自己破産のデメリットとは?メリットやデメリット、おすすめな人の特徴を紹介
「自己破産すると、普通の生活はできないの?」
「どんなデメリットがあるの?」
自己破産を考えている方のなかには、このような心配があるでしょう。
結論、自己破産は借金を帳消しにできる方法の1つです。裁判所を通じて免責の許可を得ることで、借金の返済義務が免除されます。借金問題を一気に解決できますが、デメリットも多くあるため、慎重な判断が必要です。
この記事では、自己破産のメリットやデメリット、おすすめな人・おすすめでない人について詳しく解説しています。ぜひ、自己破産の申し立てをするどうかの判断材料としてください。
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自己破産とは?
自己破産で借金問題を解決できますが、具体的にはどのような手続きでしょうか。借金解決の手段にはほかにも債務整理があり、それぞれの違いを見ていきましょう。
借金の返済義務を免除する法的手続き
自己破産とは、裁判所を通じて借金の返済義務を免除する手続きです。自己破産は文字通りご破算にすることなので、借金だけでなく資産も合わせて清算しなければなりません。家や車のほか、株式や貴金属などの資産も手放すことになります。
自己破産は大きく分けて、次の2つの手続きで構成されています。
- 破産手続き
- 免責手続き
破産手続きは債務者の資産(家や車など)を回収して換金し、借金の返済にあてる手続きです。破産後も残った借金について、裁判所が支払いの免除を求めることを免責手続きと言います。2つの手続きは一体で、裁判所に破産手続きを申立てをすると同時に免責手続きの申立てもされたことになります。
自己破産と任意整理の違い
借金問題を解決する方法には、自己破産だけでなく債務整理があります。よく似ているので混同しがちですが、債務整理は具体的な方法ではなく借金問題を解決する総称です。債務整理の種類の1つとして任意整理・個人再生・自己破産があります。それぞれの手続きの違いは、次の通りです。
自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、次の通りです。
ブラックリストに登録される
自己破産のデメリットの1つが、ブラックリストに登録されることです。ブラックリストとは、具体的な帳簿のようなものがあるわけではなく個人信用情報機関に事故情報が登録されることを言います。自己破産の事実が登録されると、新たにクレジットカードやローンへの申し込みができなくなります。
すでに持っているカードも使えなくなり、スマホの分割払いも利用できません。個人信用情報機関への登録はずっと残るのではなく、一定期間経過すれば削除されます。
ブラックリストへの登録は大きなデメリットですが、自己破産される方はすでにカードなどの支払いが延滞している場合も多いでしょう。返済が2~3カ月遅れるとCICやJICCなどの個人信用情報機関に登録されるため、大きなデメリットではない方もいるかもしれません。
資産を処分しなければいけない
自己破産では、資産も手放す必要があります。ただしすべてを失うというわけではなく、生活に必要な最低限の資産は残せます。自己破産しても残せる資産は次の通りです。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の財産
- 差し押さえ禁止財産
- 破産手続き開始後に取得した財産
- 換価不能な財産
差し押さえ禁止財産とは法律で差し押さえることを禁止している財産で、具体的には下記のようなものがあります。
- 生活に必要な衣服や寝具等
- 1カ月の生活に必要な食料や燃料
- 2カ月程度の生活に必要な金銭
- 教育に必要な書類や文房具
- 義手・義足、身体の補足に供する物
参照:民事執行法131条
資産を処分したくないために、財産を隠してしまおうと考える人もいるかもしれません。しかし財産隠しがばれてしまうと破産が認められないどころか、免責不可(借金が免除されない)や、詐欺破産罪に問われる可能性もあります。破産の際には、財産は正直に申告しましょう。
官報へ名前と住所が掲載される
自己破産すると官報へ名前や住所が掲載されます。官報とは国が発行している機関紙のことで、一般の方で見ている人は多くないでしょう。官報への掲載で周囲にばれてしまう可能性は高くありませんが、可能性が0ではない点はデメリットです。
職業が制限される
自己破産手続きが開始すると一部の資格が利用できなくなり、仕事に影響がでてしまう場合があります。制限を受ける職業には、士業や公職・役員などがあります。
- 税理士・公認会計士・弁護士・宅建士・行政書士など
- 公安委員会の委員・教育委員会の委員・公証人など
- 銀行・信用金庫の役員など
ほかにも警備員や、生命保険の外交員、旅行業取扱者なども就労できません。資格が利用できなくなるのは手続き中のみで、手続き完了すれば制限が解かれます。一時的とはいえ職業が制限されることは、大きなデメリットです。
引っ越しや旅行が制限される
自己破産手続き中は裁判所に対して、居場所や連絡先を明らかにする必要があるため、引っ越しや旅行などが制限されます。とはいえまったく認められないというわけではなく、裁判所の許可がおりれば引っ越しなどは可能です。
たとえば転勤や、家賃を安くするための引っ越しであれば認められる場合が多いでしょう。旅行も親族の法事などやむを得ないものであれば、認められる場合もあります。
郵便物は破産管財人へ転送される
自己破産手続き中は、郵便物も管理されます。自己破産の手続きでは事案によって、破産管財人が選任されます。破産管財人の役割は破産した人の財産を管理し、換金したうえで債権者に分配することです。
破産管財人は破産者の資産や負債、隠し財産がないかなどを確認します。そのため破産手続き中の郵便物は破産管財人に転送され、自宅には届きません。クレジットカードの有無や保険や各種契約に関するものなどを、郵便物でチェックを行います。郵便物は返却してもらえますが、すべての郵便物を確認されることはデメリットです。
連帯保証人に悪影響がある
自己破産すると借金の返済義務が免除されますが、連帯保証人まで同時に免除されるわけではありません。借金のなかに保証人がついている債務があれば、債権者は保証人に返済を要求します。自己破産すると、保証人に大きな迷惑をかけてしまうことを理解しておきましょう。
費用と手間がかかる
自己破産するには、費用も手間もかかります。何度も裁判所へ出向いたり、貸主との集会に参加したりと、手間や時間がかかります。費用面での負担も重く、事案にもよりますが30~80万円が一般的な相場です。借金の返済を免除してもらうためには、費用と手間がかかることを認識しておきましょう。
口座が凍結される
自己破産すると、銀行口座が凍結されてしまいます。すべての口座が凍結されるわけではなく、借入がない金融機関の口座は凍結されません。凍結されてしまうと引き出しができなくなり、口座の残金は借金と相殺されます。水道光熱費など各種引き落としもできなくなるため、他の支払い方法で払う必要があります。
退職金に影響がでる
自己破産は退職金にも影響があります。すでに退職金を受けとっている場合は、すべてが換価処分の対象になり手元に残せません。現在勤務中で将来退職金を受けとる予定がある場合は、8分の1が換価処分の対象となります。この場合、勤務先から直接退職金を回収するわけではありません。8分の1に相当する金額を、破産者から支払ってもらう場合がほとんどです。
自己破産のメリット
自己破産のメリットには、次のようなものがあります。
借金の返済がほぼ免除される
自己破産の一番のメリットとも言えるのが、借金の返済が免除されることです。ただしすべての借金が必ずしも免除されるわけではありません。ギャンブルや浪費が要因の借入は、免責が認められず、返済が免除されない可能性もあります。
一部の財産は手元に残せる
自己破産と聞くとすべてを失ってしまうイメージがありますが、一部の財産は手元に残せます。99万円以下の現金や、20万円以下の財産は処分の対象ではありません。そのため車も20万以下の価値であれば、手元に残せます。ほかにも生活に必要な衣類や寝具なども残せます。
差し押さえを中止できる
自己破産を開始すると、強制執行される心配がなくなります。強制執行とは債権者が裁判所を通じて口座や給与を差し押さえてしまう手続きです。自己破産を検討している方のなかには返済が滞っている場合も多く、強制執行を心配している方も多いでしょう。
自己破産を開始すれば特定の債権者だけが差し押さえることができなくなるため、強制執行できなくなります。給与などの差し押さえを防げる点は、自己破産のメリットです。
生活保護受給中でも申し立てできる
自己破産は無収入や、生活保護を受けていても申し立てできます。同じ債務整理でも、任意整理や個人再生では手続き完了後も返済が続くため、安定収入が求められます。自己破産の場合は手続きが完了すれば、返済する必要はありません。また自己破産した後に、生活保護を受給することも可能です。
自己破産がおすすめな人
次のような人は、自己破産がおすすめです。
借金の返済ができない人
借金の額が多すぎたり、収入よりも返済の方が多かったりと、返済が難しい人は自己破産がおすすめです。個人再生や任意整理では、安定収入を前提に自力での返済を目指します。そもそも自力での返済が難しい人は、自己破産を選ぶしかないでしょう。
生活保護を受けている人
生活保護を受けている人が自己破産すると、自己破産にかかる費用を猶予・免除してもらえる可能性があります。一般的に自己破産の手続きは弁護士に相談するケースが多いですが、生活保護受給中の方は「法テラス」の利用がおすすめです。
法テラスは国が運営している法的トラブル解決のための窓口で、自己破産にも対応してくれます。経済的に余裕のない方に対しては費用を立替してくれ、さらに返済を猶予、状況によっては免除になり返済する必要がありません。
自宅などの資産がない人
自己破産の大きなデメリットの1つが、資産を失うことです。もともと自宅や車などの資産がないのであれば、自己破産をしても生活は変わりません。資産がなく借金だけがあるのであれば、自己破産を検討しましょう。
住宅ローンがある人
住宅ローンの利用があり、返済が難しい人も自己破産を検討しましょう。自己破産すると自宅を手放すことになりますが、そもそも住宅ローンの支払いが難しいのであれば、いずれ自宅を手放すことになるでしょう。
住宅ローンの返済が遅れた場合は最終的に自宅が競売にかけられ、売却されてしまいます。しかし住宅ローンがなくなったとしても、他の借金は残ります。自己破産すれば住宅ローンだけでなく、他の借金も返済する必要はありません。どちらがよいかを比べると、自己破産したほうが返済負担が少ないです。
- 住宅ローンの返済が滞る→住宅ローンは無くなるが、ほかの借金は残る
- 自己破産する→住宅ローンもほかの借金もなくなる
自己破産がおすすめでない人
次のような人は、自己破産には向いていません。
資産を失いたくない人
自己破産の大きなデメリットが資産を失うことのため、資産を守りたい方には自己破産はおすすめできません。安定収入があることが前提になりますが、任意整理や個人再生を検討しましょう。
家族や職場にばれたくない人
自己破産は官報に名前が掲載されるため、周囲にばれてしまう可能性があります。裁判所に足を運んだり、郵便物を管理されたりと、生活にも影響があるため家族に内緒にすることは難しいでしょう。周囲にばれたくないのであれば、官報に掲載されない任意整理がおすすめです。
仕事に影響がでる人
自己破産では一部の仕事や職業に制限がでるため、収入を失ってしまうかもしれません。手続きが完了すれば制限はなくなりますが、以前と同じように職場に復帰できない場合もあるでしょう。安定収入を確保したい人は、ほかの債務整理がおすすめです。
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きの流れは、以下の通りです。
- 専門家に依頼する
- 書類作成など申立の準備
- 破産審尋
- 自己破産手続の開始決定
- 破産管財人による財産の処分と債権者集会(※)
- 免責審尋
- 免責許可の決定
- 免責の確定 ※通常管財・少額管財の場合のみ。同時廃止では意見申述期間が設置される。
自己破産するには、弁護士などの専門家に相談します。依頼を受けた専門家は各債権者へ受任通知を発送するとともに、書類を準備して裁判所へ申立てます。
その後、破産尋問と呼ばれる裁判所に事情を聞かれる面談を実施。問題がなければ、破産手続きの開始が決定します。
開始決定後は破産者の財産を処分して、債権者へ分配します。債権者集会にも出席しなければなりません。続いて免責尋問で、申立て内容に変更がないか、反省の意思があるか、などを確認されます。その後免責が確定し、手続き終了となります。
手続き開始から、完了までの期間は、次の通りです。
まとめ
自己破産は、借金の返済義務を免除できる法的手続きです。借金を帳消しにできるため借金問題を一気に解決できますが、デメリットも多くあります。自宅や車などのほとんどの資産を失うことにくわえ、一定の職業には就けません。
将来の退職金にも影響がでるでしょう。デメリットは多いものの、個人再生や任意整理と違って収入がなくても手続きが可能です。手続き完了後の生活も従来と変わりなく、新しいスタートがきれます。
そこで自己破産を考えている場合は、以下に「債務整理のおすすめ弁護士・司法書士事務所ランキング」を纏めたので、ご確認ください。
自己破産を申し立てする際は、メリットとデメリットを比較して慎重に判断しましょう。
よくある質問
-
自己破産するとできなくなることは何ですか?
解答自己破産手続き中は引っ越しや旅行が制限されたり、一部の仕事に就けなくなります。ブラックリストに登録されるため、クレジットカードやローンの利用もできません。公的年金や生活保護は、受給できます。自己破産で制限のある職種でなければ、自己破産を理由に解雇されることは基本的にはありません。
-
自己破産した後の人生はどうなりますか?
自己破産の手続きが完了してしまえば、日常生活に変わりはありません。戸籍等に記載されるわけではないため、自分で言わなければ周囲に知られることもありません。一定の財産は確保できますし、仕事も問題なく働けます。借金の返済がなくなり、新しいスタートがきれます。
-
家族への影響はありますか?
基本的には家族への影響はありません。家族がクレジットカードやローンの申し込みをすることも可能ですが、主婦や学生の場合は世帯での信用が重視される場合もあります。審査に影響でる可能性があります。
-
自己破産の費用相場を教えてください
自己破産の費用は、手続きの内容によっても違います。
〇同時廃止・・・30~50万円程度(換価できる財産がない場合、申立てと同時に認められる)
〇少額管財・・・50~80万円程度(財産の種類や金額が少ない場合)
〇通常管財・・・80~130万円程度(一定の財産がある場合) -
自己破産できない場合がありますか?
自己破産ができないケースとしては、下記のような場合があります。
〇借金が少なすぎる
〇1円も返済していない借金がある
〇借金の免責が認められない
自己破産は「どうしても返済できない」人のための救済措置です。借金が少ない場合はほかの債務整理を検討すべきですし、1円も返済していなければ、自己破産の不当利用に問われる可能性もあります。免責が認められない借金には、以下のようなケースがあります。
〇財産隠しがあった場合
〇浪費やギャンブルで作った借金
〇債権者への配当へあてるべき財産を不当に損なわせた場合
〇自己破産手続きに協力的でない場合 -
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