医療費控除とは?
所得控除の一種で、1年間にかかった医療費が10万円を超えた場合に利用できる制度です。定期的に受診している方や入院した方は対象になる可能性があります。
たとえば年間15万円の医療費がかかり、医療費控除額が5万円だったとき、一般的な会社員の収入と仮定すると1万円ほど税金が安くなります。なお、医療費の算出期間は「同じ年の1月1日から12月31日」です。
また、医療費は治療にかかった費用だけではなく、間接的に治療にかかった費用(交通費や療養の世話を依頼した費用など)や、生計を同じにしている家族(同居・別居問わず)の医療費も含まれます。
ただし、対象外になる費用もあるため詳しくは下記で紹介します。医療費控除の確定申告期間に申請する必要があるため、各種領収書は必ず保管しておきましょう。
申請から還付金を受け取るまでの手順は下記を参考にしてください。
- 使った医療費の内容が対象になるか確認し合算をする
- 決まった式にあてはめて計算
- 所定の様式に必要事項を記入またはe-TAXで作成
- 紙ベースで作成した場合は税務署に郵送または窓口に持参。インターネットで作成した場合は画面の指示に従って提出
- 還付金の受け取り
医療費控除で税金が戻ってくる場合
医療費控除の手続きをすると必ず税金が戻ってくるわけではなく、場合によっては税金が戻ってこないこともあります。まず、医療費の年間合計が10万円を超える場合か、所得金額200万円未満の方は総所得から5%を超えると申請が可能です。
医療費控除の金額は下記計算式で求めることできます。
実際に支払った医療費の合計額-補填金-10万円
計算式にある「補填金」は、生命保険に加入している方が対象の入院給付金や、健康保険から支給される出産育児一時金や高額療養費などが該当します。補填金がないときは計算から除外します。
この計算式は「同じ年の総所得金額などが200万円以上の方」が対象で、医療費控除の上限は200万円です。もし、同じ年の総所得金額などが200万円未満であれば「10万円」の部分を「総所得×5%」で計算します。
流れは以下の図を参考にしてください。
申請方法は?
医療費控除を受けるためには必要な手続きをしなければいけません。
申請期間
毎年2月16日から3月15日の1か月間
※土日・祝日なら翌営業日が所定日に該当
【申請方法】
- e-TAX(電子申告)
- 自宅のインターネットから申告可能です。各種証明書の提出を省略でき、24時間いつでも提出できます。
- 税務署を利用
- 自宅近くの税務署を利用する方法が一般的です。手続きが分からない方は窓口で教えてもらいながら申告できます。ただし、申告に必要な領収書や源泉徴収票などを忘れずに持参しましょう。また、来所するタイミングで窓口が混むこともあるため、時間にゆとりを持って税務署に向かいましょう。
- 郵送
- e-TAXで申告書類を作成後、郵送で提出することもできます。郵送するときの注意事項として確定申告の書類は「信書」に該当するため、「信書便物」または「第一種郵便物」で郵送しましょう。
必要な書類
医療費控除のみ申請する場合は、以下の書類を準備しましょう。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 源泉徴収票
- 医療費の領収書※平成28年分までは提出が必要ですが、平成29年分からは提出が不要です。
それぞれ必要書類の入手方法は下記を参考にしてください。また、源泉徴収票は時期になると勤務先から配布され、本人確認書類は手元にある書類を使いましょう
種類 | 方法 |
確定申告書 | ・税務署に取りに行くまたは取り寄せる ・国税庁のホームページからダウンロード ・国税庁のホームページにある「確定申告 など」の作成コーナーで作成 |
医療費控除の明細書 | ・税務署に取りに行くまたは取り寄せる ・国税庁のホームページからダウンロード ・国税庁のホームページにある「確定申告 など」の作成コーナーで作成 |
源泉徴収票 | 定勤務先から配布される |
申請手順
手順は使う方法次第で異なります。そのため、窓口や国税庁のホームページなどで確認をしながら行いましょう。窓口では記入方法を教えてくれるため、申請手順で困ったことがあれば窓口で相談するとスムーズです。
申告期間を過ぎたときは、還付申告をすれば医療費控除を受けることができます。申請期間は5年間あるため、その間に手続きを行いましょう。
いくら戻ってくる?
いくら戻ってくるか自分で計算できます。ただし、この計算式は総所得金額などが200万円以上の方が使用する計算式です。200万円未満の方は「10万円」の部分を「総所得×5%」に置き換えましょう。
まず、先述の
実際に支払った医療費の合計額-①補填金-②10万円
の計算式で医療費控除額を計算します。
次に、課税所得額を下記の計算式を使って算出します。
総所得(年間の収入-給与所得控除)-各種所得控除=課税所得
給与所得者の場合、年間の給与から給与所得控除を差し引いた総所得が源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に記載されています。給与所得以外の所得がある方や、給与所得者以外の方の所得控除は国税庁のホームページをご確認ください。
また、各種所得控除とは、社会保険料控除・配偶者控除・生命保険料控除など14種類あります。
次に、速算表を用いて課税所得額から所得税率を確認します。
課税所得額 | 所得税率 |
1,000円 ~ 195万円未満 | 5% |
195万円~330万円未満 | 10% |
330万円~695万円未満 | 23% |
1,800万円~4,000万円未満 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
※所得税額は千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額
最後に、「医療費控除額×所得税率」により手元に戻ってくる金額の目安を算出できます。
医療費控除の対象は?
すべての医療費が医療費控除の対象になるわけではありません。ここでは対象・対象外を確認しましょう。
医療費控除の対象になるもの
「治療後や診療後に医療費として発生した金額が対象」です。しかし、治療内容が特別だったり著しく金額が高かったりすると対象外です。まずは医療費控除の対象になる費用を下記の表で確認しましょう。また、新型コロナウイルスに関する費用も医療費控除の対象に該当することもあるため参考にしてください。
種類 | 方法 |
治療または療養 | ・病気やケガの治療で発生した費用 ・あん摩マッサージ指圧師とはり師、灸師、柔道整復師に支払った費用 ・入院費 ・介護福祉施設や病院、診療所などに行くためにかかった人件費 ・健康診断で異常が見つかったことをきっかけに開始した治療の費用 ・虫歯や入れ歯の治療費 ・治療のための歯列矯正費用 ・看護師や准看護師、保健師による療養上の世話にかかった費用 ・介護福祉士などによる吸痰や経管栄養 ・治療に必要な車いすや松葉杖などの費用 ・医師が発行した「おむつ使用証明書」により、必要と認められたおむつ購入費用 ・「温泉療養指示書」がある場合の温泉費用 ・介護保険制度の施設および居宅サービス費の中で医療費に該当する費用 |
医薬品 | ・治療や療養に必要な医薬品費 ・治療や療養を目的とした市販薬の購入代金 |
出産 | ・助産師による分娩介助費用 ・妊娠期における定期健診における自己負担分 |
新型コロナウイルス | ・医師や保健師など医療従事者による判断で受けたPCR検査費用 ・オンライン診療費 ・オンラインのシステム利用料 ・処方された医薬品の購入費用 |
交通費 | ・通院にかかった交通費 ・妊娠期に通院したときのバス代や電車代 |
医療費控除の対象にならないもの
「治療行為に該当しない」内容が対象外です。治療のためではなく、健康維持や美容を目的とした費用が該当します。目的が何かで変わるため対象外になる内容は以下の表を参考にしてください。
種類 | 方法 |
治療または療養 | ・書類作成(診断書の作成費用) ・予防接種費(インフルエンザワクチンや各種予防接種) ・美容を目的とした整形や歯列矯正費 ・健康維持のための運動や定期健康診断の費用 ・リラクゼーションを目的としたマッサージ関連費用 ・謝礼(医師や看護師などの医療従事者や付添人) ・入院中の諸経費(パジャマ代やテレビ代など) ・眼鏡やコンタクトレンズの購入費 ・医師や看護師に渡した謝礼 |
医薬品 | ・健康維持や予防のための医薬品代(サプリや健康補助食品など) ・健康器具の購入費用 |
出産 | ・赤ちゃんのおむつ代 ・手伝ってくれた方に渡した謝礼 ・無痛分娩のために受講した講座 ・母体保護法外の中絶費用 |
新型コロナウイルス | ・予防するために使った費用 ・マスクやアルコール消毒の代金 ・自己判断で行ったPCR検査 検査後、陽性と判明し治療がスタートすると検査費用は対象になる |
交通費 | ・自家用車のガソリン代 ・駐車場代 ・公共交通機関があるにもかかわらず利用したタクシーの費用 |
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セルフメディケーション税制とは
日本では2017年から「セルフメディケーション税制」が医療費控除の新しい制度としてスタートしました。健康を維持・増進するために一定の取り組みをしている方が対象です。そして、本人および生計を一緒にしている親族が対象の医薬品を購入し、年間の合計金額が「12,000円以上」使った場合に適用される制度です。
対象の医薬品である「セルフメディケーション対象商品(スイッチOTC医薬品)」はドラックストアだけではなく、コンビニでも販売しています。また、セルフメディケーション対象商品は医師の処方箋が必要ないためいつでも購入できます。ただし、条件を満たしていなければ利用できない制度です。
セルフメディケーション制度は自動で適用されるわけではないため、確定申告時に以下の書類をセットにして提出しましょう。
- 確定申告書(セルフメディケーション税制にあてはめて計算してあること)
- セルフメディケーション対象商品を購入した明細書
- 一定の取り組みを行ったことについて証明できる書類
セルフメディケーション税制が利用できる場合
セルフメディケーション制度は以下の条件を満たしていなければ利用できません。
- 所得税・住民税を納付している
- 同じ年の1月1日から12月31日までに対象となるセルフメディケーション対象商品(スイッチOTC医薬品)を12,000円以上購入している
- 下記のいずれかを受けていること
- 健康保険組合や協会けんぽなどが実施する人間ドックや各種検診などの健康診査
- 市区町村が行う健康増進活動の一環である健康診査やがん検診
- 勤務先が行う定期健康診断
- 定期の予防接種やインフルエンザワクチン予防接種
- 特定保健指導や特定健康診査
さらに、一定の取り組みを証明するには、確定申告のときに必要な書類を提出しましょう。たとえば、予防接種を受けたなら領収書、勤務先の定期健康診断を受けたなら結果が該当します。
ただし、それぞれの書類に以下の3つが記載されていなければいけません。
- 氏名
- 取り組みを行った年(確定申告を行う年と同一であること)
- 事業を行ったものの名称(勤務先名や市区町村名)または医療機関名や医師の名前
また、一定の取り組みを行う方は「申告者」です。そのため、生計を一緒にしている親族の方が取り組みを行っていなくても申告できます。
対象となる医薬品は?
スイッチOTC医薬品はパッケージに識別マークがついている商品や、特定の88成分を含む約1,800品目がセルフメディケーション税制の対象です。たとえば、成分で見るとアシクロビル・イブプロフェンピコノール・トリアムシノロンアセトニドなど、商品ではアレグラFX・イブクイック頭痛薬DX・ガストール細粒などがあります。
また、レシートにある商品に「★」マークが付いていると対象の商品です。購入したときはレシートを確認して、★マークがあれば確定申告まで保管しておきましょう。
医療費控除との併用はできない
セルフメディケーション制度は医療費控除制度の一つです。そのため、医療費控除とセルフメディケーション制度の併用はできません。1月1日から12月31日までで医療費が100,000円を超え、かつ、セルフメディケーション対象商品を12,000円以上購入した場合、どちらの制度を利用するか選ばなければいけません。
このとき治療のために購入したスイッチOTC医薬品は医療費に、セルフメディケーション制度の対象商品はセルフメディケーション制度に含めて計算しましょう。
まとめ
健康に気をつけていたりケガをしないように気をつけていたりしても、治療が必要になることがあります。医療費は治るまでかかるため、場合によっては高額になることも珍しくありません。
そのようなとき、医療費控除を活用すると税金対策になります。自分で手続きしなければなりませんが、申告をすると還付金として戻ってくるため必要な書類を準備して確定申告をしましょう。
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よくある質問
Q | 医療費控除は10万円からですか? |
A | 税法上では、医療費控除の最低限度額は10万円または総所得金額の5%のいずれか低い金額を定められていますが、総所得金額等が200万円未満の場合は1年間に支払った医療費が10万円未満でも、医療費控除の対象となります。ただし、総所得金額等が200万円を超える場合は、最低限度額の10万円以上の医療費が必要となります。 詳しくは「医療費控除とは?」を参照。 |
Q | 医療費控除が10万円以下の場合はいくら戻る? |
A | 医療費控除の税額控除額は、医療費の合計金額から最低限度額(10万円または総所得金額の5%のいずれか低い金額)を差し引いた金額となります。ただし、控除額が超える分については、税金が戻るわけではなく、税金の納める金額が少なくなるだけです。 詳しくは「いくら戻ってくる?」を参照。 |
Q | 医療費控除の対象は? |
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