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退職金の受取り方には、一時金で受取る方法と年金で受取る方法があります。どの方法を選択できるかは、勤務先の退職金規定等により異なります。退職金を受取る際には、どの方法が選択できるのかを勤務先に確認し、事前に受取方法を決めておいたほうがよいでしょう。
では、一時金で受取る場合と年金で受取る場合は、どのような違いがあるのでしょうか。
税金面の違い
- 退職金には所得税と住民税が課税されますが、その受取方法によりかかる税金が異なります。一般的には、一時金で受取る方が支払う税金が少なくなる、つまりおトクなケースが多いと言えるでしょう。
【一時金で受取る場合】
- 退職金を一時金で受取る場合は、「退職所得」として課税されます。「退職所得」は、老後の生活保障という意味合いから、税務上かなり優遇されています。
- 計算方法は
退職所得 = (退職金−退職所得控除※1) × 1/2
- 退職所得控除は勤務年数によって異なります(※1)。例えば勤続40年の場合、2,200万円が控除額となり、退職金がこの範囲であれば、所得税も住民税もかかりません。また、控除額を超える場合でも、超えた部分の1/2を課税所得とします。また、退職所得は分離課税となるため、同じ年に他の所得があっても合算せず、退職所得に応じた税率※2で所得税の計算をするなど、税制上の優遇措置がとられています。
- 原則として翌年に確定申告の手続きが必要になりますが、退職時に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、勤務先が所得税を計算し、源泉徴収をしてくれるため、確定申告は不要となります。
(注)役員などで、勤続年数が5年以下の人が受け取る役員退職金については、上記計算式の1/2計算の適用はありません。
「役員退職金」とは、役員等勤続期間(退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間)の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
「役員など」とは次のイ〜ハに掲げる人をいいます。
イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員
退職所得控除額の計算の表※1
国税庁HPより。内容は平成21年9月現在の税制に基づく。
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×A(80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(A−20年) |
所得税の速算表 ※2
国税庁HPより。
内容は平成26年5月現在の税制に基づく。
平成25年1月1日以降、上記所得税に復興特別所得税額2.1%が上乗せされます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万超 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万超 | 45% | 4,796,000円 |
内容は平成26年5月現在の税制に基づく。
平成25年1月1日以降、上記所得税に復興特別所得税額2.1%が上乗せされます。
【年金で受取る場合】
- 退職金を年金の形で受取る場合、「公的年金等の雑所得」として、受取った年ごとに課税されることになります。この場合、同じ年に受け取った厚生年金や国民年金(基礎年金)、他の勤務先の退職年金など「公的年金等」に該当するものを合算し、その金額に応じて計算される「公的年金等控除額※3」を控除した残額に税金がかかります。 例えば、65歳未満で公的年金と退職年金の合計が200万円の場合、200万円×75%−37万5千円=112万5千円が課税所得となるわけです。また、他に所得がある場合は、その所得と合算して課税されることになり、高い税率※2を適用される可能性があります。年金で受取る場合は、住民税や国民健康保険料にも影響がでてきますので、その辺りもあわせて検討する必要があるでしょう。
(注)平成23年分以後は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要がなくなりました。ただし、医療費控除などを受ける場合など、確定申告をしたほうが有利な場合がありますので、確認が必要です。
公的年金等に係る雑所得の速算表(平成17年分以後)※3
国税庁HPより。
内容は平成26年5月現在の税制に基づく。
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額がゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
内容は平成26年5月現在の税制に基づく。
税金以外の面からの検討
- 税金面からみると、退職金は一時金で受取る方がよいと思われますが、年金で受取る場合、それまでの期間運用される分だけ、受取総額が多くなるケースがあります。勤務先の年金について、毎年の年金額、受給年数、運用利率、また、会社が破綻した場合や本人が死亡した場合の支払い方法なども事前に確認し、総合的に検討するとよいでしょう。
- 執筆:税理士・ファイナンシャル・プランナー/板倉 京
所属:プラチナ・コンシェルジュ
改定:2014年8月22日
初回掲載日:2009年12月24日
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