営業循環基準
営業循環基準とは貸借対照表と呼ばれる財務諸表の一つでありいわゆるバランスシートと呼ばれているものにおいて対象となる資産や負債が流動資産や流動負債に区別されるかどうかを判断する為の決まり事の一つです。
流動資産とは会計における資産のうちに通常一年以内に現金化や費用化が可能であるものを指し、そうでないものは対義語として固定資産に分類される決まりとなっております。この営業循環基準の適用範囲はあくまで流動だけであり固定のものは含まれない事に関しては注意が必要です。
この基準を適用すると通常の範囲内の取引に関する資産や費用は流動と判断される為、たとえ一年を超えるものであっても流動と見なす事が出来るわけです。前に述べた一年を境に区別される決まり事は一年基準と呼ばれます。
この営業循環基準の特徴としては一年を超えて取引を行う事が多々あるリース取引における債権や債務を正常に流動として区別出来る事です。一方で借入金や貸付金や営業取引以外での未収金や未払金などは基本的に一年基準が適用される事となっております。