信託銀行とは?
信託銀行とは、預金や貸付といった基本的な「銀行業務」に加えて、「信託業務」と「併営業務」を行っている銀行のことを指します。
普通の銀行との違い
商業銀行では、預金や貸付に関する業務がメインです。一方、信託銀行では、それ以外に資産運用や遺産相続に関わる業務を行うことが可能です。
商業銀行で行われる業務は大きく3つあり、三大業務と呼ばれています。
・顧客からお金を預かって管理する預金業務 ・資金を他者に一定期間貸し出す貸出業務 ・預金口座を所有する顧客に代わって、振込みや送金を行う為替業務 |
信託銀行では、上記の銀行業務に加えて「信託業務」と「併営業務」を行います。
信託業務とは、個人・法人から金銭や株式、不動産などの信託を引き受けて、あらかじめ定められた運用方法に沿って管理・運用する業務です。個人・法人から財産を預かり、得られた利益を受益者に渡すことを目的としています。
併営業務とは、相続関連や不動産売買の仲介などを行う業務です。相続関連については、遺言の管理から執行、遺産整理などの業務があります。ほかにも、不動産の鑑定や、企業の株式にまつわる事務を代わりに行う証券代行業務もあります。
証券代行業務では、株式名簿の管理や配当金の計算、株主総会に関する事務まで担います。なお、併営業務は、信託銀行のような信託兼営金融機関でのみ認められています。
信託銀行の資産運用ってどんな仕組み?
信託とは、自身が所有する財産を信託銀行などに預けて、自身の意に添うように管理・運用してもらう資産運用方法です。以下の3者によって構成されています。
・委託者:自身が所有する財産を受託者に委ねる人 ・受託者:委託者から預かった財産を管理・運用する人 ・受益者:受託者が運用によって得た利益を受け取る人 |
また、委託者から受託者に託された財産を「信託財産」といいます。信託財産の種類には、金銭的価値のある有価証券や不動産、知的財産権などがあります。利益を受け取る受益者については、委託者が指定することが可能です。
仮に、委託者が自分自身を受益者に設定すると、信託の関係者は2者だけです。このように、委託者と受益者が同一の場合を「自益信託」といいます。これに対して、委託者と受益者が異なる場合を「他益信託」といいます。下記で詳しくみていきましょう。
信託銀行の自益信託とは?
委託者が自分自身を受益者に指定する信託を「自益信託」といいます。自身が保有している財産を信頼できる信託銀行等に預けて、運用して発生した利益を自分自身で受け取ります。自身で利益を受け取るために、資産の運用をプロに任せることができます。
信託銀行の他益信託とは?
信託において、受益者が持つ権利を「信託受益権」といいます。この信託受益権を委託者以外の第三者に設定することを「他益信託」といいます。
信託する際、委託者が受益者を指定することで、信託の終了時に信託財産が受益者に渡される仕組みとなっています。なお、他益信託は贈与とみなされ、一部の例外を除いて贈与税が加算されます。
信託銀行に預けるメリットは、自身の財産をその道の専門家に管理・運用してもらえる点です。また、不動産や金融資産といった異なるジャンルの資産を信託することも可能です。
信託銀行では、個人の状況や要望に応じて、資産運用の専門家によるアドバイスを受けられます。そのため、専門的な知識がない場合や、煩雑な作業を自身で負担できない場合でも、運用益を受け取ることが可能です。
また、自身の子どもや孫、障がいのある家族を受益者に設定する場合、一定額まで贈与税が非課税となる点も見逃すことができません。
信託銀行にはどんな商品がある?
信託銀行にはさまざまな商品の取り扱いがあり、活用方法も広範囲にわたります。
・自身が所有する財産を安全に運用したい ・自分の財産を社会に役立てたい |
上記のように、信託する目的は人によって異なります。信託にはどのような商品があるのかについて「資産運用」「資産継承」「社会貢献」という3つの目的から具体的にみていきましょう。
資産運用のための商品
資産とはお金だけでなく、土地や建物、有価証券など金銭的価値のあるものすべてを含みます。自身が持つ資産を、上手に活用し増やすことが資産運用です。
このような資産運用を目的とした信託で、一般的に利用されている商品が「金銭信託」です。信託する財産がお金のため、個人・法人ともに幅広く利用されています。
そのほか、資産運用のための商品には以下が挙げられます。
■投資信託
投資信託委託会社が運用を行います。NISAの適用があります。
■年金信託
公的年金とは別で設定される企業年金です。代表例として厚生年金があります。
■不動産信託
不動産の管理を信託銀行に任せることです。
■財産形成信託
従業員の給与から天引きして、代わりに貯蓄することです。
資産継承のための商品
資産継承のために行う信託は、受益者を家族に指定した他益信託の場合に行われることが一般的です。通常であれば、年110万円以上の金銭贈与を受けると「贈与税」を支払わなければなりません。しかし、信託の仕組みを利用すれば、贈与税を回避できる場合があります。
例えば、以下のような信託があります。
■教育資金贈与信託
自身の子どもや孫に1,500万円まで課税されずに贈与が可能です。
■結婚・子育て支援信託
1,000万円まで贈与税が非課税です。
また、資産継承の商品として以下のような信託があります。
■特定贈与信託
障がいをもつ子の親や親族が、特定障がい者を受益者として信託します。障がいをもつ家族がいた場合、利用を考えましょう。
■生命保険信託
信託銀行が受取人となる方法です。委託者である家族が亡くなった後も、受益者へ定期的に資金を交付することが可能です。
■事業継承信託
信託銀行が事業を次世代へ安全に引き継ぐことについて支援します。受託した信託会社は、委託者の資産を運用・管理し、運用益込みの財産を受益者へ交付します。
社会貢献のための商品
信託は、自身や親族のためだけに行われるものではありません。公共や福祉に役立てることもできます。社会貢献のための商品は「公益信託」と「特定寄付信託」の2つに大別されます。
■公益信託
委託者が公益支援を目的に行う信託です。委託者から託された財産を、受託者が公益活動に役立てます。公益活動は、奨学金の支給や学術研究の助成、環境保全活動への助成など多岐にわたります。
■特定寄付信託
特定の公益法人やNPO法人に寄付を行う信託です。受託者から信託された財産を、運用で得た収益とともに、委託者が指定した公益法人に交付します。
上記のほかにも、後見制度を受けている高齢者や障がい者本人が委託する「後見制度支援信託」があります。被後見人の資産を信託会社が管理・運用し、受益者である被後見人へと定期的に交付する仕組みです。自身では財産管理が難しい人の生活費を、継続的かつ安全に支給することができます。
まとめ
信託とは、個人や企業の大切な財産を信託銀行等に託して、安全かつ効率的に管理・運用できる仕組みです。信託を利用することで軽減できる税金もあるため、目的に応じて利用を検討されてはいかがでしょうか。
信託銀行では、お金以外にも不動産などさまざまな相談が可能です。信託の仕組みや内容をしっかり理解して、自身が所有する財産の管理・運用に役立てましょう。
スマートプラスで取り扱う合同運用指定金銭信託は、「投資を始めてみたいけれど、安全性を重視したい」という投資初心者の方にオススメの商品となっています。合同運用指定金銭信託をお考えの方は、ぜひスマートプラスまでご相談ください!