年金と失業給付の関係

投稿日:2021/10/08 最終更新日:2023/03/08
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 定年退職後に再就職を探すまでの間は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受けることができますが、60歳から64歳までの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受け取っている人は、どちらか一方を選択することになります。また、退職共済年金を受け取っている人は、定額部分と報酬比例部分が調整の対象となり、職域加算額は対象とされません。
 ただし、定年退職の場合、失業保険が給付される日数は、雇用保険の加入期間により異なります※1。

調整にかかる手続き
 
 60歳前半の老齢厚生年金の受給権者は、以下の(1)、(2)に該当する場合、速やかに年金事務所に「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出しなければなりません。
 (1)ハローワークに求職の申し込みをしたとき
 (2)求職の申し込み後、厚生年金の裁定請求をするとき
 基本的には、求職の申し込みを行なった場合、失業給付の有無に関係なく、届け出の義務は発生します。そのため、裁定請求をして年金受給者になってからハローワークに行かれる方は、再び年金事務所に行く必要がでてきます。
一方、失業給付の所定給付日数を受け終わった場合や受給中に再就職をした場合など、年金の支給停止を解除するときは、自動的に行なわれるので、改めて年金事務所に支給停止の解除申請をする必要はありません。
 
調整対象期間
 
60歳前半の老齢厚生年金は、雇用保険法による失業給付との併給調整が行なわれます。年金は、次の(1)から(2)までの各月(この間を調整対象期間と言います)において、その支給が停止されます。
(1) 60歳前半の老齢厚生年金の受給権を取得してから求職の申し込みをした場合: 求職の申し込みをした月の翌月
求職の申し込みをしてから60歳前半の老齢厚生年金の受給権を取得した場合: 受給権を取得した月の翌月
(2) 所定給付日数の失業給付を受け終わった日の属する月
事後精算
 
 年金支給停止月(失業給付との調整により老齢厚生年金の支給が停止される月)がある人は、調整対象期間(所定給付日数を受け終わった時点)において年金の精算が行なわれます※2。ただし、精算が行なわれて実際に年金が振り込まれるのは基本的に翌々月となります。「精算がされてない」とすぐに相談に行く人がいますが、時間がかかることを覚えておきましょう。また、精算金は年金が振り込まれる偶数月でなくても振り込まれます。
 
失業給付の支給を受けなかった場合
 
 求職の申し込みをしたけれど、失業給付を受けなかった場合、自動的に年金の支給停止が解除されます。ただし年金の支払が再開されるのは約3カ月後となります。
 
届け出を忘れた場合
 
 ハローワークに求職の申し込みをした場合は、失業給付の有無にかかわらず年金事務所に届け出をしなければいけませんが、忘れた場合はどうなるのでしょうか?
 雇用保険の記録は、年金事務所でも調べることができるため、届け出がされていなくても翌月には年金が支給停止されます。そのうえで本人に届け出をするように勧奨します。それでも手続きせずにいると、失業給付の所定給付日数が終了しても年金は停止されたままの状態が続くことになります。本来なら自動的に年金が支給されるのに、いくら待っても支給されません。つまり、届け出がされない限り年金停止の解除はされないので、勧奨された時点で必ず年金事務所に届け出をするよう心がけましょう。
 
年金と失業給付の選択
 
 60歳前半の老齢厚生年金と失業給付はいずれか一方を選んで受給することになるので、どちらを選ぶか悩むことも多いでしょう。一般的には、失業給付のほうが高額なため、こちらを選択する人が多いのが現状です。しかし、念のため、退職前に住所地の年金事務所に出向き、60歳からの年金額と失業給付の見込み額を出してもらい、両方を比較してみることをお勧めします。
 
※1 失業給付の給付日数
被保険者であった期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
65歳未満 90日 120日 150日
※2 支給停止月の計算(事後精算)
事例:失業給付の所定給付日数が150日あり、年金が5カ月間支給停止されたものの、実際に失業給付を受けたのは総日数が110日であった場合
5カ月 (110日÷30日) 1カ月
(年金停止月)  (1未満の端数は1に切り上げ) (支給停止を解除する月数)
※ 1カ月分の年金がさかのぼって支給される
執筆:社会保険労務士/ファイナンシャル・プランナー  菅田 芳恵
所属:プラチナ・コンシェルジュ
改訂:2014年11月17日
掲載日:2010年07月22日

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