増担保規制とは?解除条件や株価への影響について解説

投稿日:2023/01/10 最終更新日:2023/06/12
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増担保規制は、信用取引に必要な委託保証金の比率を高めることで、過度な信用売買を規制する仕組みです。信用取引を抑制することで、市場の過熱感や過度な株価変動を抑える狙いがあります。規制は日本取引所グループをはじめとする各証券取引所がガイドラインなどをふまえて実施するケースのほか、各証券会社が独自に実施する場合もあります。

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この記事の監修者

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菅原良介

株式会社Finatext

証券アナリスト

Finatext サービスディレクター・アナリスト。日本テクニカル協会認定テクニカルアナリスト。早稲田大学 政治経済学部 経済学科卒業。Finatextグループで展開される投資・証券サービスのディレクターを担当する傍ら、アナリストとしても活動。グループで展開するコミュニティ型株取引アプリSTREAM内で開催されるイベントのモデレーターなども務め、国内メディアへの寄稿も行う。

増担保規制とは?

増担保規制信用取引が加熱した時に発動する信用規制の一種です。証券取引所が定めるルールに基づき実施されるもののほか、証券会社が独自に実施するものもあります。発動すると新規の信用取引ができなくなるため、デメリットが大きい印象がありますが、これは投資家保護の観点から実施される規制で、投資家が規制を拒否することはできません。また、規制発動には株価の値動きが落ち着き、投資しやすくなるというメリットも存在します。

信用取引の過熱を規制する増担保規制

増担保規制は4つの措置が存在します。通常30%に設定されている委託保証金率を段階的に引き上げることで、新規の建玉を抑制します。まず第1次措置から始まり、信用取引の加熱感が解消されなければ、より規制の強い措置へ移行する仕組みです。

措置 委託保証金率
第1次措置 委託保証金率50%(うち、現金保証金分20%)
第2次措置 委託保証金率70%(うち、現金保証金分40%)
第3次措置 委託保証金率90%(うち、現金保証金分60%)
第4次措置 新規の信用取引禁止

最終的に第4次措置に至った場合には、その銘柄の新規の信用建玉ができなくなります。措置の段階によってどれくらい委託保証金が必要なのか、そもそも信用取引ができるかどうかが変わってくるので、取引所や証券会社の公表情報を日々確認しておきましょう。

増担保規制は既存の投資家保護や市場の安定の目的で実施されるものです。信用による建玉が極端に多くなると、空売り・信用買いにより株価変動が必要以上に大きくなるリスクがあります。そのため、短期間のうちに投資家が株の暴落により大損するリスクが高くなるのです。

証券会社が独自に規制する場合もある

証券会社が独自に信用規制を実施する場合もあります。特に多いのは空売りが増えたケースです。空売りの際、証券会社は投資家に株を貸し付ける必要があるため、証券会社が空売り注文が入った株を保有していなければ空売りに応じることができません。

空売り注文が増えると、証券会社内に貸し付ける株券が少なくなります。当面は証券取引所を通じて調達することになりますが、それでも調達が難しいと判断された場合には、証券会社が独自に信用規制を課して空売りの増加を抑えようとします。規制が導入されれば、取引所が行う増担保規制と同様で、その証券会社において当該銘柄の信用取引を行うためには、証拠金の増額などの制限がかけられることになります。

増担保規制が発動する4つの条件

増担保規制の発動条件は、残高基準、信用取引売買比率基準、売買回転率基準そして特例基準の4つで、どれか一つでも該当すれば増担保規制が発動され、委託保証金の必要額の引き上げが始まります。

基準 条件
残高基準 信用売り株式数÷上場株式数=15%以上、かつ信用売り株式数÷信用買い株式数=70%以上
信用買い株式数÷上場株式数=30%以上、かつ3営業日連続して「各営業日の株価÷25日移動平均株価=±30%以上」
「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降、信用売り株式数÷上場株式数=15%以上、または信用買い株式数÷上場株式数=30%以上
信用取引売買比率基準 3営業日連続して「各営業日の株価÷25日移動平均株価=±30%以上」、かつ3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上
3営業日連続して「各営業日の株価÷25日移動平均株価=±30%以上」、かつ3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上
売買回転率基準 「1営業日の株価÷25日移動平均株価=±20%以上」、かつ売買高が上場株式数以上であり、かつ、営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上
「1営業日の株価÷25日移動平均株価=±20%以上」、かつ売買高が上場株式数以上であり、かつ、営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上
特例基準 証券取引所が信用取引の利用状況や、銘柄の特性を考慮し、必要と判断した場合

ここからは第1次措置が発動されるための4つの発動条件についてさらに詳しくみていきましょう。

残高基準

残高基準は、市場全体の信用売り、もしくは信用買いの残高が、上場株式数に対して高すぎる場合に発動する基準です。次のうち、一つでも該当したときに規制が発動されます。

  • 信用売り株式数÷上場株式数=15%以上かつ、信用売り株式数÷信用買い株式数=70%以上
  • 信用買い株式数÷上場株式数=30%以上かつ、3営業日連続して各営業日の株価÷25日移動平均株価=±30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
  • 当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、信用売り株式数÷上場株式数=15%以上又は信用買い株式数÷上場株式数=30%以上

例えば2つ目はとある企業Aの上場株式数が100億円だったときに、信用買いの市場全体の残高が30億円以上あったとします。そのときに株価の25日移動平均、すなわち当営業日を含む過去25日分の株価の平均と、現在の株価を比較したときに、現在の株価が移動平均を30%以上離れている状態が3営業日連続した場合に規制が発動します。

例えば、株価が日々1,000円→1,200円→1,300円と推移したときに、それぞれの日の25日移動平均が700円→800円→900円となった場合、このガイドラインに抵触します。ただし、最終的な規制実施は東証が判断を下すので、条件に抵触したら機械的に規制が発動するわけではない点にも注意しましょう。

3つ目の基準についてですが、銘柄自体は証券取引所が独自に判断して公表します。ここでいう「翌月の応当日」とは、次の月の同じ日を意味し、例えば銘柄の公表が5月15日におこなわれたら、6月15日が応当日です。

休日だった場合は、直近前営業日が応当日として扱われます。また、小の月の31日や2月の29日以降など、応当日が存在しない場合はその月の最終営業日となります。その間に信用売りの残高が上場株式数の15%、もしくは信用買いの残高が30%を超過していた時に、規制が発動される可能性があるというわけです。

信用取引売買比率基準

信用取引売買比率基準は、各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上の時に次の条件のいずれかが該当したときに規制発動の判断がおこなわれます。

  • 3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
  • 3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

ただし、この条件は、該当する3営業日の売買高が1,000単位以上あるときに限ります。信用売買の「単位」は基本的に株式自体を売買する単元と同様なので、多くの株は「100株=1売買単位」です。

例えば、市場全体の現物・信用を含めた出来高が各日3,000単位あった時に、新規の信用売りが各日1,000単位→1,200単位→1,000単位だった場合にはいずれの日も合計の信用売り残高に対して新規の信用売りが20%を超過するため1つ目のガイドラインに抵触します。

売買回転率基準

売買回転率とは、上場株式数に対して何%が実際に売買されているかを示す数値です。まず、営業日の株価と当該営業日時点の25日移動平均株価との乖離が20%以上あるときに、次のいずれかに該当する場合に抵触します。

  • 当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
  • 当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

この基準は、市場の売買高が信用取引によって過度に増えてしまっているかどうかを見る目的で設定されています。信用取引によって過度に売買が過熱してしまうと、市場が不安定になり株価が過度に変動するリスクなどが高まるためです。

例えば、1,000億円発行されている株のその日の出来高が1,200億円あって、そのうち400億円が信用の新規売り建てだった場合には、その営業日の信用取引の新規売付比率が33%(=400億円÷1200億円)に達するため、「イ」に抵触します。

特例基準

ここまで紹介した3つの基準には抵触していない状態でも、東証が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮したうえで、規制が必要と判断した場合には増担保規制が実施される可能性があります。ただし、こちらの基準で増担保規制がおこなわれるのは、他の基準と比べるとレアケースです。

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増担保規制が解除される2つの条件

増担保規制には「解除ライン」が設定されていて、こちらの解除ラインを5営業日連続で達成すれば、増担保規制は解除されます。

基準 条件
残高基準 5営業日連続して「信用売り株式数÷上場株式数=12%未満」
5営業日連続して「信用買い株式数÷上場株式数=24%未満」
株価基準 5営業日連続して「各営業日の株価÷25日移動平均株価=±15%未満」

信用売買と株式数及び株価の動向を見ておけば、おおよそいつ規制が解除されそうか推し量ることが可能です。なお、規制解除を認めるかどうかは、最終的には東証など証券取引所の判断になります。要件を満たすと機械的に解除されるものではない点は注意しましょう。

残高基準

残高基準は、信用売り・買いの残高が、上場されている株式数に対して、正常なレベルまで下がったかどうかを判断するために設定されています。市場取引が現物中心となれば、信用取引が過度に市場を過熱するリスクが下がるためです。

残高基準は次の通りです。こちらについては双方を同時に満たす必要があります。

  • 5営業日連続して信用売り株式数÷上場株式数=12%未満
  • 5営業日連続して信用買い株式数÷上場株式数=24%未満

例えばある銘柄の上場株式数が1,000億円あって、信用売りの残高が100億円、信用買いの残高が200億円であれば、その営業日は上記の両方の基準を満たします。新規の注文数ではなく、市場全体の残高である点に注意しましょう。この条件を5営業日連続して達成すれば、残高基準については規制の解除要件を満たすことになります。

株価基準

増担保規制が発動しているときには、信用取引が作用する形で株価が直近の平均から極端に乖離している状態となっていると想定されます。そのため、株価の乖離が一定水準以内に収まったかどうかも、増担保規制の解除要件に含まれているのです。

具体的には各営業日の株価が25日移動平均株価の±15%以内に収まる状態が5営業日続くと解錠要件を満たすことになります。

増担保規制が株価に与える影響は?

増担保規制が発動すると、信用買いをする人が減るため、通常は株価が下がるケースが多いです。また逆に増担保規制が解除されるタイミングでは上がるケースも多くみられます。ただし、いずれも例外も多数存在するので、その銘柄の需要や成長性をみきわめて投資判断をおこなうことが大切です。ここからは増担保規制の実施や解除の影響についてみていきましょう。

発動する時は株価が下がる

まずは、増担保規制が発動するとどうなるかを見ていきます。一般的には、増担保規制の発表前後や規制初日は株価が下がるケースが多いです。規制により信用買いがしづらくなることで、買い需要が下がることがその背景にあります。

例えば、育児向けメディアなどを運営するベビーカレンダー(企業コード:7363)は、2021年4月に増担保規制が発動しましたが、発動当日4月6日の終値は前日は約-23%の急落となりました。

なお増担保規制発動当日は急落しましたが、その後は規制発動前と比較して株価の変動率が落ち着いていることがわかります。増担保規制がうまく機能した例といえるでしょう。

なお、全ての銘柄において増担保規制が株価の急落をもたらすわけではありません。特に将来の成長性に対する期待が高い銘柄に対しては増担保規制が発動されても、現物株への買い需要も強いことから、上昇する場合は考えられます。また規制後に株価変動が必ず落ち着くとも限らず、過去には規制中にストップ高買い気配がつくような銘柄も。あくまで実際の株に対する需要を見極めて、投資判断をおこなうことが大切です。

解除される時は株価が上がるケースも

増担保規制が解除されるとどうなるかというと、新規の信用買いが急増するため、規制解除の初日から株価が上昇するケースが多いです。中にはストップ高に至るような銘柄もみられます。

ただし、こちらも例外は少なからず存在します。特に取引所の目論見通り増担保規制によって信用売買の需要が低下した場合には、株に対する売買需要が低下し値動きが抑制されるケースも少なくありません。そのなかで企業の先行きに対する投資家の見通しが思わしくなければ、下落に向かうことも考えられます。

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増担保規制が適用された銘柄の確認方法

増担保規制の状況や規制がかかっている銘柄の見つけ方ですが、まず日本取引所グループをはじめ各証券取引所が日時で公表しています。例えば、東京証券取引所と大阪証券取引所であればどこで見るかというと、下記のWebサイトで公表されるため、こちらで確認するのが便利です。

参考:日本取引所グループ「信用取引等に関する規制等

増担保規制の適用有無がいつ公表されるかについては、厳格な決まりは定められていませんが、取引所が開いている「場中」に公表すると株価へのインパクトが大きすぎるため、夕方に公表される傾向にあります。また解除される場合も同様で、取引所の場合は上記のようにWebサイトにて夕方ごろに発表され、翌営業日から規制が解除されるという流れが一般的なものとなっています。

また、各証券会社では取引所が定める銘柄のほか、自社で規制をかけている銘柄について確認可能です。見つけ方は証券会社によって異なりますが、証券コードを入力するなどして個別銘柄の情報を検索すれば、その画面に情報が表示されるケースが多いです。自分が頻繁に利用する証券会社については、規制の状況をどこで見るか、および確認方法をおさえておきましょう。

増担保規制が適用された銘柄

2023年1月6日時点で増担保規制が発動している銘柄、解除されたばかりの銘柄は次の通りです。長いものでは1か月以上の期間にわたって規制が導入されています。

銘柄名 企業コード 実施日 規制の内容 該当基準
(株)ELEMENTS 5246 2023/1/06 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 3.売買回転率基準「ロ」
住石ホールディングス(株) 1514 2022/12/09 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 2.信用取引売買比率基準「ロ」
(株)アルメディオ 7859 2022/12/01 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。 2.信用取引売買比率基準「ロ」

最近、解除された銘柄は次の通りです。解除されて銘柄については、解除後1週間程度掲載されます。

銘柄名 企業コード 解除日 規制の内容
(株)タカトリ 6338 2022/12/26 信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする。

まとめ

増担保規制は信用取引による市場の過熱や株価の急変動を抑制するために導入されている仕組みです。投資家にとっては大規模な信用取引をやりづらくなる、株価の上昇を冷やすというデメリットがある一方で、規制発動後の株価変動が抑制されるというメリットもあります。また、規制発動直後や解除前後には一時的に株価が下落・上昇するケースも多いので、規制の発動・解除のタイミングで売買を検討する場合には注意しましょう。

増担保規制は、信用取引をおこなう人にとっては委託証拠金の必要額が一日で大きく変動する重要なルールです。仕組みや株価・取引への影響を理解したうえで、規制発動や解除が想定される銘柄をチェックして的確な投資判断をおこなってください。

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よくある質問

Q

増担保規制中にストップ高になるのはなぜ?

A

規制がかかった株の成長性に対する期待などにより、現物株の需要が強ければ、増担保規制中でも現物株の買い需要が旺盛に入り、ストップ高に至る可能性はあります。

【関連記事】:増担保規制が発動・解除されるとどうなる?

Q

増担保規制になった銘柄の株価はどうなる?

A

一般的な値動きとしては、規制発動後に下落、規制解除前後で上昇するものの、規制が施行される前と比較すると値動きが落ち着く傾向にあります。ただし、個別の株式の状況に左右されるところも多く、一概には言えません。特に新興株、成長株では信用取引の動向に関係なく値動きが大きい銘柄も多く、一般的な傾向とは全く異なる値動きを見せる場合もあります。

【関連記事】:増担保規制が発動・解除されるとどうなる?

Q

増担保規制中の銘柄の追証ラインは何%?

A

増担保規制は新規の信用売買が対象となるものなので、既存の保有ポジションの追証ラインは変わりません。例えば楽天証券では、規制の有無にかかわらず、委託保証金率が20%もしくは最低保証金額30万円を下回った時です。

参考:楽天証券「信用取引の基本ルール

詳しくは「信用取引の過熱を規制する増担保規制」を参照

Q

増担保規制の銘柄は空売りできる?

A

空売り=信用売りを意味しますので、新規の建玉自体が禁じられる第4次措置以外なら空売りは可能です。ただし措置の段階によって通常より多くの委託保証金が必要となります。また、どれくらい委託保証金が必要かは、措置の段階によって異なります。

詳しくは「信用取引の過熱を規制する増担保規制」を参照

Q

増担保規制が解除されると日々公表銘柄はどうなる?

A

日々公表銘柄への指定有無のガイドラインは下記のWebサイトの通り、増担保規制とは別に存在します。

参考:日本取引所グループ『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン

増担保規制をかけた結果、日々公表銘柄のガイドラインにも当たらなくなった場合には、解除と共に日々公表銘柄からも削除されると考えられます。一方で、増担保規制の解除要件を満たしつつも、日々公表銘柄のガイドラインに抵触する状態だった場合は、規制は解除されても日々公表銘柄には残るというケースもあるでしょう。

【関連記事】:日々公表銘柄とは?日々公表銘柄に該当する基準について徹底解説!

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