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目次 [
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退職・年金ナビ [ 定年退職前後の手続きガイド ]
【第4回】
退職後の確定申告(前編)
退職した年の確定申告のポイント
会社を退職し年末調整をしていない場合、確定申告をすることで所得税が還付される可能性があります。在職中は、所得税の計算・納税もすべて会社で行うため、確定申告というものに馴染みのない方もいるかもしれませんが、これからは全て自分でやらなければなりません。面倒だと放っておいたら、うっかり税金を払い過ぎていたなどということも・・・。そこで、今回は退職した年の確定申告、次回は翌年以降の確定申告について、役立つ情報をお伝えします。
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給与・賞与にかかる所得税の精算(自分で行う年末調整)
- 退職した年は、毎月の給与やボーナスから天引きされていた所得税がまだ精算されていない状態にあります。そのため、確定申告をすることで税金が還付される可能性が多いにあるというわけです。この場合の確定申告は、年末調整を自分でするようなもの。必要書類等も自分で集めなければなりません。
- まず必要なものは、源泉徴収票。これを見れば、その年の給与・賞与の総額と所得税の源泉徴収税額・給与天引きされていた社会保険料の金額がわかります。源泉徴収票をまだもらっていないという方は、会社に発行を依頼しましょう。会社の倒産などで源泉徴収票が発行できない場合は、税務署で一定の届出をすれば申告することができます。
- 他にも、生命保険料や損害保険料の控除証明書、住宅ローン控除のための年末の借入残高証明書、医療費控除のための領収書、社会保険料(国民年金)控除証明書等が必要となります。確定申告書の具体的な作成法については、国税庁のHPの確定申告書等作成コーナーを利用したり、確定申告の無料相談会などを活用するといいでしょう。
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退職金がある場合
- 退職金の税金は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで取り扱いが異なります。申告書を提出している場合は、会社で正しく計算・納税しているため確定申告の必要はありませんが、提出していない場合は、一律退職金の20%が源泉徴収されているので確定申告が必要です。ただし、申告書を提出している場合であっても、退職所得から源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで税金の還付を受けることができる場合があります。
- たとえば、年の前半に退職したため退職した年の所得が少ない場合など、社会保険料控除や扶養控除等の所得控除が給与所得から控除しきれないことがあります。このような場合退職所得を確定申告すると、控除しきれなかった所得控除を退職所得から控除することができ、その結果退職所得から源泉徴収された税金が還付されることになります。そのほかにも退職後起業したり、不動産賃貸業(アパート経営・ワンルームオーナー等)を始めて赤字になった場合等も退職所得を確定申告すると税金が還付される可能性があります。
- 退職した年の確定申告はその年の所得税にかかわるだけでなく、翌年の住民税や社会保険料に反映されます。そのため、退職した年にはぜひ、確定申告が必要かどうかのシュミレーションを行いましょう。
- 確定申告で控除できる所得控除と税額控除は下記表の種類です。確定申告にあたって控除の漏れがないかどうか確認してください。
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確定申告に役立つ所得控除と税各控除の一覧
所得控除ができるもの 税額国控除ができるもの 社会保険料控除 配当控除 医療費控除 政党等寄付金控除 生命保険料控除 住宅ローン税額控除 地震保険料控除 住宅耐震改修特別控除 寄付金控除 住宅特定改修特別控除 雑損控除 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 小規模企業共済等掛金控除 外国税額控除 寡婦(夫)控除 電子証明書等特別控除(e-tax) 障害者控除 配偶者控除 老人配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除 障害者控除 基礎控除 - 執筆:税理士/ファイナンシャル・プランナー 板倉 京
所属:プラチナ・コンシェルジュ
掲載日:2010年月2月24日
- 【第16回】相続手続きマニュアル
- 【第15回】確定拠出年金の受給手続きと受給開始後のメンテナンス
- 【第14回】介護保険
- 【第13回】セカンドライフの公的医療保険
- 【第12回】健康保険の選び方
- 【第11回】配偶者の注意点
- 【第10回】失業給付をもらうには
- 【第9回】年金と失業給付の関係
- 【第8回】年金を減らさない働き方
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【第7回】退職時に必要な住民税の知識と手続き
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