【2023年】出産・子育てクーポンの対象者と対象外の条件は?

投稿日:2023/02/07 最終更新日:2023/03/17
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出産・子育てクーポンは、正式には「出産・子育て応援交付金」と呼ばれる祝い金で、2022年4月以降に妊娠、もしくは出産した場合を対象に10万円相当(妊娠時5万円、出産時5万円)のクーポン等が支給されます。 出産・子育て応援交付金は各市町村で独自性を出せる余地が残されており、給付形態(補助金、商品券、現金給付など)や支給時期も若干異なります。

詳細はお住いの自治体にご確認ください。 出産・子育てクーポンの目的は金銭的な援助だけでなく、お住いの市町村が0歳~2歳の低年齢期の子育て家庭に対して育児に関する継続的な支援(伴奏型相談支援といいます)の充実を図ることも目的にしています。 当記事は厚生労働省から自治体向けに発信している以下の記事を基に作成しています。

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出産・子育てクーポンの対象となる世帯

出産・子育てクーポンの対象となるのは、令和4年4月1日以降に妊娠もしくは出産した人に限られます。妊娠時(出産応援ギフト)と出産時(子育て応援ギフト)でクーポン等の支給が分かれますが、妊娠時は妊婦(母)、出産時は子供を養育する者が対象になります。これらの支給に関して所得制限はありません。  

伴奏型相談支援を目的としているため、原則として対面での面談を実施し、面談実施後に出産・子育て応援ギフトが支給されます。また、申請時に日本国内に住んでいることも条件となります。  

出産応援ギフト
(妊娠時)
・事業開始日以降に妊娠の届け出をした妊婦
・令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届け出をした妊婦
・令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した母
子育て応援ギフト
(出産時)
・事業開始日以降に出生した児童の養育者
・令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の養育者

出産・子育てクーポンの対象者と対象外の条件

出産・子育てクーポンの対象となるケース、対象外となる具体的なケースを紹介します。細かい条件はお住いの市町村にご確認下さい。 各地自体の事業開始後に申請するケース

事業開始日は各自治体ごとに異なるので注意してください。お住いの市町村がすでに事業開始されている場合はこちらです。

 
No 概要 出産応援ギフト 子育て応援ギフト 備考
1 妊娠~出産をした場合 最も一般的なパターン
2 海外で出産して帰国した場合(妊娠時に面談を受けていない場合) × 帰国後3か月以内に支給申請をすれば子育て応援ギフトが支給される。(ただし、対象の子どもの年齢が3歳以降であれば対象外)
妊娠時の面談をしていないため、出産応援ギフトは支給されない。
3 海外で出産して帰国した場合(日本で妊娠時に面談を受けた場合) 日本で妊娠届出をして面談を受けた場合は出産応援ギフトも支給対象となる。
4 妊娠面談より前に出産した場合 × 妊娠面談より前に出産した場合、出産応援ギフトと子育て応援ギフトを一括で支給することも可能。(支給方法はお住いの自治体にご確認ください)
5 妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合 × 面談を実施することなく、申請書の提出のみで出産応援ギフトが支給される
6 妊娠届出後、面談を受けた後に人工妊娠中絶をした場合 出産応援ギフトの支給対象となる。(面談時に人工妊娠中絶の意思が確認できた場合も含む)
7 面談後、出産・子育て応援ギフト支給前に引越しした場合 面談を転居前の市町村で行っていても、出産応援ギフトは転居後の市町村で支給することも可能。申請予定者の希望に応じて選べる。
8 面談前に転居した場合 面談を受けた市町村(転居後の市町村)で支給される
9 里帰り出産をして、里帰り先の市町村で面談を受けた場合 里帰り先の市町村で面談を受けた場合でも子育て出産後の応援ギフトは住民票のある市町村で支給される。

※表中の〇は支給対象、×は支給対象外を意味しています。

事業開始時点で妊娠中、または事業開始前に出産した遡及申請のケース

妊娠、出産時などにお住いの自治体が事業開始前だったケースはこちらです。

No 概要 出産応援ギフト 子育て応援ギフト 備考
1 妊娠後に事業開始した場合 妊娠期についてはアンケート、出産後は面談を実施することでどちらの応援ギフトも支給対象となる。
2 出産後に事業開始した場合 妊娠、出産ともにアンケートを実施することで、どちらも支給対象となる。
3 事業開始前に海外で妊娠して帰国した場合 海外在住中に妊娠した場合、帰国後に居住する市町村で妊娠届出をすることとなるため、出産応援ギフトも支給対象となる。事業開始時点でアンケート実施等を行うことになる。
4 海外で妊娠、出産した後に帰国した場合 × 子育て期を日本で過ごすため、子育て応援ギフトの支給対象となる。ただし、妊娠期を日本で過ごしていないため、出産応援ギフトは支給対象外。
5 妊娠届出および出生届出提出後に転居した場合(転居前後の市町村がどちらも事業開始前) 原則として転居後の市町村でアンケートを実施して支給対象となる。(ただし、状況により詳細は異なるのでお住いの自治体へご確認ください)

まとめ:令和4年4月1日以降に妊娠・出産した人が対象となります

出産・子育てクーポンの対象は令和4年4月1日以降に妊娠・出産した人が対象となりますが、自治体により開始時期が異なります。妊娠・出産時点で自治体が制度開始していなくても遡及して支給してもらうことができますので、対象の方はお住いの市町村に確認してみましょう。

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よくある質問

Q

事業開始日とは何ですか?

A
市町村において、伴走型相談支援の面談と出産・子育て応援ギフトの申請受付を開始した日のことです。
Q

出産クーポンや子育てクーポンは何に使えるのですか?

A
各市町村によって支給形態が異なります。妊婦健診交通費やベビー用品等の費用助成の場合や、自由に利用できる現金給付の場合もあります。
Q

多胎児の場合、出産応援ギフトと子育て応援ギフトはいくらもらえますか?

A
出産応援ギフトは多胎児にかかわらず妊婦1人に対して5万円が支給されます。子育て応援ギフトは子供1人に対して5万円が支給されます。

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