生命保険料の控除とは?
生命保険料控除とはその年に支払った生命保険の保険料に応じて、所得にかかる税金が少なくなり税金が軽減される制度です。
支払った保険料の内の一定額が保険料を支払っている方の所得から差し引かれます。
税金の対象となる給与などの課税所得に対しては給与所得控除や基礎控除などの控除が設定されています。
生命保険料を支払っている方には生命保険料控除があり、利用しなかった場合にはその分支払わなければならない税金の金額が上がってしまうのです。
また、生命保険料控除は平成24年度(2012年)に改正が行われています。
契約日が平成23年(2011年)12月31日以前の契約は従来の生命保険料控除が適応されます。
平成24年(2012年)1月1日以降の新契約もしくは、「所定の変更」(更新・転換・保障の見直し・所定の特約中途付加)をおこなった場合は、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
同じ保険料の支払いでも、「旧制度」と「新制度」の区分では控除額が異なるので覚えておきましょう。
生命保険料控除の改正のポイント
平成24年度(2012年)に行われた生命保険料控除制度の改正。
制度改正の対象や、適応限度額の変更、控除対象外の特約などの変更が行われています。
それぞれ詳細を見ていきましょう。
生命保険料控除の対象
生命保険料控除の対象は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」と「介護医療保険料控除」です。
平成24年度(2012年)の生命保険料控除の改正では「介護医療保険料控除」が新設されました。
それぞれの控除対象について説明していきます。
一般生命保険料控除・介護医療保険料の控除
一般生命料保険料控除と介護医療保険料控除を受けられるのは、保険受取人が契約者か、配偶者、6親等以内の血族と3親等以内の姻族である親族の保険料についてです。
財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象にならないので注意が必要です。
自身が加入している保険の保険受取人が誰になっているのかをしっかり確認しましょう。
個人年金保険料の控除
個人年金保険料控除を受けるにはいくつかの条件を満たして、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料であることが必要です。
条件とは「年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか」「年金受取人が被保険者と同一人であること」「保険料払込期間が10年以上であること(一時払いは対象外)」「年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、年金受け取り期間が10年以上であること」です。
個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していないものや変額個人年金保険は、個人年金保険料控除ではなく、一般生命保険料控除の対象です。
災害入院特約・疾病入院特約など特約を付加している場合、特約部分の保険料は旧制度では「一般生命保険料控除」の対象ですが、新制度では保障内容ごとに「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」に分類されるので注意をしましょう。
一部、身体の傷害のみにもとづいて保険金が支払われる傷害特約など、控除の対象外になる特約もあります。
適用限度額の変更
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額は、2011年以前の旧制度では所得税5万円だったものが、2012年以降に締結した保険契約の新制度では4万円に。住民税3.5万円だったものが、2.8万円に変更となりました。
新設される「介護医療保険料控除」も同額です。
制度全体での所得税の所得控除限度額は、10万円から12万円に増額されています。
住民税は限度額7万円のまま変更はありません。
控除対象外の特約
生命保険料控除の対象外となる特約もあるので覚えておきましょう。
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、2012年以降の新制度の生命保険料控除の対象ではありません。
実際の保険料と保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額は異なる場合があるので注意をしましょう。
\ お金・保険のことならマネードクターへ /
控除額の計算方法
生命保険の控除、旧制度と新制度ではどのように計算方法が違うのでしょうか。
実際の計算方法について見ていきましょう。
所得税の生命保険料控除額の計算方法
所得税の生命保険料控除の計算方法は年間の払込保険料などによって変わってきます。
旧制度の場合は年間の払込保険料などが2万5000円以下の場合、控除額は払込保険料などの金額。
2万5000円以上5万円以下の場合は、「払込保険料などの金額×2分の1+1万2500円」で計算されます。
払込保険料などが5万円以上10万円の場合は「払込保険料などの金額×4分の1+2万5000円」です。
払込保険料などが10万円を超えると控除額は一律で5万円となっています。
新制度の場合は年間の払込保険料などが2万円以下の場合、控除額は払込保険料などの金額。
2万円以上4万円以下の場合は、「払込保険料などの金額×2分の1+1万円」で計算されます。
払込保険料などが4万円以上8万円の場合は「払込保険料などの金額×4分の1+2万円」です。
払込保険料などが8万円を超えると控除額は一律で4万円となっています。
「払込保険料など」は、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた金額を指しています。
最低控除額は変わりませんが、払込保険料の境目を比べると、旧制度では2万5000円と5万円と10万円以上と3つあるのに対して、新制度では2万円、4万円、8万円以上と新制度の方が金額が低くなっています。また、新制度のほうが全体的に控除額が低くなっており、最大でも一律で4万円です。
旧制度の保険を見直すと新制度になってしまうので控除額に該当するかどうかも含めて見直しをしたほうがよいでしょう。
住民税の生命保険料額の計算方法
住民税の生命保険料の計算方法も年間の払込保険料などによって変わってきています。
旧制度の場合は年間の払込保険料などが1万5000円以下の場合、控除額は払込保険料などの金額。
1万5000円以上4万円以下の場合は、「払込保険料などの金額×2分の1+7500円」で計算されます。
払込保険料などが4万円以上7万円の場合は「払込保険料などの金額×4分の1+1万7500円」です。
払込保険料などが7万円を超えると控除額は一律で3万5000円となっています。
新制度の場合は年間の払込保険料などが1万2000円以下の場合、控除額は払込保険料などの金額。
1万2000円以上3万2000円以下の場合は、「払込保険料などの金額×2分の1+6000円」で計算されます。
払込保険料などが3万2000円以上5万6000円の場合は「払込保険料などの金額×4分の1+1万4000円」です。
払込保険料などが5万6000円を超えると控除額は一律で2万8000円となっています。
最低控除額は変わりませんが払込保険料の境目を比べると旧制度では1万5000円と4万円と7万円以上と3つあるのに対して、新制度では1万2000円、3万2000円、5万6000円以上と新制度の方が金額が低くなっています。
また、新制度のほうが全体的に控除額が低くなっており、最大でも一律で2万8000円です。
こちらも、旧制度の保険を見直すと新制度になってしまうので控除額に該当するかどうかも含めて見直しをしたほうがよいでしょう。
両方に加入している場合の控除額
旧制度の保険と新制度の保険の両方に加入している場合の生命保険料控除はどうなっているのでしょうか。
一般の生命保険料控除の控除額のケース。
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合には、旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額を、旧制度で適応した計算した金額です。限度額は最高5万円です。
旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合、新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について新制度で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について計算した金額の合計額となっています。限度額は最高4万円です。
個人年金保険料控除の控除額のケース。
旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合に、旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について旧制度で計算した金額です。限度額は最高5万円です。
旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合には、新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について新制度で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について旧制度で計算した金額の合計額です。限度額は最高4万円です。
これらを足した合計額が生命保険料控除額となります。
合計額が12万円を超える場合には生命保険料控除は12万円となり、住民税は7万円が最大となります。
見直しの注意点
保険を契約した日がいつなのかによって、新制度の計算方法なのか旧制度の計算方法なのかが決まります。
保険の見直しや更新を行った場合には、契約変更とみなされるので税制としては新制度が適応されます。
新制度のほうが限度額が小さいので控除額が不利になる場合もあります。自身の必要な保障を鑑みつつ、その点は見直しの際にしっかり確認しておきましょう。
地震保険料の控除
生命保険以外にも保険料控除が受けられるものに地震保険があります。
地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災や損壊、埋没または流出による建物や家財の損害を補償する保険です。
地震保険は損害保険の一種なので単独では加入できず火災保険とセットで加入しなければならないことは覚えておきましょう。
控除額の計算方法
地震保険料の計算方法、基本的に保険料の全額が対象になります。
ただし、上限があります。所得税は最高5万円、住民税が最高2万5000円となっています。
複数年分の地震保険料をまとめて支払っても毎年控除は受けられます。地震保険料は控除が受けられますが火災保険は控除ができない点は注意が必要です。
2007年以前は地震保険以外の損害保険料も控除対象でした。
しかし、平成19年(2007年)の法改正によって損害保険料控除が廃止されて、地震保険料のみが控除対象となっています。
この法改正の結果、損害保険料控除が廃止された救済措置として、一定の要件を満たした長期損害保険については地震保険料控除の対象にできます。
要件は平成18年(2006年)12月31日以前に契約した、契約期間が10年以上の損害保険契約です。
2006年以前に契約した損害保険を旧長期損害保険と呼びます。旧長期損害保険料の控除額の上限は1万5000円です。
ただし地震保険と長期損害保険の両方を契約している場合には、合算額の上限は5万円です。
\ お金・保険のことならマネードクターへ /
生命保険料の控除の申告方法・手続きは?
生命保険料控除を受けるためには、勤めている会社で年末調整を受けたり、自身で確定申告をしなければいけません。生命保険料控除を受けるための手続きについて解説します。
会社員で年末調整を受ける場合
会社員で年末調整を受ける場合には、保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤めている会社に提出しましょう。
すると、年末調整で控除を受けられます。給与天引きで保険料を支払っている場合には、「生命保険料控除証明書」の添付は必要ありません。
ただし、年間の給与収入が2000万円を超える場合や年末調整で生命保険料控除を受けられなかった場合には確定申告が必要です。
保険料控除申告書の書き方
「給与所得者の保険料控除等申告書」を書く場合には、保険会社から送付された保険料控除証明書の記載内容を書きます。
保険会社等の名称、種類、保険期間、契約者名、新・旧の区分などを該当する欄に書いていきましょう。
保険会社から送られてくる保険料控除証明書に、「証明額」と「申告額(参考額)」の2つの金額が書いてある場合、12月まで契約を継続するのであれば申告額を書きましょう。
加入している保険が多くて行が足りない場合には、用紙を継ぎ足すか内訳書を添付しましょう。
ただし、控除の限度額に達していたら、控除額は変わらないのでそれ以上書き込む必要はありません。
自営業で確定申告が必要な場合
自営業者や給与収入が2000万円以上ある会社員の方などは確定申告が必要です。
所得税の確定申告において「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
確定申告書の「生命保険料控除」の欄に金額を書きましょう。
「生命保険料控除証明書」を紛失した際には保険会社に連絡をすれば再発行を受けられます。
生命保険料控除証明書とは?
今まで少し触れられてきた「生命保険料控除証明書」とはどのようなものなのでしょうか。前述の通り、生命保険料控除証明書は生命保険料の控除を受ける際に必須の書類です。生命保険料控除証明書には、契約者名や証券番号、年間に支払った保険料といった基本情報の他に、保険の種類や控除区分などが書かれています。この証明書は、多くの場合保険会社から郵送されることが多いため、特に契約者の方から請求する必要はありません。各社とも10月中頃から下旬、11月にかけて送ることが多いようですが、支払い方法によって異なるようで、12月や翌1月に送付している会社もあるようです。保険会社によっては電子化している場合もあるので注意が必要です。また紛失した場合にも、問い合わせをすれば再発行してもらえます。しかし、その場合には本人確認のために証券番号等が必要になりますので、時間がかかる可能性もあり得ます。大切な書類ですので、送られてきたらきちんと保管しておきましょう。生命保険料控除証明書の送付時期や電子データの有無、紛失時の再発行の方法、その他詳細については、自分が契約している保険会社ごとに確認しておくのが良いでしょう。
まとめ
生命保険や介護医療保険、個人年金保険を契約している場合には保険料控除を申告すれば所得税や住民税の控除を受けられます。
そのためには、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を勤めている会社に提出して年末調整を受けたり、確定申告をしなければなりません。
生命保険料控除の概要と仕組みをしっかり理解した上で、毎年忘れずに年末調整や確定申告を行いましょう。
\ お金・保険のことならマネードクターへ /