利益準備金 (りえきじゅんびきん )
利益準備金とは利益剰余金のうち、会社法によって積み立てることが義務付けられているお金を指します。企業は決算期ごとに利益や剰余金を財源として、その一部を株主に対して配当金として還元します。
その際、財務基盤を強化することも目的として、配当金として株主に還元した金額の10分の1を積み立てる必要があります。その限度額は、資本準備金と合わせた法定準備金が、株主資本の4分の1に達するまでです。
この利益準備金自体、会社法が規定するもので、その目的は商取引の安全を図ることです。その商取引の安全とは、言いかえれば取引をおこなって取引相手に対する債権を保有する債権者を保護することです。
元来株式会社は株主のものであり、株主の好きなようになんでもおこなって、それを認めてしまうと株主の利益は保護され全て配当金に回されることも考えられます。そうなると債権者の利益が阻害される可能性もあります。そこから会社財産保護のために利益のうち一部を配当できないよう積み立てる準備金の存在があります。