自己資本規制
自己資本規制とは、金融商品取引業者に対して一定以上の資本を持つように定められた規制です。
金融商品取引業者は、多くの投資家から資産を預かって業務を行いますから、仮に経営が破綻すると投資家に甚大な被害が及ぶ可能性があります。そのリスクを避けるため、一定以上の資本を持つように定められているのです。
この規制を受ける金融商品取引業者は、毎年3月、6月、9月、12月の月末に自己資本規制比率を計算し、その数値を公表します。この数値は、自己資本から固定的な資本をのぞいた額を想定されるリスク額で割って計算します。この比率が高いほど、業者の経営が健全であると判断されます。
この比率が140%を下回った場合、金融庁に届出が必要となります。また、120%を下回った場合は金融庁により業務の遂行方法の変更などを命令されます。さらに100%を下回ると、金融庁により期間を定めた業務の停止などを命じられます。投資家にとって、取引する業者の選定に役立つ数値になっています。