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【第15回】確定拠出年金の受給手続きと受給開始後のメンテナンス

退職・年金ナビ [ 定年退職前後の手続きガイド ]

 

 確定拠出年金の受給手続きは、各企業型年金規約や運営管理機関によっても異なります。ここでは一般的な手続きについて解説します。

 企業型確定拠出年金は、60歳(※1)になると掛金が終了し、それまで運用した個人別管理資産額を、原則60歳から70歳までの間で受給を開始します(裁定請求)。ただし、確定拠出年金の通算加入者等期間(※2)が10年未満の場合には、受給可能年齢が繰り下がります。 (表1 老齢給付金の受給可能年齢)。
表1 老齢給付金の受給可能年齢
通算加入者等期間(※2)受給可能年齢
10年以上 60歳から
8年以上 10年未満 61歳から
6年以上 8年未満 62歳から
4年以上 6年未満 63歳から
2年以上 4年未満 64歳から
1カ月以上 2年未満 65歳から

(※1)規約に定める資格喪失年齢が61~65歳の場合、その年齢まで掛金が拠出され、資格喪失年齢になったとき、または、60歳以上で退職したときから受給可能となります。
(※2)通算加入者等期間には、以下の期間が含まれる

・「企業型」「個人型」確定拠出年金の加入者・運用指図者の期間
・適格退職年金・厚生年金基金・確定給付企業年金・退職一時金から過去分の資産を確定拠出年金に移換した場合、移換金額の算定基準となった期間
老齢給付金の受給
 老齢給付金の受け取り方法は、1.年金、2.一時金、3.年金と一時金の併用の3種類あります(70歳までに裁定請求を行わない場合は全額一時金で支給されます)。このうち、年金の受給方法は2種類あり、年金支払回数も選択します。
1.年金の受給方法
【分割取崩による方法】
 運用商品(預金・保険・投資信託等)を継続運用しながら、規約に定められた年金支給期間(5年以上20年以下)で、均等または取崩割合を指定して受け取る方法。
 (1)均等払い方法:個人別管理資産額を年金支給予定期間で除した額を均等に取り崩します。
 (2)割合指定方法:年金支給期間に応じて、年単位で取崩割合(5%以上50%以下)を指定します。
 なお、運用を継続しながら受け取るので、途中で個人別管理資産額が減って、予定の年金支給期間にわたって年金の給付ができなくなることがあるので注意が必要です。その場合は、一定の要件で年金額を変更することもできます。また、5年を経過すると、残りを全額一時金で受け取ることも可能です。
【年金商品による方法】
 年金支給開始時に生命保険会社の年金商品に預け替え※をして、年金商品の決められた支給期間に応じて年金額を受け取る方法。 (プランの中に年金商品がない場合は、分割取崩による方法のみになります。)
 生命保険会社や規約によっても異なりますが、一般的には、5年、10年、15年、20年の確定年金または保証期間付終身年金から選択します。受給開始後は、他の商品への預け替えはできません。
※預け替え(スイッチング)とは、運用している商品を売却して他の商品を購入すること。
2.一時金の受け取り方法
 一時金で受け取る場合は、裁定請求後に運用商品をすべて売却し、現金化した個人別管理資産額を受け取ります。
 確定拠出年金は、ご自身の生活設計に合わせて受給時期(60歳~70歳)を決めることができます。一時金で受け取る場合には、売却時の相場の影響を受けることになるので、それまでに元本確保型商品に預け替えたり、また分割取崩方法で年金を受け取っている間にも、徐々に安定的な商品に預け替えをしながら運用するとよいでしょう。
【老齢給付金の課税方法】
 確定拠出年金の年金は公的年金と、一時金は他の退職金制度の受取額と合算して課税されます。
受取方法課税方法
年金 雑所得として課税(公的年金等控除の対象)
一時金 退職所得として課税(退職所得控除の対象)
執筆:社会保険労務士/ファイナンシャル・プランナー  赤塚 信子
所属:プラチナ・コンシェルジュ
改訂:2014年12月15日
掲載日:2011年03月03日

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