」といったケースもあるでしょう。そのような場合、自治体が委託している保健所や医療機関で検査を実施できないことがあります。

代わりに、民間施設やクリニックなどで検査を受けることになるため、検査費用は自己負担になります。民間のクリニックで新型コロナウイルス感染症の検査を受けると、費数千円~数万円程度の検査費用がかかることを覚えておきましょう。

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コロナ禍で自分にあった保険を選ぶポイント

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、今までの生活スタイルが大きく変わりました。自分にあった生命保険や医療保険を選ぶには、どのようなポイントに注目するとよいのでしょうか?

ここからは、コロナ禍における生命保険・医療保険を選ぶポイントをご紹介します。

保険料、掛金

新型コロナウイルス感染症の発生以降、経済の状況が変化し、家計の収入にも影響を及ぼしています。すでに保険に加入をしている方も、これから加入を考えている方も、家計とよく相談をすることが大切です。保険会社やプラン内容などによって保険料は変わるため、現在の家計状況・世帯構成・被保険者の年齢などと照らし合わせて見直しましょう。

保険期間

保険には、定期保障型と終身保障型の大きく分けて2種類があります。定期保障型は終身保障型と比べて保険料が安くなりますが、保険期間が決まっているため、特定に期間に絞って保障を手厚くする場合に適しています。保険期間をライフステージの変化に応じて見直しやすくなります。

一方、終身保障型は、加入時点の年齢が若ければ若いほど掛け金がお手頃になり、保障内容が一生涯変わりません。老後まで考えて加入するかどうか考えて選びましょう。

保障内容、保障金額

1日あたりの給付金額で考えたとき、日額を5,000円に設定をすると、医療費の自己負担額・入院中の食事代・雑費を5,000円まで賄うことができます。日額を上げるとカバーできる費用項目が増えるため安心ですが、その分保険料の支払負担も増えることになります。家計・収入などを総合的に考えて、保障金額や保障内容などを決めることが大切です。

色々な人の口コミを見てみよう

新型コロナウイルス感染症の流行により、新型コロナウイルス感染症に対応した保険商品を販売している保険会社も増えています。
どの保険会社を選べばよいか迷ってしまうときは、実際に加入している方の口コミを参考にすることも方法のひとつです。

たとえば、『Money Freek』では、複数の保険会社の口コミを見ることができます。保険種類・保険商品(保険会社)を選んで口コミを絞るため、気になる保険会社・保険商品い絞ってすぐに閲覧可能です。保険の見直しをお考えの方は、Money Freekで各社の口コミをチェックしてみましょう。

保険のプロに相談してみよう

口コミを見ても、実際に加入している方に話を聞いても、「保険のことがよく分からない」ということもあります。そのようなときは、保険のプロに相談することをおすすめします。保険会社が決まっていればその保険会社で相談し、保険会社が決まっていない場合には、さまざまな保険会社を取り扱っている保険相談の窓口に相談しましょう。

まとめ

現在、保険に加入している方は、新型コロナウイルス感染症に感染したときや検査を受けたときに、保険金・給付金を受け取れるケースがあります。支払条件や保障内容については、各保険会社に直接問い合わせして確認しておきましょう。

また、新型コロナウイルス感染症の流行より、生命保険や医療保険にも新型コロナウイルス感染症に対応したさまざまな商品・プランが販売されています。保険選びに迷っている方は、Money Freekで各保険会社の口コミを参考にしつつ、保険相談の窓口で相談することがおすすめです。

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