遺族年金とは?
遺族年金とは、万が一病気や事故でなくなってしまった場合、亡くなった方によって生計を一緒にしていた遺族の生活保障のための年金です。
亡くなった方が加入していた年金の種類や保険料の納付状況にもよって遺族年金の受給額は大きく変わっていきます。遺族年金の仕組みについて見ていきましょう。
そもそも公的年金制度とは?
日本には公的年金という仕組みがあり、20歳以上60歳未満のすべての方は国民年金に加入しなければならない義務があります。
自営業や学生、無職の方は第1号被保険者として国民年金に加入し、会社員や公務員として働く方は第2号被保険者として国民年金に加えて厚生年金に加入します。
会社員や公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の方は第3号被保険者になります。
遺族年金も国民年金と厚生年金の2階建ての仕組みになっています。
自営業者や学生は国民年金部分のみ、会社員や公務員など組織に属して働いている方は国民年金に加えて厚生年金があり、金額が変わる形になっています。
また第1号保険者から第3号保険者まで共通で子どもの有無によって子の加算があります。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金は自営業や会社員など亡くなった方の職業に関わらず、受給要件を満たしている場合に残された遺族が受け取ることができる年金で、子どものある配偶者や子どもが受け取れます。
遺族基礎年金の受給対象者
遺族基礎年金の受給対象者は「死亡した人によって生計を維持されていた子のいる配偶者」と両親がともに死亡した場合など「死亡した人によって生計を維持されていた子」です。配偶者の場合は夫でも妻でもどちらも要件に当てはまります。
子どものいない配偶者は遺族基礎年金の受給対象者ではありませんが、寡婦年金か死亡一時金のどちらかを受け取ることが可能です。
子どもの要件とは?
遺族年金を受給する要件には「死亡した人によって生計を維持されていた子のいる配偶者」か「死亡した人によって生計を維持されていた子」とありますが、この場合の「子」とは18歳未満の子どもで、高校を卒業する相当の年齢までが対象です。
あるいは、障害等級が1級2級の場合には20歳になるまでとなっています。結婚すれば遺族基礎年金の対象からは外れます。
「生計を維持」の定義とは?
遺族年金を受給する要件には「死亡した人によって生計を維持されていた子のいる配偶者」か「死亡した人によって生計を維持されていた子」とありますが、この場合の「生計を維持」の定義とは、同居していたか仕送りを受けていたか、または健康保険の扶養親族であることです。
受給対象者の年収は850万円未満または年間所得が655万5000円未満であることという条件もあります。
遺族基礎年金の受給要件
遺族基礎年金を受給する場合にはいくつかの要件があります。
「国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき」で、その場合には保険料免除期間を含む保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることです。
2017年(平成29年)7月までに老齢基礎年金を受けられるようになった特例として、2026年(令和8年)3月31日までの間は、亡くなった人が65歳未満で、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないことも要件となります。
また、「亡くなった人によって生計を維持されていた受給資格のある人の年収が850万円未満であること」も要件となっており、この場合、年間の所得655万5000円未満です。
遺族基礎年金の受給額
遺族基礎年金の受給額は2020年現在、「78万1700円+子どもの加算額」で計算できます。
子どもの加算額は第1子・第2子の場合、各22万4900円で、第3子以降は各7万5000円となります。
遺族の家族構成 | 遺族年金の年間支給額 |
配偶者と子1人 | 100万6600円 |
配偶者と子2人 | 123万1500円 |
配偶者と子3人 | 130万6500円 |
配偶者のみ | なし |
子1人 | 78万1700円 |
子2人 | 100万6600円 |
子3人 | 108万1600円 |
※詳細は各公的機関にお問い合わせください
妻と受給対象の要件に該当する子ども1人の場合には100万6600円です。子どもが2人の場合は、さらに22万4300円が加算され、第3子以降は7万5000円ずつが一人につき加算されます。遺族基礎年金の受給額は物価や賃金の上昇幅などに応じて見直しがなされます。
遺族基礎年金の受給期間
遺族基礎年金の受給期間は子どもが受給要件が外れるまでとなっています。
子どもの要件は18歳未満ないしは、障害者等級1級ないしは2級の場合は子どもが20歳を超えるまでとなっていますので、子どもの年齢がポイントとなり、子どもの年齢が18歳を迎える年度の3月31日となっています。
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遺族厚生年金
遺族厚生年金は亡くなった方が会社員や公務員であった場合に残された家族に支給される年金です。
遺族基礎年金の支給対象であれば、遺族基礎年金と合わせて支給がなされます。遺族厚生年金の受給対象者や受給要件、受給額などについて見ていきましょう。
遺族厚生年金の受給対象者
遺族厚生年金の受給対象者は妻や子、夫、加えて孫や父母、祖父母となっています。
遺族基礎年金が「死亡した人によって生計を維持されていた子のいる配偶者」か、「死亡した人によって生計を維持されていた子」であったのに対して、対象者が広がっています。
ただし、続柄によって優先順位は異なります。第1順位に、妻や夫、子になります。
夫の場合には遺族基礎年金をもらっている場合であり、生計を維持していた者が亡くなったときに55歳以上であることが条件になります。55歳以下の夫は受け取ることはできません。
第2順位は父母で、生計を維持していた方が亡くなったときに55歳以上であることが容易券です。
第3順位は孫でこちらは高校卒業に相当する18歳までとなっており、第4順位は祖父母でこちらも同じく、生計を維持していた方が亡くなったときに55歳以上であることが必要です。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金を受け取るには、短期要件と長期要件があります。
まず、短期要件として「厚生年金の被保険者が亡くなったとき」、または「被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に亡くなったとき」というものがあります。
後者の場合には保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが条件で、もしくは、「1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなったとき」です。
こちらは特例として2026年(令和8年)3月31日までの間は、亡くなった人が65歳未満で、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないことも要件です。
そして、長期要件としては「老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき」で、「2017年(平成29年)7月までに老齢厚生年金を受けられるようになった」場合、という要件があります。
遺族厚生年金の受給額
遺族厚生年金は受給額は無くなった方の厚生年金加入実績によって変わってきます。
計算式は下記のいずれかの計算で出た金額の多い方です。
1つ目の計算式は亡くなった方が受け取っていた給与に応じた平均標準報酬月額×7.125分の1000×2003年(平成15年)3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬学×5.481分の1000×2003年(平成15年)4月以降の被保険者期間の月数の全体を3分の4にしたもの。
2つ目の計算式は亡くなった方が受け取っていた給与に応じた平均標準報酬月額×7.5分の1000×2003年(平成15年)3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬学×5.769分の1000×2003年(平成15年)4月以降の被保険者期間の月数の全体を1.00×3分の4にしたもので、1938年(昭和13年)4月2日以降に生まれた方は最後の1.00×3分の4を、0.998×3分の4にかけ直します。
この遺族厚生年金の計算に使う報酬の金額は、2003年(平成15年)4月を境に平均標準報酬月額と平均標準報酬額という言葉を使っています。平均標準報酬月額には賞与が含まれない金額で、平均標準報酬額には賞与を月数で割った金額が含まれるという違いがあります。
平均標準報酬額が30万円で、厚生年金に25年加入していた場合の受給額の目安は36万円前後になります。
平均標準報酬額が40万円で、厚生年金に25年加入していた場合の受給額の目安は50万円前後になります。個別の受給額は年金事務所で確認を行いましょう。
遺族厚生年金の受給期間
遺族厚生年金を受け取る期間は、被保険者が亡くなった時点の受給対象者の年齢や子どもの有無によって変わってきます。それぞれのパターンについて見ていきましょう。
30歳未満で子どものいない妻の場合は、受給期間は5年間です。30歳以上の妻の場合は、子供の有無に関わらず一生涯受給ができます。
子供がいない40~65歳の妻と、子どもが規定年齢に達した40~65歳の妻は、65歳になるまで年額58万6300円を加算した金額が受給可能です。中高齢寡婦加算という仕組みです。
子どものいない40~65歳の妻の場合、第1号被保険者として保険料を収めた期間が免除期間も含めて10年以上ある夫が亡くなり、10年以上継続して婚姻関係にあった場合には寡婦年金を受け取ることができます。
夫が65差以降に受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3を受け取ることができる仕組みです。
子ども・孫の場合には18歳を迎える年度の3月31日までないしは、障害者等級1級または2級の場合は20歳を迎えるまでです。夫・父母・祖父母が受け取る場合には受給開始と成る60歳以上一死障害受給が可能です。
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算
夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻や、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったときには、40歳から65歳になるまでは中高齢寡婦加算として、58万6300円を受け取ることができます。
1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したときや、中高齢の加算がされていた1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したときには、経過的寡婦加算があります。
経過的寡婦加算の額は、1986年(昭和61年)4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額になるようになっています。
遺族給付制度「寡婦年金」と「死亡一時金」とは?
遺族基礎年金は子どものいない妻は受け取ることができませんが、代わりに寡婦年金と死亡一時金という制度があります。どちらか一方しか受け取ることはできませんが、それぞれについて見ていきましょう。
寡婦年金
寡婦年金は夫を亡くした妻が60歳から65歳までになるまでの5年間、夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3に当たる額を毎年受け取れる制度です。
亡くなった夫の年金受給資格期間が10年以上あり、婚姻関係が10年以上継続して生計が同一だったことが要件で、妻が自身の老齢基礎年金の受給を繰り上げている場合には給付されません。
死亡一時金
死亡一時金は夫が亡くなったときに、保険料を払っていた期間に応じて12万~23万円を1度だけ受け取れる制度です。寡婦年金か死亡一時金はどちらか一方しか選ぶことができませんからしっかり内容を比較するのが良いでしょう。
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遺族年金が実際にいくらもらえるのかシミュレーションしてみよう!
実際に遺族年金はどの程度もらえるのでしょうか。具体例を元にシミュレーションしてみましょう。
自営業者の人が亡くなった場合
自営業の夫が亡くなってしまい、子どもが1人いる場合には遺族年金は100万6600円となっており、子どもが2人いる場合には123万1500円、子どもが3人いる場合には130万6500円です。
ただし、子どもの年齢が18歳になるまでで、子どもが18歳以上になると遺族年金は受給されません。
サラリーマンが亡くなった場合
会社員であるサラリーマンが亡くなった場合には、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取れるので受給額は増えます。
例えば、夫が亡くなった時点で厚生年金の加入期間は30年、その間の平均標準月額報酬が30万円だった場合に目安としては遺族厚生年金の目安は44万円ほどになります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を加えると子どもが1人いる場合には100万前後、子どもが2人いる場合には160万前後です。
ただし、子どもの年齢が18歳になるまでで、子どもが18歳以上になると遺族年金は受給されません。
妻が65歳以降になると、中高齢寡婦加算や老齢基礎年金が加算されるので120万円前後となります。
遺族年金の注意点
家族構成や年齢などの条件によって受給できる遺族年金。
条件が複雑なのでいくつか気になる点や疑問な点などもあるでしょう。複雑な遺族年金の気になるポイントについて見ていきましょう。
妻が亡くなった場合の夫の遺族年金
妻が亡くなった場合には夫は遺族年金を受け取れるのでしょうか。
2014年(平成26年)に制度が改正されたので夫も遺族基礎年金を受け取ることができますが、夫の年齢が55歳以上であることが条件です。
また、夫が60歳以上で遺族基礎年金を受け取っている期間は遺族厚生年金を受け取ることもできます。家計を同じくしていた妻が亡くなった場合には専業主婦であっても夫は遺族基礎年金を受け取ることができます。
離婚した夫が亡くなった場合の遺族年金
遺族年金を受給する要件は生計をともにする配偶者となっています。
離婚した夫が亡くなった場合には遺族年金を受け取ることはできませんが、18歳未満の子どもがいて亡くなった方に生計を維持されていれば子どもは受け取れます。
子どもが母親と生計をともにしていた場合にはもらえません。
また、夫が先に亡くなり、遺族年金を受け取っていた妻が再婚した場合には遺族年金はもらえなくなります。
遺族年金と自分の老齢年金はどちらを受け取ればよい?
遺族年金と自身の老齢年金のどちらを選べばいいのか悩むところでしょう。
年金には「1人1年金の原則」があり、複数の年金を受け取ることはできません。
遺族年金を受け取っていた方が65歳を迎えると、自身の老齢年金を受け取る形になります。
その場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせが原則になります。
ただし、妻をなくした夫が妻の遺族厚生年金よりも自身の老齢年金が多く受給できる場合は老齢年金を選びましょう。
自身が第1号被保険者で55歳以上の夫であり、妻の遺族厚生年金の方が老齢年金よりも多い場合には遺族厚生年金を選ぶと良いでしょう。
遺族年金の手続き方法は?
遺族年金を受け取るには手続きが必要です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の場合では手続きの場所が異なるので注意しましょう。
遺族基礎年金を受け取る場合には無くなった方の市町村区役所です。遺族厚生年金の場合には、年金事務所になります。
必要な書類は年金請求書、年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、死亡した人の住民票除票の写し、所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票などの請求者の収入が確認できる書類、子の在学証明書または学生証など、死亡診断書(死体検案書)のコピー、受け取りを希望する預金口座の通帳など、他の公的年金で年金をもらっている場合は年金証書などになります。これらの書類をしっかり準備しましょう。
遺族年金に税金はかかる?
遺族年金は非課税となり、所得税や相続税の課税対象外になりますので、遺族年金に対しての確定申告は必要ありません。
ただし、遺族年金以外に収入がある場合には確定申告が必要になるケースもあるので、自身の収入状況がどうなっているのかはしっかりと確認をしましょう。
まとめ
万が一、世帯を支える方が病気や怪我で亡くなってしまった場合にも残された家族の生活を支える遺族年金。
遺族年金の仕組みや制度についてしっかり理解をして、万が一の事態に備えましょう。
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