本コンテンツは当サイト編集部が独自に制作しております。各広告主様やアフィリエイトサービスプロバイダ様から商品案内や広告出稿をいただくこともありますが、各事業者様がコンテンツ内容等の決定に関与することはございません。本サイトは広告およびアフィリエイトサービスにより収益を得ています。コンテンツ内で紹介した商品が成約されると、売上の一部が当サイトに還元される場合があります。
目次 [
]
退職・年金ナビ [ 備えよ!老後のお金 20〜30代の公的年金入門 ]
【第20回】
老後の年金を1円でも増やす公的年金制度の活用法(後編)
-
少しでも年金を増やす方法(自営業者編)
- 年金額を少しでも増やし、老後に備える方法について考えています。後半は自営業者編です。
- 自営業者の悩みは国民年金のみであるため、公的年金額が会社員と比べて大幅に下がることです。会社員に比べ保険料負担も少ないわけですから、その分を自覚的に貯める必要があります。
- 今回は自営業者が自分の年金額を増やす方法をご紹介します。
- ●アプローチ1「付加年金を納める」
- もっとも少額ですぐ始められるのは、国民年金の付加年金制度です。
- これは国民年金保険料に400円を追加で納めるもので、「収めた月数×200円」年金額がアップします。理屈でいえば2年もらえば元が取れるわけで、平均的には20年は長生きする時代にきわめてお得な仕組みです。
- 手続きは市区役所及び町村役場の窓口で行います。前納(早期に一括払い)すると割安になりますので、国民年金保険料の前納(口座振替で1年分前納すると3,770円割引。2012年度)とセットにして活用するといいでしょう。付加年金の負担(年4,800円が1年前納で4,700円になる。2012年度)を考えると実質1,000円程度ですみお得です。
- ただし、200円の年金額は今後のインフレが起きた際には増額改定されません。ハイパーインフレが起きた場合には金額で損はしませんが、価値は下がる可能性があります。また、国民年金保険料の納付期日に間に合わなかった場合、付加保険料は納められません。後述の国民年金基金に入った場合は付加年金はストップします。
- 詳しくは →日本年金機構HP http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3764
- ●アプローチ2「国の公的制度に追加加入する」
- (国民年金基金/個人型401k/小規模企業共済)
- 次のアプローチは公的制度の加入です。それぞれ解説をすると独立したコラムが書けるほどですが、ここでは概略の説明と各制度のリンクにとどめます。
- ・国民年金基金
- 自営業者の老後の年金を増やすための公的な制度です。マックスで毎月6.8万円まで掛金を積むことができ、掛金は国民年金保険料と同等に非課税になります。
- 国民年金基金は民間の年金保険に似ており、契約時点で「毎月○円を60歳まで収めると65歳から毎月○円の年金をもらえる」という関係が明らかになっています。しかし、その後の金利状況が好転した場合も掛金が下がることはありません。
- 年金額と保険料負担(加入する年齢によって毎月の負担が変わる)をみながら、必要な口数を取得し、自分の年金額をデザインできる仕組みになっています。
- 詳しくは →国民年金基金連合会 http://www.npfa.or.jp/
- ・個人型401k(確定拠出年金)
- いわゆる401kというと企業型の401kを指すことが多いのですが、個人が任意で入れる個人型の401kもあります。公的な制度ですが、実際の資産運用は企業型401kと同様に個人の自己責任で行います。定期預金や投資信託を自由に組み合わせて運用ができます。
- 公的な制度でありながら、金融機関ごとに取り扱う金融商品の種類や内容が異なるのも大きな特徴で、保守的な商品選定をしているところもあれば、エマージング投資なども可能になっている金融機関もあり、自分の好みにあったところを選ぶことが可能です。
- 毎月6.8万円まで積立が可能ですが、国民年金基金と同時加入する場合、合計で6.8万円を超えないようにしなければなりません。掛金が非課税となるのは国民年金基金と同様です。
- 詳しくは →国民年金基金連合会 http://www.npfa.or.jp/401K/
- ・小規模企業共済
- 小規模企業共済は個人事業主や中小企業の経営者のための退職金準備を公的な制度が支援している仕組みです。最大で毎月7万円までの積立が可能で非課税で積立ができます。
- 積立と運用管理は中小企業基盤整備機構が行います。所定の利率が予め定められていますが年1.0〜1.5%程度です(加入年数や受取事由によって異なる)。運用が好調であった場合はプラスアルファの給付がつくこともあります。
- 小規模企業共済のユニークなところは廃業時には年齢にかかわらず受け取れるところです(退職金を想定しているため、年金と異なる受取が可能になっている)。また、事業の資金繰りに困ったときに積立金を担保に貸し付けを受けることもできます。
- 詳しくは →中小企業基盤整備機構 http://www.smrj.go.jp/skyosai/
- 事業に余裕のある場合は、個人型確定拠出年金と小規模企業共済にダブルで加入するなどすると老後の蓄えが確実に増し、目の前の税負担も大きく軽減されます(最大で165.6万円も所得が少なくなり、それらは自分の老後に受け取れる)。
- ●アプローチ3「あえて厚生年金に入る」
- 厚生年金に入れば、厚生年金保険料を納めることになりますが、厚生年金をもらえることにもなり、合計で年金額アップが期待できます。しかし、個人事業主が厚生年金適用事業所としても社員のみが加入可能で事業主は適用外です。
- この場合、個人事業主が、法人を作って中小企業の社長となれば厚生年金に入ることができます。現在、会社法の改正により資本金等の要件が緩和されており、個人事業主が株式会社を作るハードルはほとんどありません。安定した業績がある場合、株式会社化を考えてみるのも一考でしょう。
- この場合、法人化した後に年金事務所に厚生年金適用事業所となる旨手続きをします。毎月の給与を自分に決める必要があり、それにもとづき厚生年金保険料を納めます。会社負担分(会社の経費として支出)と本人負担分(自分の給与から支払い)を収めることになります。
- →日本年金機構HP http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2015
- ちなみに筆者のオフィスは社員はいない個人会社(株式会社)としており、厚生年金保険料を納めています。また、個人型確定拠出年金にも加入しています(企業年金のない会社員は毎月2.3万円まで積み立てられる)。