医療費控除とは?対象となる医療費は?確定申告に必要な計算方法や申請方法は?期限はある?

投稿日:2022/04/08 最終更新日:2023/04/14
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税金には自分や家族が払った医療費の一部が所得税から控除される「医療費控除」という制度があります。医療費控除とはどんな制度なのか。対象となる医療費についてや、医療費控除に必要な確定申告の手続きについて解説していきます。
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医療費控除とはどんな制度?

医療費控除とは、年間医療費が一定額を超えたときに自身や家族が払った医療費の一部が所得税や個人住民税から控除が受けられる制度で、上限は200万円となっています。

これは税金計算の基準となっている「課税所得」に含めなくてよいという仕組みで、つまり、確定申告時に「医療費控除」を申請することで、医療費に応じて課税所得が減り、結果として税金が安くなります。

所得税の控除には医療費控除以外にも、基礎控除や生命保険控除、配偶者控除など14種類がありますが、医療費控除と寄付控除、雑損控除の3つは年末調整で所得控除がなさなれません。そのため、医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があり、確定申告を行えば医療費控除がなされて税金の対象と所得が控除されて税金の還付を受けられる可能性があります。

医療費控除の対象となる費用とは?

医療費控除といっても対象になる費用とならないものがあります。

分類 医療費控除の対象 医療費控除の対象外
治療 医師による診察費、治療費 ・診断書/紹介状の作成
・予防接種
・人間ドック、健康診断
(※ただし、異常がみつかり治療を受ける場合は人間ドックや健康診断についても控除が認められる)
・医師や看護師への謝礼
入院 ・入院中の部屋代
・医師の指示による差額ベッド代など
・入院中に病院から支給される食事代
・看護師、准看護師による療育上の世話
・自己都合で希望した差額ベッド代など
・入院中の身の回り品(寝具など)の費用
・お見舞いの親族の食事代や謝礼など
・自費で取り寄せた病院外の食事代
・入院時の借用料(テレビ・冷蔵庫など)
出産 ・妊娠中の定期検診や検査
・出産費用
・助産師による分娩の介助費
・不妊治療・人工授精の費用
・母体保護法の規定に基づく妊娠中絶費用
・無痛分娩のための講座受講料
・母体保護法の規定によらない妊娠中絶費用
歯科 ・歯科医による診療費や治療費
・虫歯の治療費、入れ歯の費用
・不正咬合の歯列矯正の費用
・金やポーセレンを使った歯科治療費用
美容整形のための歯列矯正費用
眼科 ・眼科医による診療費や治療費
・視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
・角膜矯正療法(オルソケラトロジー)の費用
・緑内障・白内障の治療費や眼鏡代
近視や乱視、遠視用の眼鏡、コンタクトレンズや付属品の代金
マッサージ
・鍼灸
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる治療のための施術費用(有資格者への支払い分のみ) ・疲労回復美容目的などの施術代
・無資格者による施術費用
医薬品 ・病気やけがの治療に必要な医薬品の購入費用
・医師等の処方や指示に基づいた医薬品の購入費用
・病気やけがの治療のための市販医薬品の購入費用
疲労回復、健康増進のためのサプリメント、漢方薬などの費用
交通費 ・通院や入院時の交通費(バス・電車などの公共の交通機関)
・公共交通機関(電車やバス)での移動が困難な時のタクシー費用
・付添人の交通費(付き添いが必要な場合のみ)
・公共交通機関(電車やバス)での移動が困難ではない時のタクシー費用
・自家用車での通院時のガソリン代や駐車料金などの諸費用
器具類
・その他
・健康診断費用(異常がみつかった場合)
・義手、義足、松葉づえ、補助浮き等の購入費用
・医療用器具の購入や賃借
・医師の証明がある場合のおむつ代(6ヶ月以上寝たきり場合)
・医師の証明がある場合のストーマ(人工肛門)用装具の費用
・医師の証明がある場合のケアハウス使用料
・介護福祉士等による喀痰吸引等の費用
・日常に使用する眼鏡代・コンタクト代(治療に関係ない場合)
・補聴器の購入費用
・病気予防や健康増進のための体温計・血圧計などの購入費用

※あくまで代表例です。詳細は各公的機関にお問い合わせください。

医療費控除の対象になるのは、治療にかかる費用や医療器具や医薬品にかかる費用、通院などの交通費で、医療費控除の対象外なのは、直接医療に関わらない日用品などといったものです。医療費控除の対象になる費用について見ていきましょう。

治療にかかる費用

医療費控除の対象になるのは、医師による診察費や治療費です。公的な医療保険の適応外になるレーシック手術やインプラントの治療費も対象になり、人間ドックや健康診断などの診断は診断を受けた直後に治療を受けたり診療になった場合にも対象になります。
また、入院時の差額ベッド代も病院都合など自己都合以外での場合であれば対象になります。

医療器具や医薬品にかかる費用

医療器具や医薬品にかかる費用も医療費控除の対象になります。
例えば、診療に関わる松葉杖やコルセットなどの医療器具や、風邪薬などの医薬品が対象で、また、介護に必要なおむつなども対象になります。
これらを購入した際の領収書は後ほど確定申告の際に必要になるのでしっかり保管しておきましょう。

通院などの交通費

病院や医療機関に向かうための交通費も医療費控除の対象になります。
一方で、遠方の病院に通っているもののその病院である必要性がない場合や、緊急性がない場合のタクシーを利用しての交通費は医療費控除の対象外になるので注意が必要です。

妊娠・出産時にかかる費用

妊娠や出産時にかかる費用も医療費控除の対象になります。

分類 医療費控除の対象 医療費控除の対象外
検査・検診 ・妊娠中の定期検診や検査費用
・不妊治療の費用
・人工授精にかかる費用
・母体保護法の規定に基づく妊娠中絶費用
・予防接種
・人間ドック、健康診断
(※ただし、異常がみつかり治療を受ける場合は人間ドックや健康診断についても控除が認められる)
入院 ・入院中の部屋代
・医師の指示による差額ベッド代など
・入院中に病院から支給される食事代
・自己都合で希望した差額ベッド代など
・入院中の身の回り品(寝具など)の費用
・お見舞いの親族の食事代や謝礼など
・自費で取り寄せた病院外の食事代
・入院時の借用料(テレビ・冷蔵庫など)
交通費 ・通院や入院時の交通費(バス・電車などの公共の交通機関)
・緊急時など、公共交通機関(電車やバス)での移動が困難な時のタクシー代
・付添人の交通費(付き添いが必要な場合のみ)
・緊急時以外のタクシー代
・実家へ帰省するための交通費
・自家用車での通院時のガソリン代や駐車料金などの諸費用
謝礼・その他 助産婦への謝礼 ・無痛分娩のための講座受講料
・妊娠用の下着やブラジャー
・紙おむつなどの育児用品
・妊娠検査薬の購入代金

※あくまで代表例です。詳細は各公的機関にお問い合わせください。

妊娠中の定期検診や検査費用、不妊治療費用や、通院時の交通費なども医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象外となる費用とは?

直接治療に関係のないサプリメントや美容に関する施術などは医療費控除の対象外になります。
また、近視や乱視、遠近用のメガネやコンタクトレンズなどの購入費も対象外です。
病気の予防や健康増進のための体温計なども対象外になるので注意をしましょう。

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医療費控除でいくら戻ってくる?計算方法は?

医療費控除を受けると実際にいくら還付金が戻ってくるのでしょうか?医療費控除の具体的な計算方法について見ていきましょう。

医療費控除の計算方法

医療費控除の還付金は「医療費控除額×所得税率」によって計算されます。
まずは、医療費控除額を計算し、課税所得から所得税率を確認します。
続いて、医療費控除と所得税率を掛け合わせることによって医療費控除の計算ができます。それぞれのステップについて見ていきましょう。

医療費控除額を計算する

まずは医療費控除を計算します。
医療費控除額は、1年間に支払った医療費の合計額から保険金などで補填された金額と10万円を引いた金額で計算ができます。1年間の期間はその年の1月1日から12月31日までの期間です。保険などで受け取った給付金や保険金は差し引きましょう。
また、所得が200万円に満たない方は計算方法が異なり、10万円の代わりに「総所得×5%」を差し引く形で計算をします。

所得税率を確認する

次に、所得税率を確認します。
所得税の課税所得は、年間収入引く給与所得控除である総所得から各種所得控除を引いて計算ができます。
各種所得控除には、年金や健康保険雇用保険などの社会保険料控除や、配偶者がいる場合には配偶者控除、生命保険や医療保険などに加入している場合には医療費控除などの全部で14の控除があり、それらの控除が引いた所得に対して税金がかけられます。

課税所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円 10% 97,500円
330万円~695万円 20% 427,500円
695万円~900万円 23% 636,000円
900万円~1800万円 33% 1,536,000円
1800万円~4000万円 40% 2,796,000円
4000万円以上 45% 4,796,000円

※税額 = 課税所得金額 × 税率 - 控除額

また、所得税率は所得によって代わります。
195万円以下は5%で、195万円以上330万円以下は10%、330万円を超え695万円以下は20%、695万円を超え900万円以下は23%、900万円を超え1800万円以下は33%、1800万円を超え4000万円以下は40%、4000万円超の場合には45%となっています。

給与所得者ならば、会社から支給される源泉徴収票に詳細が記載されているので確認してみましょう。

手元に戻ってくる還付金を計算する

医療費控除によって得られる還付金は医療費控除額と所得税率を掛け合わせることで計算ができ、
それによって得られた金額が還付金の金額になります。所得控除の合計額に医療費控除を加えると、課税対象となる所得が少なくなり、適応された税率に応じて税額も少なくなり、その差額が還付金となるのです。

医療費控除は住民税にも適用される

医療費控除は所得税ではなく住民税にも適応されるので住民税も安くなります。
その計算式は医療費控除額に住民税率10%をかけ合わせた形になります。住民税は還付ではなく、翌年6月以降から支払う住民税が安くなる形が取られます。

受け取った保険金の分は控除されない?

上の計算式などを見てもわかると思いますが、受け取った保険金の金額分は医療費控除額に含まれません。ただ、この際差し引くのは「保険金等で補填された医療費」に対してのみです。

例えば、ある年に骨折で入院して入院給付金がおりたとします。同じ年に風邪を引き、そこでも医療費がかかったとしましょう。このとき入院給付金で補填されたのは骨折にかかる医療費に対してのみですから、骨折に対して支払った医療費の総額を、受け取った入院給付金の額が上回ったとしても、風邪にかかる医療費の総額から残りの分(骨折にかかる医療費の総額を超える部分の入院給付金の金額)を差し引く必要はないのです。簡単にいうと、それぞれの医療費とそれぞれの保険金・給付金を別勘定で計算するのです。うっかりすると、控除額が少なくなってしまうかもしれないので注意しましょう。

詳しくは以下の国税庁の質疑応答事例を参照してください。
支払った医療費を超える補填金|国税庁

医療費控除の計算シミュレーション

実際に医療費控除を計算してみましょう。
年間の医療費の総額が70万円で、医療保険から受け取れた給付金が25万円。医療費控除以外の所得控除の合計が100万円だった場合でシミュレーションします。

条件 ・支払った医療費の総額:70万円
・医療保険から受け取れた給付金:25万円
・年間の収入:800万円
・所得控除の合計額(医療費控除以外)⇒100万円
医療費控除額の計算 70万円(医療費の総額)-25万円(保険金などで補てんされた金額)-10万円=35万円(医療費控除額)
所得税率の確認 800万円(年間の収入)-190万円(給与所得控除額)-100万円(所得控除の合計額)=510万円(課税所得)
-課税所得が510万円の場合、所得税率は「330万円超~695万円」に該当するので20%
医療費控除で
手元に戻ってくる金額
35万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=7万円(実際に手元に戻ってくる金額)

※あくまで一例です。詳細は各公的機関にお問い合わせください。

医療費控除額は医療費の総額70万円から医療保険から受け取れた給付金25万円と10万円を引くので35万円になります。

続いて、所得税率を確認します。年収800万円から、給与所得控除額である190万円と所得控除の合計額100万円を引いて、でてきた510万円が課税所得になります。
330万円超~695万円に該当するので所得税率は20%となります。

医療費控除で戻ってくる金額は、医療費控除額である35万円かける所得税率の20%で、7万円となります。

セルフメディケーション税制

2017年(平成27年)からセルフメディケーション税制という制度も始まっています。
特定一般用医療薬品等購入費の合計額のうち、1万2000円を超える部分で8万8000円を限度した部分に関しては控除額とする制度です。
特定一般用医療薬品は医師によって処方される医薬品に加えて、薬局やドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。

セルフメディケーション税制を受けるためには、「加入している健康保険の健康診断を受けていること」ないしは「メタボ診断を受けていること」「予防接種を受けている」「がん検診を受けている」のいずれかの要件を見対している必要があります。
ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、医療費控除とセルフメディケーション税制と同時は使えず、どちらかを選ぶ必要があります。
自身の医療費の割合で、医薬品の購入費が多い場合にはセルフメディケーション税制を使うなどの選択をしましょう。

医療費控除に必要な手続き

医療費控除を受けるためには確定申告の手続きが必要です。医療費控除に必要な手続きについて詳しく見ていきましょう。

確定申告が必要

医療費控除の還付を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告は個人や法人が納税すべき税額を税務署に申告する手続きで、毎年2月16日から3月15日までに税務署に申告と納税をする必要があります。
確定申告をしなければ医療費控除による還付金を受け取ることはできません。

申請を行うタイミングは?

確定申告の申告期間は所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までとなっています。15日が土曜日や日曜日にかかる場合には翌月曜日までに申告することが必要です。
ただし、医療費控除は医療費がかかった年の翌年1月1日から5年以内であればさかのぼって申請することもできますが、数年経過すると必要な領収書を紛失してしまったり、忘れてしまい還付を受けられないこともあるので早めの期限内に申告をしましょう。

医療費控除に必要な書類

医療費控除に必要な書類は、レシートや領収書など医療費の支払いを証明する書類や、医療費控除の明細書、源泉徴収書、確定申告書のA、マイナンバーや運転免許証などの本人確認書類です。

書類 取得方法
医療費支払を証明する書類
(レシートや領収書など)
医療費の支払い時に医療機関から発行
医療費控除の明細書 ・税務署で発行してもらう
・国税庁のウェブサイトからダウンロード
・国税庁のウェブサイトの「確定申告等作成コーナー」で作成
源泉徴収票 勤務先にて発行/配布
確定申告書A ・税務署で発行してもらう
・国税庁のウェブサイトからダウンロード
・国税庁のウェブサイトの「確定申告等作成コーナー」で作成
本人確認書類
(マイナンバーカードなど)
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※詳細は各公的機関にお問い合わせください。

レシートや領収書をまとめて、明細書と確定申告書Aを作成する必要があります。
レシートや領収書などは提出の必要はありませんが、税務署に提出を求められた場合には提出をしなければいけないので確定申告から5年間は保管する必要があります。

明細書や領収書を無くした場合はどうすればよい?

これまで確定申告書を作成する際には領収書以外は認められていませんでしたが、2017年(平成29年)からは健康保険組合から送られてくる医療費通知書を使用して申告書は作成できるようになりました。
そのため、医療機関からもらった領収書や明細書がなくても、確定申告はできます。
ただし、医療費通知書は再発行ができない場合もあるので、領収書か医療費通知書のどちらかはしっかり保管しておくことは必要です。

医療費控除の明細書の書き方

医療費控除の明細書。税務署からもらった確定申告書のなかに「医療費控除の明細書」という書類に、実際に治療を受けた人の氏名と病院や薬局など支払先の名称、支払った医療費の額と、保険金で補填される金額を記入していきましょう。
そして、支払った医療費の合計額と所得税率の確認を行い、医療費控除額と控除額を計算して申告書に書いていきましょう。

確定申告書の書き方

確定申告書は自身の収入額合計と給与所得、社会保険控除などのその他の控除額、医療費控除額などを書いていき、その上で課税される金額と、収める税金か還付される税金を計算して記入していきます。
給与所得者は会社から支給された源泉徴収票の内容を転記しつつ、控除額を計算して入力すると良いでしょう。詳しくは税務署のサイトなどを確認して記入場所を間違えないように入力していきましょう。

提出時にマイナンバー確認が必要

確定申告書の提出時にはマイナンバーの確認が必要です。
その確認方法は提出時に税務署の窓口でマイナンバーカードを提示したり、マイナンバー通知カードと運転免許証などの身分証を見せるか、提出時に確定申告書の添付書類台紙に本人確認書類の写しを貼って提出するなどの方法があります。
郵送時にはマイナンバー通知書と共に身分証の写しを添付しなければいけないので、気をつけましょう。

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医療費控除とふるさと納税

所得控除の制度として、医療費控除の他にふるさと納税による控除もあります。これらの制度は併用が可能ですが、実はいくつか注意点があります。確認していきましょう。

ふるさと納税による所得控除

まずはふるさと納税による所得控除の制度概要から見ていきましょう。ふるさと納税とは、ある自治体に寄付をすると、そのお礼として特産品など返礼品をもらえる上、寄付した金額から2000円を差し引いた分が所得税・住民税から控除される、という制度です。「ふるさと納税」という通称ですが、扱いとしては寄付金なので、寄付金控除の対象となるのです。

申請方法としては、通常の「確定申告」と「ワンストップ特例」の2つがあります。ワンストップ特例とは、通常確定申告をする必要のない会社員などがふるさと納税を利用したとき、5自治体以内であれば確定申告なしで寄付金控除を受けられる、という制度です。確定申告の場合は自治体数には限りはありません。また確定申告を行った場合には、ワンストップ特例は無効となりますので、この点も注意が必要です。

併用するときの注意点

医療費控除とふるさと納税を併用する際には、注意しなければならないことが2点あります。

まず、1点目は「ワンストップ特例を受けられない」ということです。上述したように、医療費控除では確定申告が必要です。確定申告を行った場合ワンストップ特例は無効になりますので、医療費控除とふるさと納税による所得控除を併用する際には、必然的にワンストップ特例が使えないということになります。忘れずに確定申告をするようにしましょう。

また、2点目は「ふるさと納税による控除限度額が少なくなる」ということです。医療費控除により課税所得が実質的に目減りしますから、ふるさと納税による控除限度額も少なくなります。目安として、2つの控除を併用した際、ふるさと納税による控除限度額は医療費控除額の2%ほど減るようです。

医療費控除と住宅ローン控除

住宅ローンを組むと受けられる住宅ローン控除も、医療費控除と併用することでより大きい節税効果を得られます。

住宅ローン控除とは

そもそも住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を取得した際、ある一定の要件を満たせば、住宅ローン残高の1%を1年あたり40万円を限度に10年間にわたり所得税から控除される、という制度です。所得税が全額還付されても控除しきれない場合には、住民税から13万6500円を限度に控除されます。上記のように、控除額がそのまま課税所得から差し引かれるため、他の所得控除より大きな節税効果を得られます。

医療費控除と住宅ローン控除を併用しても意味ない?

住宅ローン控除により所得税が全額還付されたとき、医療費控除を行ってもこれ以上控除されないだろう、と考えて医療費控除の申請をしないという方もいらっしゃるようです。しかし医療費控除と住宅ローン控除を組み合わせることで、より節税効果を得られる場合があります。この2つの控除を同時申請した場合、医療費控除が先に行われ、そこから住宅ローン控除が行われます。また上述したように、住宅ローン控除で所得税から控除しきれない部分は、住民税から差し引かれます。そのため所得税が全額還付されている場合でも、医療費控除と住宅ローン控除を併用することで住民税の控除も受けられるため、さらに税負担を軽くすることが可能になります。住宅ローン控除を受ける際でも、医療費控除の申請をしておくと良いでしょう。

まとめ

医療費を使った分、確定申告をすればその分課税所得から控除がなされる医療費控除。
医療費がかさんだ場合にはしっかり医療費控除の金額を計算して、確定申告を行い税金の負担を減らすことを行いましょう。

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よくある質問

Q

医療費控除の手続きは?

A

医療費控除は、所得税や住民税の確定申告書に必要事項を記載することで申請することができます。

詳しくは「医療費控除に必要な手続き」を参照。

Q

医療費控除でいくら戻る?

A

所得が200万円未満の場合は、自己負担額のうち、10万円を超えた分から所得税の控除額が計算されます。また、所得が200万円を超える場合は、自己負担額のうち、10万円を超えた分から所得税の控除額が計算され、上限は医療費総額の5%となります。

詳しくは「医療費控除でいくら戻ってくる?計算方法は?」を参照。

Q

医療費控除はいつまでに提出?

A

医療費控除の申請は、前年度の確定申告書と一緒に提出する必要があります。確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間が原則です。

詳しくは「申請を行うタイミングは?」を参照。

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